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標題の件について疑問がわきましたので、再度質問します。

ふるさと寄附金に係わる税額控除は下記(1)+(2)+(3)になると言われています。

住民税控除
(1)基本控除額 :(寄付金-2,000円)× 10%(住民税率) 
(2)特別控除額 :(寄付金-2,000円)×(90%-所得税率)
所得税控除
(3)(寄付金額-2,000円)× 所得税率

で、上記(2)及び(3)でいう「所得税率」ですが、例えば所得税率は所得330万円を境に10%から20%へ変化します。
もし、ふるさと寄附金を22,000円したとして、もし、寄附前所得が331万円だとした場合、この人の場合上記(2)及び(3)でいう所得税率は、20%なのかそれとも10%なのかという質問ですが、人的控除差調整額が2,500円(県民税・市民税合計で)であるとして、20%が正解だと思うんですがいかがでしょうか。つまり、本件の場合の「限界税率」は寄附金控除後ではなく寄附金控除前(但し人的云々は控除後)の所得3,307,500円で判定することになるのではないかと。

A 回答 (3件)

>>「東日本大震災への日赤を通じての寄附金」とありますが、そうであればこれはいわゆる「ふるさと納税」ではありません。


>
>いいえ、これは「ふるさと納税(寄附金)」なんです。
>↓
>http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …

なるほど、了解しました。確かに日本赤十字社への寄附であっても、「日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金」ならそうなりますね。

一方、そもそものご質問への私の答えの根拠は、前回のご質問の時に記載した住民税法の条文そのものです。(37条の2(都道府県税の場合)、314条の7(市町村民税の場合))該当条文を見て頂ければ、所得の段階ごとに控除される税額が変わっていることが確認できます。

私の記憶する限り、この制度の導入当時は新聞では「ふるさと納税」という言葉が多かった印象です。実際制度の本質は寄附というより納税に近いと思います(ので、個人的にはふるさと納税という言葉を使います)。
しかし、役所としてみれば「住んでもいないところに『住民税』を納めるのは住民税の趣旨に反する」という(特に導入で税収減が懸念されていた)大都市圏の自治体の批判もあって、寄附という言葉を使うようになったと推測します。税務上対価を求めない支払いといえばまさに寄附ですから。

ところで、
>先月、特別徴収通知を見て仰天しました。なんと、所得税も合わせて48,000円が戻ってきた勘定になっていいるんです。一体これはなんじゃと。

ここがわからないのですが、ふるさと納税の制度というのは自分から確定申告でその旨申告しない限り、自動的に役所が対応してくれるようなものではありません。なのになぜここで「仰天」なさったのか?と。
ふるさと納税の制度なんか知らない、だから還付の申告もしていないという人の場合、当然居住地の税金は減額されることなく払っているわけで、別段「寄附といっときながらちゃっかり税金減額で帳尻あわせてるじゃないか」という状況は起こりえないのです。
さらにあえて申し上げれば、全額ではないにしろ企業の寄附についても所得控除を通じて税金の軽減は得られますが、これにしても「1億寄付っていっても、実際の会社の負担はもっと少ないでしょ」ということが言えます。でもそういう批判って個人的にはどうなんだろう?と。

この回答への補足

お礼欄で、『(所得税の確定申告書)第2表・・・なぜ「税額控除」という名称なのか疑問に思いました』と記述したことに関連しますが、そういえば、今回、特別徴収の通知書をシゲシゲと見ましたが、「所得控除」欄に、「医療費」はあるのに「寄附金控除」ってのがありませんねぇ。ということは、地方税関係では、所得税で言う「寄附金控除」と「税額控除」という用語の区別はしていないのですかねぇ。半可通の私としては、「ありがたいのは税額控除」という先入観があります。もし住民税の分野で両者をひっくるめて「税額控除」と称しているとすれば紛らわしい話ですなぁ、ったく。

(追記)失礼しました。通知書裏面右端部分にちゃんと説明がありましたね。やはり総称して「税額控除」と言っています。あ~紛らわしい!。

補足日時:2012/06/16 16:08
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この回答へのお礼

早速のごフォローありがとうございます。

>314条の7(市町村民税の場合))該当条文を見て頂ければ、所得の段階ごとに控除される税額が変わっていることが確認できます。

そうでした。314条の7をよく読むと、その第2項に、下記(a)から(b)を差し引いた金額が330万円超なのか以下なのかで率が変化する旨のことが記述されていました。
(a)第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額
(b)人的控除差調整額
で、(a)については、所得から控除すべき項目が第三百十四条の二にたくさん列挙されていますが、確かにそのなかに「寄附金」に関するものはありません。よって、本件税率の判定は、「寄附前所得」による、つまり本設例では20%であることが明確になりました。
(こういう条文を見ていると、矛盾・間違いのない法律条文を作成するって、とても人間業とは思えませんねぇ)。

