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15年前、故郷に母のため土地建物を3000万円で購入し、母と私の共同名義にしました。その母が去年、平成22年9月他界しました。母一人子一人で法定相続人は私ひとりです。遺言書もありませんし、当然遺産分割協議書もありません。母の遺産はこの土地建物の半分だけです。登記の名義変更をせねばなりませんが、どのようにすれば良いでしょうか。また多分相続税は発生しないと思いますが、登録免許税や手続きの方法、必要な書類などを教えてください。

A 回答 (5件)

所有権に関する登記は、義務規定ではありません。


他に不都合がないのなら、登記の名義変更をする必要はないと思います。
平成23年度の固定資産税の納税通知書はあなた1人宛てで届いてませんか。
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この回答へのお礼

有り難うございます。急いで登記する必要はないんですね。固定資産税は当初から私が払っています。

お礼日時:2011/08/06 00:15

司法書士に依頼すれば全てやってくれます。

司法書士の報酬が数万~10万程度かかります。
自分でやればこの司法書士に払う費用は節約できますが、登録免許税と戸籍関係の書類を集める費用は必ず必要です。何度か法務局に通う必要はありますが。物件の現地の法務局でなくてもかまいません、自宅近くの法務局でもやり方は教えてくれます。そして申請は物件の現地の法務局へ郵送で申請もできます。
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故郷のでも近くでも司法書士事務所に行けばよいでしょう。



遠い場合には、自分でやるよりも司法書士に依頼したほうが結果的に安く手続きできるものです。
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必要な書類として、お母様の15歳から亡くなるまでの戸籍の取り寄せがありますが、到底文書で説明できるほど簡単ではありません。


それ意外に、戸籍の付票や評価証明書等々。
お母様の最終の除籍謄本を取り寄せ、三文判をもって司法書士事務所に行ってください。
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土地管轄の法務局(出張所)へ相談に行きます。

(被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍・戸籍の附票、死亡時の住民票除票や、相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書等は、事前に役場でとって持参した方が相談しやすいです)
相続人は自分でも申請できますが、他人(親戚)に依頼してはいけません。司法書士など正規の代理人に依頼します(費用は高額ですが、遠距離なので依頼した方がよいと思います)

相続の場合、登録免許税として課税標準額(固定資産税評価額)×0.4%がかかります。
(役場で固定資産税評価額の閲覧及び写をもらいます)

権利証がなければ(あれば申請書に添付)、名義変更申請の「相続(法定相続)による所有権移転登記申請書」(二通)の副本が返却後新しい登記権利証になります。


http://www11.ocn.ne.jp/~kawa/souzoku8.htm

参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
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