養子縁組の解消に伴う生命保険の受け取りについて。
先週、教えて…に投稿致しました。が、不明な点があり再度、教えて欲しいのです。
1.どちらもバツ1で、25年程前に同居を始めました。事実婚です。
2.5年前に妻の連れ子が結婚するので、養女として、籍を入れ私たちは再婚しました。
3.血の繋がった実子が一人居ますが、離婚先の前妻の籍に入ってます。
4.養女として養子縁組と同時に、私の生命保険の受取人をその養女にしました。
5.しかし、妻とは上手く行かず、離婚届けと、養子縁組解消の書類を昨年末、作成し、
互いに署名、捺印を致しました。が、周囲の反対もあり提出をせず、現在に至っておりました。
6.今年に入り、他の事由にて戸籍謄本を取ると平成23年1月に養子縁組の解消が、
なされておりました。
7.そこで、妻に問いただすと、離婚届けは出さなかったが、私の負債と保険金受取金額と
比較すると負債金の方が多いので、孫の事もあり養子縁組解消のみ出した。との事で、
提出をする時に、私に、相談して了解を得た。と言う…後は、水掛け論です。
そこで、ご質問ですが、前回のご回答では下記の通りでした。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6974503.html
イ.生命保険会社に相談に行きました所、保険契約者と受取人の関係は、全く赤の他人に
なるので、保険契約が無効になる場合がある、又、そのままの場合は保険会社として契約解除 の可能性があり、且つ、もしもの事があった場合保険会社との間で揉めますよ。と言われました。
ロ.そこで、受取人の変更を行いたいのですが、間もなく離婚する妻は別として、93歳の母親と、
血の繋がった実子×1人。兄弟は、兄と妹がおります。
ハ.私の負債は、相続放棄をして欲しい旨、各人に説明済み。
以上の理由から、相続放棄をし、且つ、生命保険の税金が、かからない、若しくは少ない、
受取人は誰にすれば良いのでしょうか?(ちなみに私が保険金を支払ってます)
実子とは、頻繁に交流がありますが、出来るだけ実子には、前妻の事があり、したく無いのが
本音です。
もしもしの事になった場合、虫の良い話ですが、養子縁組を解消した、娘の孫
(3人で4歳+2歳+0歳)に少しでも役に立てばと思い悩み、ご相談の次第でございます。
長文になり、申し訳ありません。何方かご教授願えれば幸いに存じあげます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>と、ありますが、私との養子縁組は今年1月に、離縁してます。
関係ありません。
保険契約は、契約した時点での状態が全てです。
途中で、状況が変っても、保険会社は契約を変更できません。
保険契約者は、途中で内容の変更を申し出ることができます。
例外は……
「夫婦契約」「家族契約」は、離婚して、夫婦や家族でなくなれば、
保障の対象外となります。
「団体契約」は、法人が従業員に掛ける保険なので、
従業員でなくなれば、保障もなくなります。
>第三者受取人になると、契約を検討し見直の上、
解除する場合がある。
上記のように特別な場合を除いて、ありえません。
そんな勝手なことが、かつ、重要なことが、
約款の何処に書いてあるのでしょうか?
先に述べたように、保険会社が契約を解除できるのは、
告知義務違反、詐欺、不法取得目的などの重大な違反が
あったときだけです。
>相続
前回も述べたように、保険金は、保険契約に基く
契約の履行であり、相続に基く相続財産ではありません。
従って、相続を放棄しても、保険金は受け取れます。
この回答への補足
早速のご回答有り難うございます。そうすると、このまま養子離縁した娘のままで
良いわけですね?保険契約自体は有効として、税金の取り扱いは、どうなるのでしょうか?
相続では無い、とすると税法の扱いは?度々のご質問で、申訳ありません。
宜しくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
(Q)良いわけですね?保険契約自体は有効として、税金の取り扱いは、どうなるのでしょうか?