>なのになぜここで「仰天」なさったのか?と。

ちょっと経緯の記述を端折った為、疑問を生じさせました。
確定申告書はe-Taxで作成しました。だから見落としていたという単純な話ではありません。申告書を隅々まで見ました。
第2表住民税・事業税に関する事項の「寄附金税額控除」の「都道府県・市町村区分」の欄に50.000円と自動的に記載されていました。
このとき、なぜその下の欄の「住所地の共同募金会・日赤支部分」の欄でないのか、さらになぜ「税額控除」という名称なのか疑問に思いました。住民税については、私の居住地に寄附したわけではないので、元々軽減されるとは思っていなかったし、仮に軽減されるとしても「税額控除」ではなく「寄附金控除」であろうと思っていましたので、早速税務署と市役所に聞いてみました。
税務署曰く「地方税のことは市に聞いてくれ」と。市の課税課の方は、私の先入観が邪魔してか、話がかみ合わず、でした。少なくとも、「2,000円以外は全額軽減される可能性がある」旨の説明は有りませんでした。今から思えば、この担当官(都下のH市)はこの時点では不勉強であったと思わざるを得ません。
(「国税と地方税」など、異セクションに跨がる「境界問題」で"お役所"を相手にするのは、山下泰裕でなくても全く骨が折れますなぁ。)

そんなわけで、住民税も所得税と同じ方式で、つまり「寄附金控除」で軽減される(48,000円の10%だけ軽減)ものとばかり思っていました。
以上が「仰天」した理由です。

>企業の寄附についても所得控除を通じて税金の軽減は得られますが、

一定の限度内なら、確実に実効税率分は軽減される勘定になりますね。
でも、2,000円以上の部分が確実に企業に戻ってくる寄附金が横行すれば、世の中、大混乱になるでしょうね。まぁ、そんなバカな寄附金は誰も考えないでしょうけれども・・・。

(蛇足。また読み流してください)
いなかの母校への寄附も、じつは昨年したのです。これについてはNPO云々とやらで、「寄附金控除」と「税額控除」を選択出来る旨の説明書がついていました。もちろん所得税だけで、住民税は対象外です。私の場合、選択したのは当然「税額控除」です。2,000円控除後の40%が税額から差し引かれます。説明書には両者の比較を分り易く図解してありました。

ちょっと横にそれますが、大震災への寄附金も、あとで日赤から届いた証明書には、「本寄附金は・・地方税法第・・・条に云々」などと確かに記載はありました。一般庶民にこんな内容だけで済まそうという意識が「お役所」なんですねぇ、まったく。

で、話を戻しますが、申告書類を詳細に見れば分ることですが、私の例のように今次大震災寄附もある場合、この母校への寄附金の税額控除の計算に当たっては、2,000円を控除せず、寄附金全額の40%が税額控除になるんですねぇ。e-Taxだから何も納税者がそこまで気遣う必要はないのですが、驚いたことに、正月明けの時点ではe-Taxにバグがあったんです。
2月に印刷出力したものと比較したとき、その部分だけが相違しているのでe-Taxに問い合わせましたが、「原因不明」だと。後日HPを見たら、すでに私が問い合わせた時点で「バグ」があった旨の情報が掲載されていました。「担当者よ、しっかりセイ」ですなぁ。800円損をするところでした。ちなみに、私はe-taxといっても、作成して印刷するだけです。

それと、「バグ」の話はさておき、もしe-Taxを利用せず手書きで確定申告書を作成していたら、多少は税の知識のある半可通の私が、正確な申告書を作成出来たかどうか甚だ疑問です。その点、e-Taxって便利ですねぇ。

お礼日時:2012/06/16 14:16

少々長くなりますが、ご質問部分と補則に書かれたご意見部分についてコメントさせて頂きます。


まず、#1の補足に「東日本大震災への日赤を通じての寄附金」とありますが、そうであればこれはいわゆる「ふるさと納税」ではありません。ふるさと納税は地方自治体への寄付金に対するものですので、住民税で受けられるのはご質問の(1)の部分だけです。(日本赤十字は都道府県、市町村のいずれでもありませんが、個別に各自治体が条例で定めなくても(1)の控除は受けられることが地方税法で定められているという意味で一般のNPOと比べ特別な扱いをされています)
http://okwave.jp/qa/q7515443.html

