A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
養女になった経緯がよくわからないが勝手に書類作ってれば有印私文書偽造等で犯罪。
そうでなくて祖母が納得していたのなら刑事的には問題なし。民事としては姉が養子だろうが孫のままだろうが独り占めしているのはおかしいので遺言がない場合は調停なり、請求するなりすれば法定相続分までは取得る可能性がある。もし姉に相続させるという遺言があったのなら、法定相続分の1/2までは遺留分として取り返せる。No.2
- 回答日時:
まず、祖母の財産には、相続が発生します。
相続できる人は、子どもと配偶者ですが、どちらもいません。§900
ここで、子どもの分には代襲相続が発生して、孫に相続権がいきます。§901
相続財産は孫に均等に割り当てられますから、あなたと姉、その他の孫が均等となります。(特に遺言がない場合)
ところが、あなたの姉が養女となっているということは、死んだ方と含めて、3人の子どもがいるということになります。そうすると、祖母の子ども3人で相続して、死んだ子ども2人の分はその子ども(孫)に代襲相続されるということになります。あなたにも相続権は発生します。
もうひとつ、相続の場合は、生前なら別問題ということではありません。祖母が亡くなる前、一年以内に贈与があった場合は、それは相続財産として無条件にカウントされます。また、一年より前でも、他の相続人の持分を害することがわかっているような場合は、カウントされます。
この件、あなたにも相続権が発生すると思いますので、弁護士にきちんと細かい事情まで相談するべきです。
祖母は、生前、みんなでわければよいと言っていたということですが、特に遺言がないので、制度に従って、みんなでわけることになる方向に進むと思います。
No.1
- 回答日時:
祖母の生前のことであれば、何の問題もありません
祖母の死亡後は相続財産ですから、他の相続人の承認が無いと、他の相続人から文句がつきます(が 民事ですので、罰を受けることはありえません)
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