【大喜利】【投稿~11/12】 急に朝起こしてきた母親に言われた一言とは?

生前の経費を他界後に経費計上してもいいでしょうか。

具体的にいうと。
ソーラーパネルを生前時に設置。息子夫婦が代理支払い。
本人他界後に、息子夫婦が本人の預金より回収。

現実的は相続回避の手段ですが、法律上許されるものでしょうか。

A 回答 (2件)

>法律上許されるものでしょうか・・



相続財産を相続人がどのように分けようが、「法律上」は何の問題もありません。
問題にされるのは「税金」です。

そのソーラーパネルの支払いを、故人がすることになっていたという証明が出来れば何とかなるでしょう。つまり故人への貸付金(あるいは立替金)を清算したという形ですね。

ただその金額が大きくて、いかにも税金逃れと睨まれると突っ込まれる可能性もあります。
そもそもソーラーパネルは誰のために設置したかということもポイントになりますので、逆に「贈与」だといわれるとやぶへびですね。
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お宅は「電気を売る」仕事をされてるのでしょうか。


東京電力とか中部電力とかのように「電気を売る事業をしてる」というなら、その事業の経費としてパネルの設置代金を、誰の経費とするかという疑問がでます。
そうではなく、単に「親父がソーラーパネルを家につけたんだけど、金を払わないまま死んでしまった。しょうがないから、長男がその代金を立て替えて払ったんだけど、死んだ時に親父が持ってた預金から貰ったらどうなるか」というのではないでしょうか。
死んだときに「長男に対しての借金」があるわけですから、借金は相続財産から控除されますね。
控除であって「経費」ではありません。相続税には経費はありません。

相続回避?うーん相続税回避は頑張ればできますね。節税対策といいます。
相続とは「人が死ぬ」ということなので、回避できればしたいです。
冗談はやめて、生前にお金を残すぐらいなら、家の修理をしてしまえという「財産減らし」は資産家の方はされてますよ。
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