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法人(有限会社)経営者です。会社の運転資金が必要なのですが、資本金の増資という形を取らずに、自分から会社への融資という形にしたいと思っています。
これにはどういった手続きを取ればよいのでしょうか。(公正証書にて自分から自分への契約書?を作ったりするのでしょうか。また税金関係などへの対策等はあるんでしょうか)
とりあえず返済期間と利息を決めればよいのかな・・・
どなたかよろしくご回答お願いします。

A 回答 (3件)

ご自分が経営されていても、法人(有限会社)は他人です。

金銭貸借は、例えば金融機関から借りた時の場合と同様の形態をとればよいと思います。(返済金額、返済期間、借入利率等々) 
 また、利息等も付けたほうがよいと思います。この場合、法人については、借入れ利息の支払い、個人(自分)には、受取利息として、所得税(雑所得)が課税されますので忘れないように。(確定申告をする必要があります。)
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特に法的な手続きは必要有りません。



個人の資金を会社に貸し付けて、会社は「借入金」として受け入れればよいのです。
仕訳は 現金 ****  借入金 **** 
と、なります。

念のために、簡単な契約書を作成して、金利と返済方法を決めておけば良いでしょう。
返済方法は、期限を決めて一括でも、月払いでも、年払いでもかまいません。
金利を支払わないと、個人が会社に贈与したことと見なされますから、利率は銀行金利程度に決めておき、年に一回は、支払います。

この回答への補足

参考になりました。金利を決めることがが大事ということですね。

補足日時:2001/05/01 08:46
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lacoffeeさん、こんにちは。



lacoffeeが経営者って事は取締役の1人って事ですよね?
だとすると、有限会社法の30条により、会社と取締役であるlacoffeeさんとの間で利益が相反することになりますから、社員総会の承認が必要になります。
社員総会の承認が得られれば可能でしょう。
民法108条(自己契約・双方代理)に反しますが、この場合適用されません。
ただ、あまりキレイな形では無いですね。
税制面については判りません。

この回答への補足

とりあえず問題はないということですか。了解しました。

補足日時:2001/05/01 08:44
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