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展示会にて明白に盗作である作品が展示された状況で、
被盗作主に状況を伝えるために証拠写真を撮影することを考えたのですが、
展示会が撮影禁止の場合には何かの罪になるでしょうか?

A 回答 (2件)

確実に盗作だという証明が出来るのであれば罪にはなりません。



著作権上の複製に該当しますが、
告訴出来るのは著作権を有してる被害者だけですから。


盗作だという証明が出来なければ著作権上の複製権の侵害。


それと私有地ですから禁止事項を守らない人に対しては立ち退かせる権利があります。
言われても出て行かなかったら建造物侵入罪。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!
今回は幸いにもと言うか、被害側の方が丁度すぐに展示会に視察可能という事になったため、
撮影の必要がなくなりました(その段取りのためお礼をお返しするのが遅れてしまいました。申し訳ありません)が、今後必要になった場合にはぜひ検討させていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/18 18:02

刑事罰の対象ではありません。

極端な言い方をすると、展覧会で作品を写真撮影する事自体マナー違反ではあるが、その写真を私的利用の範囲に限定すれば著作権等には抵触しない。
但しその撮影でフラッシュを焚くと作品の品質に影響し、結果作品が無価値になる可能性を否定出来ません。
この場合当該作品を復旧させる方法が存在しない為作品の対価に相当する損害額を賠償する必要も有り得ます。
本件の場合学芸員を呼び、盗作の疑わしい作品である旨、また盗作の証拠保全の為撮影したい旨申し出て撮影許可を取られるようお勧め致します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!
今回は使用しませんでしたが、次の機会、或いは同じような状況の方へのアドバイスとして参考にさせていただきます!

お礼日時:2011/08/18 18:04

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