No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>現在、親に扶養されていて…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>月の報酬は、いくらぐらいにしたら、税金がかからないでしょうか…
所得税とは、1年間の所得額が確定してからの後払いで、月にいくらとは言えません。
>障害者控除などもあると思います…
親が扶養控除を取る予定なら、障害者控除も親のものとなり、あなたの税金には関係しません。
>仕事の内容は、ライティングの仕事なのですが…
1年間にもらった総額から経費を引いた数字が「所得」。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
(「所得」-「所得控除」) ×「税率」=「所得税」
「所得控除」とは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
つまり、特に何もなければ「基礎控除」38万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
だけですので、「所得」が 38万円以下なら「所得税」は発生しません。
親が扶養控除を取らないのであれば、あなたが「障害者控除」27万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
を取ることができますので、合計 65万円までは所得税が出ません。
ほかにも、自分で社会保険料を払っているとか、多額の医療費を払ったりしたりすれば、これらがみな「所得控除」になりますので、それだけ課税ラインは高くなってきます。
>仕事の量は、自分で調整することができますので…
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊なケースを除いてありません。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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