dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

松本清張氏の短編小説で、連載小説を頼まれたある作家がネタに困り、誰も知らないだろうと思われるずっと昔の物語をほとんどそのまま発表するという話がありました。もちろん盗作ということになりますが、例えばその盗作された物語の作者が300年前の江戸時代の人だったりしたら、本人や家族から盗作で訴えられることはないですし、子孫だってもうわからないかもしれません。その場合、この盗作をした人にはどういう罪が問えるのでしょうか。

A 回答 (2件)

罪にはならないでしょう。



例えば川柳って使われても読み人知らずとも言うように
ホントはどうでもいいようなことだけど。
それを使ってネタにしてた人が糾弾されたというか、
マスコミに囲まれて平謝りしてた人がいたでしょ?
ズラまろさんのことですけどね(笑)
    • good
    • 0

著作権は、著作者が死亡してから50年を経過するまでの間、存続する(著作権法51条2項)。



著作権が切れていれば、罪には問われませんが、ばれると盗作作家として、信用を失うことになります
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
罪は問えないということですね。
松本清張さんの小説では、評論家に盗作であることを指摘されるという筋ではなかったかと記憶しています。

お礼日時:2010/03/03 14:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!