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何度かこのサイトで質問しています。
今日は台風のため仕事が暇で投稿しました。
現在、妻と別居して離婚調停中です。
2歳の娘がいますが、妻と実家に暮らしており、合わせてもらえません、
私の代理人が現在、面会交流の調停をしてますが、妻が拒否した場合、審判→裁判など、子供と会えるのは半年以上先になります。
現在、妻と子供に興信所をつけており、子供の通う保育園や妻の行動パターンはある程度把握できてます。(興信所は妻の不貞行為を探るために雇ってますが、まだ証拠は出てきてません)
隙を見て子供を連れ去った場合、私に対して何らかの処罰はあるのでしょうか?
こんな過激な質問は、なかなか弁護士にもできません、
現在の状況で親権を争っても、夫の私に勝ち目はありませんし、子供と暮らすには連れ去り以外ないと思います。
私は妻の10倍以上の収入があり、地元では大変強い影響力と政治的な力を持っています。
もっとも妻の弁護士から多額の婚姻費用の請求を受けてますが、、、、、、
子供を私が引き取って育てた方が幸せになると思うのですが、正攻法では無理なので、連れ去りしかないかなと考えてます。
回答よろしくお願いします。
A 回答 (9件)
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No.8
- 回答日時:
子どもに会いたい気持ちは理解出来ますけど、子どもが拉致された怖さを思う分、それが子どもにどれだけ負担になるかです・・・
妻から子どもを拉致り、子どものその先の暮らしぶりをどうさせるですか?
住み慣れて居ない、地域で心細いでは?
理由はどうあれ、被害を被るのは誰でもない子どもさんです・・・
何があり、今日があるか知らないけど、子どもの将来に響くトラウマを与える親が親のまねごとで良いんですか?
そうした、自己中が今の至るんでは無いですか?
合法で拉致は誘拐です、刑事事件にする覚悟なら実行すれば・・・
No.7
- 回答日時:
夫婦が別居中に、母親側に養育されている子供さんを、父親側が保育園から連れ去った場合、連れ去った父親に法的処罰についてです。
ご質問者であるあなたも親ですので親権者です。そこで、奥さん側ばかりで2歳の子どもが養育されていると、子どもの生育過程でいびつな価値観を身につけてしまう。それは、将来に何らかの影響が子供さんにある。また、別居中の奥さんの生活態度などから考慮してみても、この際父親のあなたが子供さんを預かる方が良い、と判断した。と、いう理由を作って連れ去れば良いでしょう。
連れ去った後、すぐに奥さん側に、子供さんをしばらくこちらで養育する。と、伝えれば問題ないでしょう。(親権者が決定していない場合です。)奥さんからあなたの元に子供さんを連れ去って、子供さんの所在が奥さんに分からなければ問題がありますが、子供さんはあなたの元にいらっしゃる事を伝えれば、奥さんは子供さんの行方を心配せずに済みます。
子供さんを連れ去ったことで、奥さん側は、通常ですと裁判所に子供さんの「人身保護請求」を申し立てられるでしょう。(調停)そこで、あなたは裁判所に呼び出されるでしょう。そのとき、子どもさんを奥さんに預けておくデメリットを語れば良いでしょう。その結果は、裁判所の判断です。ジッとしているよりも動いた方が勝ちです。
尚、参考資料として「清文社」から出ている「子どもの引き渡し」の法律と実務。(2,200円)と、いう本を参考にご覧になれば、ヒントも出てくるでしょう。しつこいですが、親権が決定していない限り、あなたも親権者です。子供さんを保育園から連れ去るには、誰もがそれは仕方がないのでは、という理由を見つけることです。
毎回、適切なご回答ありがとうございます。
質問文にも述べましたが、仮の話であるということを、強調させていただきます。
私も連れ去りは子供への影響も考え、よくないと思っております。
探偵からの報告では、今のところ虐待などの事実もないようなので、今後も正攻法で親権取得を目指します。
親権の取得について、今は無理でも将来、子供の方から私と暮らしたいと言ってくるかもしれませんし、
ある程度子供が成長し、子供が希望するようでしたら、親権をかけて再度戦います。
ただ今回の離婚の際に、必ず親権は争います。
負けることはわかっていますが、裁判所にどちらが子供を育てるのに適してるか判断してもらいたいというのと、子供を引き取るのに全力を尽くしたいと思っています。
うまく言えませんが、父親として娘の為に最善を尽くしたいと思っています。
男には、負けるとわかっている勝負でも、挑まなければならない時があります。
No.6
- 回答日時:
妻に親権を取られたら、妻と娘が一緒に暮らすことを民法が守ってくれそうです。
逆に、次のような説明もあります。
<子供と住みたいがため、いわば、名を捨てて「親権」(この場合、法定代理権)を相手に与え、子供と一緒に暮らす「監護権」という実を取るような調停方法も、良く行われる。>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%A8%A9
なお、あなたには何かアウトロー的な思想がありそうです。
ご回答ありがとうございます。
<なお、あなたには何かアウトロー的な思想がありそうです。>
あるかもしれませんが、実行はしません!大人ですから、、、、
だからこのような板で愚痴をこぼしてるだけです。
No.5
- 回答日時:
未成年者略取誘拐罪により犯罪です。
実行しないように願っています。
参考URL http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E3%81%AB% …
http://www.102.jimusho.jp/2/05/0504/0504-3.htm
ご回答ありがとうございました。
添付URLも拝見しました。
確かに、実親でも未成年の連れ去さりが刑事罰相当になる場合があるのはわかりました。
しかし、接見禁止命令が出ているのに連れ去ったり、子供がすごく拒否してるのに無理やり連れ去った場合など、例外的なケースばかりですね。
また、最初に連れ去った妻が略取に問われないのは理解できません、
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