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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
回答3の一部訂正です。
(誤)
要は、育児休業の休業終了日(注:満1歳の誕生日の前日)の
そのまた前日(注:満1歳の誕生日の前々日)において、
子が1歳に達していればよいわけですね。
(正)
要は、育児休業の休業終了日(注:満1歳の誕生日の前日)の
そのまた前日(注:満1歳の誕生日の前々日)において、
子が1歳に達していなければよいわけですね。
つまり、育児休業の休業終了日(注:子が1歳に達した日)の、
その前日までならば育児休業給付金が出る、というわけなのです。
(前日だったら、子が「1歳に達した」のではないから)
No.3
- 回答日時:
育児休業給付金の支給の対象となる期間については、
厚生労働省令(雇用保険法施行規則)に、もう少し細かい規定があります。
雇用保険法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04101000 …
注目すべき箇所は、この規則の第百一条の十一です。
第三号の「ロ」に注目して下さい。
第百一条の十一
育児休業給付金は、被保険者(中略)が、
次の各号のいずれにも該当する休業(中略)をした場合に、支給する。
一 略
二 略
三 次のいずれかに該当することとなつた日後の休業でないこと。
イ
略
ロ
休業終了予定日とされた日の前日までに、
育児休業の申出に係る子が一歳(中略)に達したこと。
ハ
以降略
要は、育児休業の休業終了日(注:満1歳の誕生日の前日)の
そのまた前日(注:満1歳の誕生日の前々日)において、
子が1歳に達していればよいわけですね。
言い替えると、子が1歳に達した日(注:満1歳の誕生日の前日)は、
だからこそ、もう、育児休業給付金の支給の対象となる日ではないのです。
何ともややこしいですよね(^^;)。
つまり、まとめると、次のようになります。
9月1日 出生日
9月2日 ~ 10月27日 産後休業期間(8週間=56日)
<「出生日の翌日」から「育児休業開始日の前日」までが産後休業>
10月28日 育児休業開始日(★)
翌 8月30日 育児休業終了日の前日(★★)<満1歳の誕生日の前々日>
「★」から「★★」までが、育児休業給付金の支給の対象です。
翌 8月31日 育児休業終了日<満1歳の誕生日の前日>
◎ 子が1歳に達する(達した)日[育児休業給付金の対象外]
(8月31日から9月1日に日付が変わる瞬間に「達した」とされます)
翌 9月1日 育児休業終了日の翌日<満1歳の誕生日=復職日>
したがって、何と「育児休業終了日=育児休業給付終了日」ではありません。
また、復職は9月1日(子の満1歳の誕生日の日)ですよ。
No.2
- 回答日時:
雇用保険法第61条の4に定めがあります。
育児休業給付金は「1歳に満たない子を養育する者」に対して、支給されます。
言い替えると、子が「1歳未満」である期間が、給付の対象となるわけですね。
ここで、年齢計算に関する法律により、誕生日の前日をもって「1歳に達した日」としますから、9月1日が誕生日の場合には、前日である8月31日を、もう「1歳」として考えます。
ということは、8月31日は「1歳未満」にはなりませんよね。
けれども、8月31日の前日である8月30日であれば、まだ「1歳未満」です。
以上のことから、この例の場合には、「1歳未満」である最終日の8月30日をもって、その日が育児休業給付金の対象期間の最終日となるのです。
この説明でおわかりいただけるでしょうか。よく考えてみると、わかっていただけることと思います。
雇用保険法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html
この回答への補足
育児休業給付金は「1歳に満たない子を養育する者」
育児休業に関する法律
第5条 労働者は、その養育する1歳に満たない子について、
その事業主に 申し出ることにより、育児休業をすることができる。
理解力が乏しくすみません。
育児休業終了日=育児休業給付終了日
=1歳満たない=1歳に達するまで
=1歳未満=8月30日=誕生日の前々日
と理解すればよいでしょうか。
となると復職は8月31日ですね。
No.1
- 回答日時:
>例えば9月1日が誕生日であるケースでは
育児休業終了日:8月31日
育児休業給付終了日:8月30日
となるのでしょうか?
そうなります。
>上記のように1日ずれるのであれば
今まで給付の終了日も8月31日と思い込んでいたため、
どうして1日のずれがあるのか理解できません。
1日のずれの理由も教えていただけると助かります。
下記をご覧下さい。
http://www.excite.co.jp/News/bit/00091172184700. …
一般には誕生日が来ると年をとると言いますが、民法上では誕生日の前日に年をとるのです。
常識とは異なりますが法律で決まっているので仕方ありません、法律等で年齢が問題になるときはこの民法の規定が適用されます。
この回答への補足
1歳の誕生日と1歳に達する日の1日のずれは理解できたのですが、
1歳に達する日(休業終了日)と給付終了日の1日のずれが理解できずにいます。
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