プロが教えるわが家の防犯対策術!

マンションやモータープールなどの賃貸経営を行っています。

管理室事務所では「アナログテレビ」を防犯カメラのモニターとして8台使っています。
この事務所マンションでは、ケーブルテレビで居住者が視聴しており、見る気になればテレビは接続することにより映ります。
モニターは防犯カメラと24時間つながれていて、テレビをみているわけではありません。

NHK集金担当?の言うのには、「見ようとみまいとテレビがあれば金を払え」と言ってますが、実際払う理由があるのでしょうか?

無論、自宅ではNHK視聴料金はきちんと払っています。
ちなみに、この事務所は14,5年になりますが、今まで事情を説明すると、了解してくれて請求に来るようなこともありませんでした。
法律的にもどうなのでしょうか?
ぜひ教えてください。

A 回答 (2件)

放送法では実際にNHKの放送が見れる状態でなければ受信契約の必要はありません。


(契約=払う、になりますが契約があることが前提なので)
それどころかNHK受信目的ではないテレビも法律上は契約しなくていいのです。
無線放送ではない有線放送になるケーブルテレビも対象外です。
”設置”と記されているので移動である車や携帯のワンセグも本来は異なるのです。
しかしながら日本では書かれている法律を都合の良いように読み替えて適用する大変悪い風習があるのも事実です。

NHKは難癖を付けては金を巻き上げる組織で、実際に来る人は外注の会社に契約した歩合制の労働者です。
まあ、たちの悪い新聞拡張員と同じ人たちが多く訪問してくると思ってください。

放送法第三十二条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
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この回答へのお礼

早速のご回答を頂き、ありがとうございます。

大変参考になりました。

無論集金先も、「8台あるから8台分を支払え」と言っているわけでもないとは思いますが、「アナログでもチューナーがあれば見られる、金を払え」と言われて、夜遅くに来て本当に不愉快でした。

だけども、お話いただいた内容を頭に入れて、これからは対応したく思います。

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/12 21:51

この場合は、使用用途が「防犯」と限定されていますから、通常での視聴用とは別扱いとなります。



集金人は、契約本数と集金率で給料が増額されますから、嘘でも放送法という文言を盾に間違いないと強行する場合が多々あります。

私の事務所も、防犯利用でテレビを使っていますが、一度無茶苦茶な集金人がきましたが、その場で料金センターに苦情を目の前でいれたら、二度と来なくなりました。
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この回答へのお礼

ご回答を頂き、ありがとうございます。

#1の方のお礼を書いていましたら、そちら様のご回答も入り、大変喜んでおります。

「集金センター」というのがあるのですね。大変参考になりました。

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/12 21:57

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