No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>つまり別居の兄弟姉妹は罪が免除されないのでしょうか?
されません。
基本的な考え方は「家の中にある財物は、その家に住む者全員の共有物で、誰か一人の持ち物ではない」なのです。
「家にある財物は家族全員の共有物なので、勝手に使われたり取られたりしても、窃盗にはなりませんよ」ってのが、刑法244条なのです。
従って「別の家に住む、親族(但し、配偶者、直系血族を除く)」は「財物を共有してない」ので、窃盗や不動産侵奪が成立します。
なお、配偶者、直系血族の場合は、別居、同居を問わず、244条が適用されて罪が免除されます。
No.5
- 回答日時:
同居とは何か?
二世帯住宅に住んでいる場合に争いになりそうです。
マンションの別の部屋というのであれば別居ということに文句を言う人はいないでしょう。それと同じような構造になっている二世帯住宅なら同居とはされないでしょうね。
同じ敷地の別棟に住んでいるという場合も別居です。
親族の方は範囲が明確ですが、内縁の場合はどうなるのか?
これは親族ではないと取り扱うようです。
ついでに「刑を免除する」というのは無罪というのではなく有罪です。単に刑に服さなくても良いだけ。前科もつきます。
No.4
- 回答日時:
第244条
1項 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で<窃盗罪>又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2項 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
兄弟姉妹は、法律上は、<傍系血族>と言います。
従って、直系血族ではありませんから、同居していなければ、1項の適用はありません。
そして、2項の適用になります。
例外的に、裁判所から財産の管理を命じられているなど特別の事情がある場合には、本条項は適用されません(最高裁判例)。
No.3
- 回答日時:
刑法第244条 親告罪ですね。
同居の親族=一緒に住んでいる家族ですね!
同居の親族間での窃盗刑法第235条と2項については、罪に問わないと言う事です。
また、同居の親族以外の親族の窃盗については刑法第244条の親告罪により、告訴がなければ、公訴されないと言う事です。
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