相続では無い、とすると税法の扱いは?度々のご質問で、申訳ありません。
(A)相続財産ではなくても、税金は、相続税です。
この点が理解しがたいと思いますが……
民法は、相続について、誰がどのように相続するか、ということを決めています。
死亡保険金は、民法ではなく、商法に規定され、死後に
「商取引(保険契約)」に基く支払なので、相続財産ではないのです。
しかし、民法も商法も、税金に関する条文はありません。
税金は、税法なのです。
税法は、民法、商法に関係なく、実行された受取に対して、課税します。
保険金は、相続財産ではないのに、相続税を課すので、
「みなし相続財産」と言われています。
この回答への補足
度々のご回答有り難うございました。ところで大体の事は、把握致しましたが
さて、今回の場合、例えば保険会社2社+損害保険会社2社(例えば車両事故、その他飛行機事故等々)に
加入し、不慮の事故にて私が死亡した場合、そのみなし相続財産の金額が
1.4000万円の場合
2.5000万円の場合
3.1億円の場合
以上それぞれ、養子解消の娘が支払わなければならない
税金はどの程度になるのでしょうか?
ちなみに全て私が保険金を支払っております。
申し訳ありません、度々のご質問で…<(_ _)>
No.1
- 回答日時:
(イ)について……
保険契約が無効になる場合がある……
では、どんな場合に、無効になるというのでしょうか?
そのままの場合は保険会社として契約解除の可能性があり、
且つ、もしもの事があった場合保険会社との間で揉めますよ
保険会社が一方的に契約解除するためには、
約款に明記されています。
受取人が、養女でなくなった(相続人でなくなった)から、
契約解除できると書いてある約款を見たことがありません。
保険会社が契約を解除できるのは……
告知義務違反、詐欺、不法取得目的ですが、どれにも該当しません。
最初から、養女ではないのに、養女だと言って契約すれば、
告知義務違反(病歴だけが告知義務ではなく、正しい名前や
続柄、職業も告知項目です)や不法取得目的に該当する場合も
ありますが、今回は該当しません。
従って、(イ)のようなことは起きない。
誰を受取人にすれば、良いか……
受取人は、被保険者の2親等以内です。
となると、配偶者、子、親、兄弟ということになります。
普通は、配偶者、実子ですが、今回は、養子の方にしたいとのことですから、
何もせずに、そのままにしておけば良いです。
ちなみに、商法における不正契約の時効は5年です。
つまり、5年間、正常に機能した契約は、当初がどんなに不正な契約で
あっても、正当な契約となります。
この点からも、(イ)ということは、ありえないのです。
この回答への補足
ご回答有り難うございます。
<誰を受取人にすれば、良いか……
受取人は、被保険者の2親等以内です。
となると、配偶者、子、親、兄弟ということになります。
普通は、配偶者、実子ですが、今回は、養子の方にしたいとのことですから、
何もせずに、そのままにしておけば良いです。>
と、ありますが、私との養子縁組は今年1月に、離縁してます。
保険会社がもしもの時に保険契約者と受取人の間が、全くの他人になるので
第三者受取人になると、契約を検討し見直の上、解除する場合がある。と言われました。(多分保険金詐欺の事ではないか?と勝手に推測)
そうすると相続税を含めて、母親は93歳でまもなくお迎えが来てもおかしくない歳なので
兄にすれば、何も問題が無い訳ですね。(ちなみに死亡保険金は第一生命と全労災二つで5000万円以下)
基礎控除を考えるとは、兄は無税と考えて良い訳ですか?又、もしもの場合、兄は私の保険金は受取が出来、且つ私の負債の為の相続放棄は可能と考えて宜しいのでしょうか?
可能ならば、養子離縁の子供で、そのままにしておきますが、今ひとつ保険会社の説明があやふやで
私の頭では、理解出来ません。
宜しくご教授の程お願い申し上げます。
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