遺留分減殺のケースを作ってみたのですが、適当に作ったら
自分で問題が解けません。
故人 A 財産 6000万円
--------------------------受取額
相続人 配偶者 B 遺贈 5000万円
子 C 遺贈 500万円
C 特別受益 400万円
子 D 遺贈 500万円
生前贈与を受けた人 E 贈与 600万円
遺留分計算のもとになる金額は
6000万+特別受益400万+生前贈与 600万=7000万円
遺留分は
配偶者B = 7000万/4 = 1750万
子 C,D = 875万
Dは明白に遺留分以下
Cは遺贈だけだと遺留分以下ですが、特別受益と合わせるとかろうじて超えてます。
Dの不足分375万円を
AとBの遺贈に割り振ってしまうと、今度はBが遺留分以下になってしまいます。
Bは遺贈だけだと遺留分以下だから減殺対象外ですか?
どうするのが正しいのでしょう?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
遺留分を有する者が、減殺請求を受けると遺留分以下になるというのは不合理ですから、民法第1034条に言う「目的の価額」とは、遺留分額を超過した部分ということになります。
(最判平成10年02月26日 民集第52巻1号274頁)また、遺贈を減殺した後でないと、贈与を減殺することはできません。B 5000万円-1750万円=3250万円
C 900万円-875万円=25万円(贈与「特別受益」)
D 500万円-875万円=-375万円
E 600万円-0=600万円(贈与)
上記から、遺留分が侵害されているのはDになります。Dは遺贈を先に減殺することになりますから、Bに対して375万円を請求することになります。
民法
(贈与と遺贈の減殺の順序)
第千三十三条 贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。
(遺贈の減殺の割合)
第千三十四条 遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
No.5
- 回答日時:
1年以内の場合は E600万円も 計算上の相続財産、
遺留分の減殺請求できる財産は、BCDの遺贈のみ。
具体的金額は 遺贈された額の比例配分
遺留分超えた額の遺贈 A=3250万円
B=25万円
比例配分すると Aから 約372万円
Bから 約3万円
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