それは一旦さておいて、「ふるさと納税」の場合はどうなるかというと、(2)も(3)も所得金額ごとに分解して計算することになっています。課税所得(基礎控除などを引いた後の所得)が331万の場合、195万までの部分は5%、15万を超えて330万までの部分は10%、330万超(695万まで)の部分は20%という所得税の計算に即して計算します。
従って、(1)~(3)をまとめると、2000円以外の部分は所得税か地方税の減免でカバーされ、自己負担はないことになります…が、この制度、控除額に上限が決まっていますので、いくら寄附しても自己負担が2000円というわけではありません。
(2)の控除額は、住民税の所得割の10%までなので、所得の半額を「ふるさと納税」した場合は当然自己負担はもっと増えます。

ところで、こんな制度がそもそもできたのは、「自分が住んでいた『ふるさと』に税金を納めたい」という人がいたとか、「地方交付税で自治体間の税額を調整するなら納税者自身が納税先を選べたっていいじゃないか」という意見があったとか…要は、「納税者が住民税の一部をどこに納めるか選べる制度」なのです。だから、地方自治体=住民税の納付先でない日本赤十字社はふるさと納税の対象にはなり得ないのです。
さて、ふるさと納税という通称はついてますが、「ふるさと」に寄附(納税)先を限定するなら、法律で「ふるさととはなにか」を定義しなければいけないのですが、これは難しいですよね。小さい頃すんでいたとか、大学時代を過ごしたところとか、そのひとによって「ふるさと」なんて違いますから。そこで、ふるさとの定義をあきらめて、「地方自治体ならどこでもふるさと納税制度の対象となる」ということにしたのです。
ところが東日本大震災に際して、寄附を地方自治体にする方がたくさん現れました。地方税法では「災害義援金はふるさと納税の対象外」などという規定はありません。そこで、寄附した人が想定していたかどうかにかかわらず、昨年はふるさと納税の適用対象者が激増したという話です。
ちなみに、ふるさと納税による税額控除は自分で確定申告しなければ受けられませんし、受け取るのは気が引けるというのであれば匿名で寄附するという手もあります(領収書をもらわなければ、控除も受けられない)。海外に比べれば日本の寄付金控除の適用なんてささやかなものだ、という人もいますから(それによって、納税するくらいなら自分で使い道を選べる寄附をする、というお金持ちもいるらしいです)、まぁそこまでコキ下ろしたものでもないように思うのですが…。

この回答への補足

(悪のりついでに追記です)
以下、ちょっとまだ誤解しているのかどうか自信がないのですが、「ふるさと寄附金」って言葉は初めからあったのでしょうか。"2,000円の手数料"を払って税金を"横流し"するのがそもそもの「ふるさと納税」の原理でしたよね。それを「寄附金」と称したのは一体誰なんでしょうか。全く不可解です。
ところで、所謂「ふるさと納税」と所謂「ふるさと寄附金」とは「同義語」ですよね。ちょっとモヤモヤしていますが。もし、同義語なら、「ふるさと寄附金」という名称を考え国民を混乱に陥れた輩の顔が見てみたい。

補足日時:2012/06/15 08:19
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

以下、長文をお許しください。

早速のご回答ありがとうございます。

>「東日本大震災への日赤を通じての寄附金」とありますが、そうであればこれはいわゆる「ふるさと納税」ではありません。

いいえ、これは「ふるさと納税(寄附金)」なんです。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …


http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …

本件は、私の「東日本大震災への日赤を通じての寄附」を例としたため、個人住民税の寄附金税制でいうどの範疇のものなのか混乱させたようですが、「日赤」という言葉が出てきますが、結論的には所謂「ふるさと寄附金」です。

設例としては、「住民税の所得割の10%までなので」などの上限には抵触しないという前提での「本筋論」で結構なんですが、そもそもの質問は、所得税率の変化点に近いところでは『(1)~(3)をまとめると、2000円以外の部分は所得税か地方税の減免でカバーされ、自己負担はないことになります』が本当にそうであるのかを知りたいのです。
つまり、No1回答者様へのお礼欄で記述したように、私の解釈では設例の場合、減免でカバーされるのは「3,000円以外の分」だと理解しているのですが・・・。
ちなみに、住民税率は一律10%で変化点がないので、(1)は何人(ナンビト)たりとも「10%」ですね。

