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父がなくなった場合、土地と建物にかかる贈与税は、母が半分相続した場合、
残りの半分の評価格の税率39%?を私と弟(2人兄弟)で支払う事になる、で宜しいのでしょうか?

それとその贈与税は一括で支払わなければならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

>父がなくなった場合、土地と建物にかかる贈与税は、母が…



母は父の法定相続人であり、相続税がかかることはあっても、贈与税がかかることはあり得ません。

>残りの半分の評価格の税率39%…

そんな数字どこから拾ってきましたか。

>私と弟(2人兄弟)で支払う事になる、で宜しいのでしょうか…

よろしくありません。

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そもそも相続税とは、法定相続人数が 3人なので、
5,000万 + 1,000万 × 3人 = 8,000万円
以上なければ発生しません。
これは土地建物だけでなく、現金や預金その他あらゆる遺産を合計して判断します。

8,000万円以上あるとしても、8,000万円を超える部分に 10~50% の税率をかけ算するだけで、「評価格の税率39%」なんてことはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm

土地や建物の評価方法は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

良くわからなくて、トンチンカンな質問になってしまいました・・・

よく見て勉強します、時間を割いてまでして貼り付けしていただいて、

本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/08/24 22:44

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