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最近、独立し、デザイン事務所を立ち上げたのですが、経費についてよく分かりません。
例えば、直接その仕事に関係のない、いわゆる充電のための雑誌や本代なんかも経費として全額認められるのでしょうか?

A 回答 (2件)

青色申告の自由業者です。



充電のためのものは、おそらく経費として認められないでしょう。

ただ、現在請け負っている仕事に直接関係なくても、仕事をするために必要なものであれば、経費として認められると思います。たとえば、雑誌や広告、書籍のデザインを将来にでも仕事にするつもりなら、参考のために他の雑誌や書籍を見ておく必要はあるでしょう。

また、業界の動向など、仕事に必要な情報を得るための新聞や雑誌代は図書資料費になると思います。新聞などが、もし自家消費と兼用なら、業務に使用する割合だけしか経費にできません。

何が仕事に必要なのかを一番よく知っているのは、仕事をしている当人です。他人を説得できるだけの理由があるかどうかが、ポイントだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
私たちの仕事は、常にアンテナを張っておかなければいけないと思っていますので、やはり専門書や雑誌などの資料は重要です。
その税務署の担当者によって、その意味合いが理解してもらえないという事もあって、経費として認められない可能性もあるということなのでしょうか・・・。
なんか、曖昧なんですねー。

お礼日時:2003/11/06 11:30

うちもデザイン事務所ですが、私(社長)が活字中毒なので、本代がすごく、税理士さんは資料費と一部福利厚生費として処理しているようです。


(本棚の本はスタッフみんなが読んでいます)
本来、直接的な資料以外、資料費として認められないと思いますが新聞は福利厚生費、デザイン系の雑誌は資料費に入っていました。

自分で、「これは違うかな」と判断したものは抜いていますので、全額経費にしているわけではありませんが、けっこうな金額です。

うちの場合、ということで、ご参考まで。
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この回答へのお礼

なるほど。
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2003/11/04 18:31

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