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タイトルどおりです。

先願の登録意匠Aと、後願の登録意匠Bとで、抵触する部分があった場合、Aの意匠権者は、存続期間が満了しても通常実施権を有する

→つまり、Aは半永久的に通常実施権をもつことになる、という意味でしょうか。

A 回答 (2件)

31条をちゃんと読んだ上でのご質問ですか?



この規定は、互いに「類似範囲」が抵触している場合について定めています。
登録意匠Aと登録意匠Bとは非類似だけども、Aに類似する意匠Cが、Bにも類似しているというような場合を想定しています。
Aの意匠権者は、存続期間中は意匠Cの実施もできたのに、後から出願された登録意匠Bの存在によって、Aの存続期間満了後は先願意匠権者が意匠Cの実施ができなくなるのは不合理なので、先願意匠権者に意匠Cの部分について通常実施権を与えたということです。
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「当該意匠権について」通常実施権を有すると規定されているとおり、後願の意匠権が存続する限りその意匠権についての通常実施権があるのみです。

この回答への補足

回答ありがとうございました。
あ、そうですね…間違えてました。Bが存続する限り、ということですね。
これはつまり、抵触する他者の意匠が世に出ている限りは、Aの意匠も使えないと混同されるから、という理由からなのでしょうか(表現が平易すぎですみません)

補足日時:2011/08/29 15:56
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