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私が所有するアパートの売却を不動産会社に委託しておりました。

約半月前に買いたいとする方が現れたとのことで、買主から買付証明なるものを買主側の仲介会社を経由して頂戴しました。

買主は現金で購入する方だと言います。よって、引渡しの時期は、私の所有不動産に抵当権が設定されているものですから、抵当権抹消登記の準備次第だというのです。私は直ぐに、金融機関にその相談にいったところ、直ぐに対応が可能だというのでした。

私の仲介会社にその旨お話をしますと、契約日及び決済日をきめましょうということになりました。買主は私の都合に合わせてくれるというので、忙しい中でもこの日しかないといった日時を選択したのでした。すると、仲介会社は、契約日、決済日それぞれ時間をとってくれと言うのです。また、決済日には金融機関の担当者に立会をお願いしてくださいといわれたので、金融機関担当者に話をすると、月末は他業務に負われ多忙なために立会は厳しい。よって、翌月にしてくれませんか?と言われたのです。

私は、契約日に時間をとるのとは別に残金決済日も決めてくださいとのことに、それらを同時に行うことは出来ないか?と聞くと、別にそれでも構わないというのです。また、金融機関の立会いが今月は厳しいので来月になってしまう旨話をすると、買主が今月中の決済を希望しているとのことでした。それであれば買主から代金を頂戴する前に金融機関の返済を済ませてしまおうと思い、仲介会社にその旨相談したのです。すると、仲介会社は、買主は間違いなく残金決済に応じますからもし可能であれば金融機関の手続きを先に済ませましょうとなったのです。どうぜお金が買主から直ぐに入ってくるものと思っていたものですから・・・。

そしたら、買主から急にキャンセルの申し出が入ったというのです。
キャンセルの理由は、物件をもう一度見に行ったら、基礎に約8ミリ幅のクラックが溝深く入ってる箇所が3箇所もあるということと、建物自体が若干傾いているというのが理由でした。
以前見たときにはそのような発見はなかったのすが、改めて現場を見てみるとやはり買主側が言っている状態は本当であったのです。ここ最近地震が頻繁だったので、その影響でこうなったのではないか?と言いますが、私としては金融機関に融資の返済を実施するもっと前になぜ指摘をしてくれなかったのか悔しくて仕方がありません。金融機関に返済分を返してくれと言っても取り合ってくれません。私の生活費・・融資の返済に回してしまっているのです。

これって、仕方がないことなのですか?仲介会社などに損害賠償請求出来る事案ではありませんか?悔しくて仕方がありません。どうか、適切なご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

仕方ない思われます。



不動産取引は契約を結ぶ前であれば、双方が無条件で撤回できます。

買付け証明書は「契約」にならないとの判例もあります。

一番のミスは相手と「契約締結前」に、質問者さんが先走って返済したことですね。

仲介業者が大丈夫でしょう。と言ったとしても、最終的には質問者さんの判断で返済したわけです。

仲介業者にも道義的な責任はあるでしょうけど、法的に賠償を問えるかといえば、結局は言った言わないの水掛論になるでしょう。

仲介業者に道義的な責任を取らせるには・・・早く次の客を見つけてください。ということと思います。
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損害賠償を請求するのは残念ながら難しいのではないかと思います。


相手の過失を証明しないといけませんので、買主のキャンセルが原因と言われればそれまで、かと。

ただし、仲介業者としての業務の進め方には大きな疑問が残る話であると思います。

1.融資の返済は、(返済資金に余裕がある場合を除いて)少なくとも契約を締結してから行いましょうとアドバイスするべき。

2.忙しくて契約の日程が取れない?・・・⇒ 契約は夜でも可能だし、場合によっては持ち回り契約(売主・買主がそれぞれ別の日に契約書に署名・押印する)という方法もあるので、まずは契約をすることを優先するべきであった。

現状としては、早く別の買主を見つけるよう、考えることしかないと思います。

で、今回話をしていた仲介業者に、「このままでは困るから広告など大量投入して努力しろ」と依頼するか、(でも頼りない営業マンだと想像されるので)今回の事を理由に媒介契約の解除を主張し、別の会社に売却を依頼するか、検討されることをお勧めします。
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