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友人の抱える問題について、アドバイスいただければと思います。

その友人の状況ですが

○2年前に会社を出社拒否の形で自主退職
○理由:過労によるノイローゼと思われる
○ただし、病院による診断は受けていないとのこと。(当時は引きこもり状態で外に出られる状態ではなかった)

1.会社からの退職金はもらっていない
2.失業保険ももらっていない

上記の1.2.を友人は受け取る事が可能か否か。
また、受け取れるならばそのために必要な手続き等はどういったものか。

お判りの方、もしくは、関連のサイトを御存じの方は、ぜひご連絡頂きたくお願いいたします。

A 回答 (1件)

退職金について。



出社拒否の形で自主退職と書かれていますが、多くの会社では、無断欠勤が続くと懲戒解雇として扱われると思います。懲戒解雇だと退職金の受給資格が無くなると思われるので、退職金は貰えない可能性が高いでしょう。

きちんと「辞表」を提出していて、それが受理されていれば話は別ですが。

会社側が、書類上どのような形で退職にしたかを確認する必要があるでしょう。

失業保険(失業給付金)について。

失業給付金は、職業安定所に離職票を提出して、所定の手続き(初回認定)をしないと給付されません。

更に、失業中は、1ヶ月に1度くらいの間隔で決められた日(認定日。特定の平日に指定される)に職業安定所に行って認定を受けないと、失業中とは認められず、認定のない月の給付は受けられません(平日に職業安定所に来れないと言う事は、どこかで働いているとみなされる為。バイトしている、就職している事を隠して、失業給付金を受け取ろうとする事を防ぐ為)

また、失業事由が自己都合の場合、3ヶ月の給付停止期間が設けられています(就業期間が短く、給付期間が3ヶ月以下の場合は給付されない、と言う事。就職と退職を頻繁に繰り返して失業給付金だけ貰おう、と言う事を防ぐ為)

質問にある状況では、初回認定を含め、一度も認定を受けずに失業給付金給付期間が終了してしまっていると思われますので、失業給付金は受け取れないと思われます。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり、もうしわけ有りませんでした。
具体的なアドバイス頂きありがとうございます。
ぜひ参考にさせて頂きます。

お礼日時:2003/11/20 11:18

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