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遺留分減殺のケースを作ってみたのですが、適当に作ったら
自分で問題が解けません。

故人      A 財産 6000万円
--------------------------受取額
相続人 配偶者 B 遺贈   5000万円
     子    C 遺贈   500万円 
           C  特別受益 400万円
     子    D 遺贈 500万円   
生前贈与を受けた人 E 贈与 600万円

遺留分計算のもとになる金額は
 6000万+特別受益400万+生前贈与 600万=7000万円
遺留分は
 配偶者B = 7000万/4 = 1750万
 子 C,D  = 875万

Dは明白に遺留分以下
Cは遺贈だけだと遺留分以下ですが、特別受益と合わせるとかろうじて超えてます。

Dの不足分375万円を
AとBの遺贈に割り振ってしまうと、今度はBが遺留分以下になってしまいます。

Bは遺贈だけだと遺留分以下だから減殺対象外ですか?

どうするのが正しいのでしょう?

A 回答 (7件)

 遺留分を有する者が、減殺請求を受けると遺留分以下になるというのは不合理ですから、民法第1034条に言う「目的の価額」とは、遺留分額を超過した部分ということになります。

(最判平成10年02月26日 民集第52巻1号274頁)また、遺贈を減殺した後でないと、贈与を減殺することはできません。

B 5000万円-1750万円=3250万円
C 900万円-875万円=25万円(贈与「特別受益」)
D 500万円-875万円=-375万円
E 600万円-0=600万円(贈与)

上記から、遺留分が侵害されているのはDになります。Dは遺贈を先に減殺することになりますから、Bに対して375万円を請求することになります。

民法

(贈与と遺贈の減殺の順序)
第千三十三条  贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。

(遺贈の減殺の割合)
第千三十四条  遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
遺留分を超えた分だと、確かに合理的ですね。

ほかの方もありがとうございました。

お礼日時:2011/09/09 10:34

#5


金額部分Aとあるのを B訂正
    B      cに訂正

比例配分すると、Cからも減殺することになる。

この回答への補足

どうもありがとうございます。

Cもすべて遺贈だと比例配分で間違いないと思うのですが、
ずいぶん微妙なケースを作ってしまった気がします。

Cの遺贈のみだと、遺留分を超えていないので、Cからは減殺しない
という考えもありそうに思うのですが(たぶん#6の回答も同じ主旨)、
どんなものでしょうか。

補足日時:2011/09/09 10:43
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1年以内の場合は E600万円も 計算上の相続財産、



遺留分の減殺請求できる財産は、BCDの遺贈のみ。
具体的金額は 遺贈された額の比例配分

遺留分超えた額の遺贈 A=3250万円
           B=25万円

比例配分すると Aから 約372万円
        Bから   約3万円
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問題が解けない。



あり得ない設定だからです。
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#2追加


計算上の相続財産は 6400万円となります。

この回答への補足

書き足りませんでしたが、相続開始の1年内とします。
「第千三十条  贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。」遺留分減殺の主旨からして、相続人以外への贈与も含まれると思うのですが、如何でしょうか。

補足日時:2011/09/08 17:28
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相続人でない Eの生前贈与は相続財産の計算に含まれない。


民法1033-1035条参照

減殺は、 BCDの遺贈のみが対象。
減殺金額は、遺贈の金額の比例配分。
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それ以前に何がしたいのかがわからない

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