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いろいろな意見と、ハッキリしたこたえが分からないので、質問させて頂きます。
相続税に関して、葬儀後に購入した被相続人の、墓地、墓碑、などについては、相続財産から控除できないようですが、相続が発生する10年以上前に被相続人が購入した
墓地、土台、囲い等の費用は相続財産から控除してもよいのでしょうか。教えて下さい。

A 回答 (3件)

 そもそも,墓や仏壇は,祭祀財産に区分され相続財産には含まれません。


 言い換えれば,相続財産に含まれない墓や仏壇については,控除云々の問題が生じません。
 墓には,墓石だけではなく,土台も囲いも墓地永代使用権も含まれます。
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この回答へのお礼

有難うございました。
私の認識違いだったようです。

お礼日時:2003/10/31 12:30

                          


墓地等の購入費用を何らかの形で債務控除をしたいという事でしょうか?

相続税法では、墓所や霊廟及び祭具等は「非課税財産」とされていますので、課税遺産総額および税額計算の際に、既にこれらの費用や評価額は自動的に除かれており、課税されておりませんが。

ご質問の趣旨が他のところにおありになるのでしたら別ですが。
                           
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この回答へのお礼

よく分かりました。
有難うございました。

お礼日時:2003/10/31 12:33

現在の資産から、すでに控除されているから、


無関係です。
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この回答へのお礼

分かりました。
有難うございました。

お礼日時:2003/10/31 12:30

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