>「ふるさと納税」の場合はどうなるかというと、(2)も(3)も所得金額ごとに分解して計算することになっています

(3)は分解計算されますが、(2)の特例控除額は(90%-α)のαに、一つの値を当てはめるだけではないのでしょうか。設例では、20,000円の一部に20%、残りに10%を当てはめるのではなく、「20%」かと思うんですがいかがでしょうか。この場合、「20%」なのか「10%」なのか、どっちなんですか?というのが私の質問です。で、お察しの通り、私の解釈では「20%」です、と。

最後に、「ふるさと納税」の意義に関することですが、ここで議論しても始らないことですが、私の感想を述べさせていただきます。読み流してください。
私は昨年日赤を通じて大震災に5万円寄附しました。所得税が寄附金控除を受けることぐらいは承知していましたが、はて、住民税はどうなるのか知りませんでした。以前、田舎の母校に寄付したとき、市役所に聞いたところ、それは我が市へ寄附したわけでもないので、住民税の軽減にはなりません、ということでしたので、今回の大震災への寄附も同じことかなと思っていました。
ところが、先月、特別徴収通知を見て仰天しました。なんと、所得税も合わせて48,000円が戻ってきた勘定になっていいるんです。一体これはなんじゃと。
不勉強を恥じるようですが、そこで初めてこの寄附金が「ふるさと寄附金」の適用を受けることを知ったと同時に、こんなもの(たった2,000円しか懐を痛めてない)を「義捐金」などと呼ぶのは絶対に間違っている、2,000円の"手数料"を払って元々自分の納めなければならない税金を横流ししただけなのに「義捐金」とは何事か!、と思った次第です。
そしてまた、今回大勢の人が寄附をされたわけですが、どれくらいの人がこのカラクリを知っていたのか、甚だ疑問に感じた次第です。恥ずかしながら私も一介の経理担当者(ただし寄附経験は少ない)なんです。
併せて、大震災寄附を離れて、「ふるさと納税」の"そもそも論"ですが、「自分の希望する市町村へ」という制度は悪くはないとは思いますが、果たしてそんなことを考える人はごく少数ではないでしょうか。そのための制度を設け維持管理するための役人の仕事量は決してバカにならないと思うんです。要は「コストパフォーマンスが極めて悪い」んじゃないかと。
一方で、今次大震災寄附のような、元々想定していなかった寄附にこの制度が適用されるなんて、国民を混乱に陥れるのも甚だしい。慎太郎殿は心の中では烈火の如く怒ってるのではないでしょうかねぇ、「大枚を剥ぎ取られた」と言って。

お礼日時:2012/06/15 07:48

>ふるさと寄附金を22,000円したとして、もし、寄附前所得が331万円だとした場合、この人の場合上記(2)及び(3)でいう所得税率は、20%なのかそれとも10%なのか…



確定申告の際にその寄付金控除を「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
として申告するか、「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
とするかの問題です。

「所得控除」なら課税所得は 329万円になり、税率は 10% です。
「税額控除」なら課税所得は 331万円のままで、税率は 20% です。

ふるさと納税は一般に「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
ですが、寄付先によっては「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1266.htm
となることもあります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

>ふるさと納税は一般に「所得控除」

そうではないのではないですか?。要するに「ふるさと納税」ってのは、2,000円を超える部分が(普通は)すべて戻ってくるところに特徴があり(つまり税額控除)、まぁ、私に言わせれば、誰が発案したかは知らないが、そんな暇があったらもっと別のことを考えろ、と言いたい制度ですなぁ。

補足日時:2012/06/14 21:26
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

質問文に記述しましたとおり、設例の前提は、下記のとおりです。
・ふるさと寄附金
・税額控除(地方税)
・2000円を超える部分は(普通)全額戻ってくるという噂がある

具体的には東日本大震災への日赤を通じての寄附金です。
これは、所得税法上は寄附金控除、地方税法上は税額控除が適用になります。
よって、仰せによれば、質問文(2)にある「所得税率」は寄附前所得を採用し、20%ということになりますね。また(3)は分解計算が必要かと思われます。

つまり、この人は、22,000円を寄附はしましたが、
所得税で10,000×20%+10,000×10%=3,000円軽減され、住民税では基本控除額として20,000×10%=2,000円、特別控除額として20,000×(90%-20%)=14,000円、しめて19,000円が税の軽減になる、ということで、結局この人は"真水"として3,000円を拠出したことになりますね。
おっと、残念?ながら"真水"は2,000円ではありませんでした。

自問自答しましたが、怪しい点があればご指摘ください。

お礼日時:2012/06/14 11:42

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