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タイトル通りですが、かかりつけの主治医は診断書は通ると言われており、障害者手帳(3級)を妻が申請しようと考えております。自分はサラリーマンです。恥ずかしい話ですが社会の偏見がどれだけ有るか怖いです。障害者手帳を持っていれば会社にはやはり何らかの形でわかるのですか?妻は自分の扶養家族に入っております。どうか宜しくお願いいたします。

A 回答 (7件)

 精神保健福祉士のchaguruと申します。



 質問文からは貴殿の奥様がどのような障害を持たれているかはわかりませんが、福祉関係で知り得た情報は守秘義務により、外部に漏れることはありません。
 また、わからないことや心配なことなどがあれば、市町村の福祉課や社会福祉協議会などに相談されるとよいでしょう。

 余談となりますが、貴殿はサラリーマンということですのでもうすぐ年末調整がありますよね。扶養家族に2級以上の重度障害者がいれば、年末調整申告に障害者の証明(障害者手帳など)の写しなどを添えることで所得控除となります。

参考URL:http://www.shakyo.or.jp/
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 精神障害の場合は身体障害者手帳ではなく、精神保健福祉手帳の対象となります。

手帳の交付を受けることにより、税制上の優遇措置などに代表される、公民の様々な障害者福祉サービスを受けることができます。

 市区町村役所が申請窓口ですが、以前は保健所が申請窓口でしたので、お住まいの自治体によっては保健所で受理しているかも知れません。

 手帳と障害年金は異なる制度です。手帳所持者=年金受給者ではありません。精神保健福祉手帳3級相当の障害なら、障害年金は受給できないように思われます。

 さて、手帳の所持を勤務先等に伝えなければならないときもあります。例えば、障害者所得控除を受けようとするときです。ただ、私も事務的に処理されるだけだと思います。福祉サービスを利用しないのであれば、伝える必要はありません。手帳制度は「障害者福祉サービスを受けられる範疇に属している」ことを証明するだけの制度とも言えるかと思います。

 おこがましいようですが、tanaka1さんのおっしゃる「社会の偏見」がtanaka1さん自身にも潜んでいるように文言からは受け取れます。
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確かに障害者手帳を取得して色々な特典を受けている人はいます。


先ほどのとび職の方も自動車を購入し自動取得税・自動車税など、30万以上も減免を受けて、更にガソリンの補助を受けていて・・私がその話を聞いたとき「え!?こんなにピンピンしているのに・・」と絶句してしまいました。

しかし、一方で医療費等の領収書などを見ると確実に1週間おきの日付で発行されており、旅行にすら行けないその方のご苦労も知っています。奥様、ご家族の苦労も伝わってきます。また、そうしたご家族に対するご本人の気遣いもわかります。

私は彼を「羨ましい」などとは思ったこともありません。タクシーの中でのお金のやりとりで何がわかるのでしょうか?
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私はタクシーの運転手ですが、



「障害者手帳」を提示することにより運賃が10%割引となります。
とまあ、ココまでは良いのですが、パチンコ屋、或いは寿司屋さんなどにお迎えに上がり、自宅までお送りするのですが、一見何でも無いような人がその帰りに
「割引を適用する」というのは如何なものか。

パチンコする銭は惜しくないけど、タクシー代の
60円がそんなにもったいないかな?と思います。

現実に、盲目の方でも「手帳を使わない」、「手帳がない」方もいるのですから・・・。
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なお、障害者手帳を有しているという事について特別な偏見はないと考えて良いと思います。


扶養控除等申告書に障害の内容を記載するわけでもなく、内臓疾患の方も多くいらっしゃいますし、鳶職で高所で作業されているような方でも所持されている方もいらっしゃいます。
結果、会社の年末調整事務等をしていると意外なほど多くの方が障害者手帳を所持している事がわかりますし、会社の中での業務でする事ですから事務的に処理をするケースの方が多いでしょう。
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税法上、障害者手帳の3級を取得している場合には所得税や住民税において特典があります。



奥様がパート収入が103万円以下の場合には奥様は控除対象配偶者に該当し、夫の所得税・住民税の計算において障害者控除の適用があります。
この場合にはご主人がサラリーマンや公務員など給与所得者の場合は勤務先の年末調整において提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」(緑色の紙)に次の事項をC欄に記載します。

1.交付を受けている手帳の種類(ex:身体障害者手帳、愛の手帳など)
2.交付年月日
3.障害の程度(3級など)
4.障害者の氏名

 特段、障害の内容などを記載する必要はありませんし、また、障害者手帳の写しを添付する必要もありません。2級以上の場合は特別障害者として40万円の障害者控除の適用がありますが、3級以下の方でも「一般の障害者」として27万円の障害者控除の適用があります。また、扶養控除等申告書を提出すると月々の給料から控除される所得税の額についても扶養親族の数を1人加算することになりますので月々の手取り金額が増えるはずです。
 なお、控除対象配偶者(パート収入などが103万円以下の方)についてはその配偶者が「特別障害者」である場合には配偶者控除の金額が38万円が73万円になりますが、3級との事ですので「一般の障害者」に該当し控除金額は通常の配偶者と同様に38万円となります。
 住民税においては障害者控除額は27万円ではなく26万円となります。所得税の年末調整を受けていれば特別な手続は必要ありません。

なお、現在申請中とのことですが、本年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する時において、身体障害者手帳などの交付を申請中、もしくは申請の為の診断書を所持している場合には同様に適用があります。

従って、会社には奥様が障害者に該当することを伝えることになります。

奥様がパート収入が103万円を超える場合には奥様は控除対象配偶者に該当しませんので、奥様ご本人の所得税・住民税の計算において障害者控除の適用があります。この場合は奥様ご本人の年末調整や確定申告で申告をする形になりますのでご主人の勤務先に奥様が障害者であることを伝える必要はないと思います。

なお、障害者手帳の取得と障害者年金の受給とはまったく異なる手続です。障害者手帳を有していても障害者年金をもらえるとは限りませんし、障害者年金をもらっていても障害者手帳が交付されるとは限りません(こちらのケースはほとんどありませんが)のでご注意ください。
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 どのような障害により障害者手帳を取得されるか判りませんが,障害者手帳を取得することによって偏見が生じることはありません。

障害者手帳を持っていようが,いまいが多少なりとも偏見が生じることに変わりはないと思います。(偏見を肯定するつもりはありません。偏見が障害者手帳の有無によって生じるものではないことを申し上げたいだけです。)
 障害者手帳を持っている者を扶養すれば,税法上の優遇措置があったと思います。(確か,うちの父も私の妹が障害者であることで優遇を受けていたと記憶しております。)
 所得控除を受けるためにこれを申請すれば,会社はそれを知ることになります。
 障害者手帳を持っていることは何ら恥ずかしいことではありません。堂々としていただきたいと望んでおります。今は健常者であっても,事故などでいつ自分が障害者になるか分からないのです。親族に障害者がおり,自分自身も障害者施設に勤務したことからも,是非とも社会の偏見に共に立ち向かって頂きたいと切に望みます。

この回答への補足

お二方有り難うございます。病気は鬱で精神障害者です。自分の親がかなり敬遠して、また心配しております。いっそうのこと障害者認定せずに自分の給料を使ってほしいと思っております。妻はあまり働けないので、障害者年金をもらい子供が産まれたら玩具なんかを買ってあげたいと言ってているのです。・・・・私自身複雑です。

補足日時:2003/11/05 00:30
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