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友人のことで質問します。
先々月の台風で、暴風の中、会社より、
「出社しなければ、明日より来なくていいと」要請があり、
車(友人の住んでいる地方では公共交通機関があまり
整備されていなくて、異動は車)で出勤途中、
事故を起こしてしまいました。

当然労災だろうと思ってたら、自然災害の場合は
労災にならない、会社に負担してもらおうと思ったら、
暴風の中通勤したお前が悪い「危ないから出社出来ないと
拒否出来たはず」と言われ、補償を言うのだったら、
辞めてもらうと言われているそうです。

台風で暴風域の中、事故が予想される場合は出社を拒否出来ますか?
出社拒否を理由に解雇出来ますか?
台風の中通勤していた時に起きた事故は通勤災害にならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

そこまで言われるなら、どうやっても


友人をやめさせたいのではないでしょうか?
そこまで関係が悪化しているなら労基にご相談を。

この回答への補足

>「出社しなければ、明日より来なくていいと」要請があり
こういった内容は、友人の勤めている会社では、社員に対して日常茶飯事です。

41度の高熱が出て寝込んでいた社員がいて、保管場所をはっきり覚えているのが
その社員で、その社員を自宅まで、連れに行き、用が済んだら「邪魔やから
帰れ」等が普通に行われているそうです。

補足日時:2011/09/02 14:59
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/09/02 14:55

>「出社しなければ、明日より来なくていいと」要請があり



これは何の効力もありません。

台風で危険と判断して休んだからといって解雇は出来ません。
話し合い内容はわかりませんが、
会社に請求したからとって解雇もできません。

いずれにしても労基署へ相談を
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/09/09 13:33

とにかく、友人をリストラさせるのに必死ですね!


上司は友人を辞めさせる事が上からの業務命令になってます。
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基本的なことから・・



どんな事情があれ、交通事故は強制賠償保険や任意保険で賠償することが常識です。
通常の勤務であっても、まずは保険の適用を優先します。

事故の内容が書かれておりませんが、車両対車両なのか
車両対物なのかで保険の内容も変わってきます。

「労災にならないか」とあなたの友人が会社に聞くということは
友人が運転を誤って物に当たり怪我をした、という事故が想定できますが
それが台風かどうかという問題より、通勤途中かそうでないかで労災の適用は判断します。

台風で出社拒否とかはこの際どうでも良い問題で
要は事故を起こしたのは「通勤途中」が確実であれば完全に労災が適用できます。

>補償を言うのだったら、辞めてもらうと言われているそうです。

会社が補償をするのではありませんけど、会社の証明が必要なので
自分がもしその立場でしたら勝手に病院へ行って「労災です」と説明し
後は会社に「労災ってホントのことを言ってしまいました」と通告します。

辞めたくなかったら、自分で考えましょう。

この回答への補足

未必の故意とかで保険使えないようです。
事故は落下物を避けようとしての自損事故です。
暴風警報(風速25m以上)が出ているときの車での出勤途中の事故です。
公共の交通機関も運休する状況です。
会社は出てこい、事故して保険使えない状況で会社に補償をしてもらおうと話をしたら、拒否しない友人が悪いので会社は補償しないとのことです。

補足日時:2011/09/03 00:44
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
暴風の中車を運転したら事故が起こることが想定出来るので未必の故意とかで保険使えないようです。

お礼日時:2011/09/03 00:47

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