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養子縁組の解消に伴う生命保険の受け取りについて。
先週、教えて…に投稿致しました。が、不明な点があり再度、教えて欲しいのです。

1.どちらもバツ1で、25年程前に同居を始めました。事実婚です。

2.5年前に妻の連れ子が結婚するので、養女として、籍を入れ私たちは再婚しました。

3.血の繋がった実子が一人居ますが、離婚先の前妻の籍に入ってます。

4.養女として養子縁組と同時に、私の生命保険の受取人をその養女にしました。

5.しかし、妻とは上手く行かず、離婚届けと、養子縁組解消の書類を昨年末、作成し、
  互いに署名、捺印を致しました。が、周囲の反対もあり提出をせず、現在に至っておりました。

6.今年に入り、他の事由にて戸籍謄本を取ると平成23年1月に養子縁組の解消が、
  なされておりました。

7.そこで、妻に問いただすと、離婚届けは出さなかったが、私の負債と保険金受取金額と
  比較すると負債金の方が多いので、孫の事もあり養子縁組解消のみ出した。との事で、
  提出をする時に、私に、相談して了解を得た。と言う…後は、水掛け論です。


そこで、ご質問ですが、前回のご回答では下記の通りでした。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6974503.html

イ.生命保険会社に相談に行きました所、保険契約者と受取人の関係は、全く赤の他人に
  なるので、保険契約が無効になる場合がある、又、そのままの場合は保険会社として契約解除   の可能性があり、且つ、もしもの事があった場合保険会社との間で揉めますよ。と言われました。

ロ.そこで、受取人の変更を行いたいのですが、間もなく離婚する妻は別として、93歳の母親と、
  血の繋がった実子×1人。兄弟は、兄と妹がおります。

ハ.私の負債は、相続放棄をして欲しい旨、各人に説明済み。

以上の理由から、相続放棄をし、且つ、生命保険の税金が、かからない、若しくは少ない、
受取人は誰にすれば良いのでしょうか?(ちなみに私が保険金を支払ってます)

実子とは、頻繁に交流がありますが、出来るだけ実子には、前妻の事があり、したく無いのが
本音です。

もしもしの事になった場合、虫の良い話ですが、養子縁組を解消した、娘の孫
(3人で4歳+2歳+0歳)に少しでも役に立てばと思い悩み、ご相談の次第でございます。

長文になり、申し訳ありません。何方かご教授願えれば幸いに存じあげます。

A 回答 (3件)

>と、ありますが、私との養子縁組は今年1月に、離縁してます。



関係ありません。
保険契約は、契約した時点での状態が全てです。
途中で、状況が変っても、保険会社は契約を変更できません。
保険契約者は、途中で内容の変更を申し出ることができます。

例外は……
「夫婦契約」「家族契約」は、離婚して、夫婦や家族でなくなれば、
保障の対象外となります。
「団体契約」は、法人が従業員に掛ける保険なので、
従業員でなくなれば、保障もなくなります。

>第三者受取人になると、契約を検討し見直の上、
解除する場合がある。

上記のように特別な場合を除いて、ありえません。
そんな勝手なことが、かつ、重要なことが、
約款の何処に書いてあるのでしょうか?
先に述べたように、保険会社が契約を解除できるのは、
告知義務違反、詐欺、不法取得目的などの重大な違反が
あったときだけです。

>相続
前回も述べたように、保険金は、保険契約に基く
契約の履行であり、相続に基く相続財産ではありません。
従って、相続を放棄しても、保険金は受け取れます。

この回答への補足

早速のご回答有り難うございます。そうすると、このまま養子離縁した娘のままで

良いわけですね?保険契約自体は有効として、税金の取り扱いは、どうなるのでしょうか?

相続では無い、とすると税法の扱いは?度々のご質問で、申訳ありません。

宜しくお願い致します。

補足日時:2011/09/10 18:07
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(Q)良いわけですね?保険契約自体は有効として、税金の取り扱いは、どうなるのでしょうか?


相続では無い、とすると税法の扱いは?度々のご質問で、申訳ありません。

(A)相続財産ではなくても、税金は、相続税です。

この点が理解しがたいと思いますが……
民法は、相続について、誰がどのように相続するか、ということを決めています。
死亡保険金は、民法ではなく、商法に規定され、死後に
「商取引(保険契約)」に基く支払なので、相続財産ではないのです。
しかし、民法も商法も、税金に関する条文はありません。
税金は、税法なのです。

税法は、民法、商法に関係なく、実行された受取に対して、課税します。
保険金は、相続財産ではないのに、相続税を課すので、
「みなし相続財産」と言われています。

この回答への補足

度々のご回答有り難うございました。ところで大体の事は、把握致しましたが

さて、今回の場合、例えば保険会社2社+損害保険会社2社(例えば車両事故、その他飛行機事故等々)に

加入し、不慮の事故にて私が死亡した場合、そのみなし相続財産の金額が

1.4000万円の場合

2.5000万円の場合

3.1億円の場合

以上それぞれ、養子解消の娘が支払わなければならない
税金はどの程度になるのでしょうか?

ちなみに全て私が保険金を支払っております。

申し訳ありません、度々のご質問で…<(_ _)>

補足日時:2011/09/12 00:48
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(イ)について……


保険契約が無効になる場合がある……
では、どんな場合に、無効になるというのでしょうか?

そのままの場合は保険会社として契約解除の可能性があり、
且つ、もしもの事があった場合保険会社との間で揉めますよ

保険会社が一方的に契約解除するためには、
約款に明記されています。
受取人が、養女でなくなった(相続人でなくなった)から、
契約解除できると書いてある約款を見たことがありません。

保険会社が契約を解除できるのは……
告知義務違反、詐欺、不法取得目的ですが、どれにも該当しません。

最初から、養女ではないのに、養女だと言って契約すれば、
告知義務違反(病歴だけが告知義務ではなく、正しい名前や
続柄、職業も告知項目です)や不法取得目的に該当する場合も
ありますが、今回は該当しません。

従って、(イ)のようなことは起きない。

誰を受取人にすれば、良いか……
受取人は、被保険者の2親等以内です。
となると、配偶者、子、親、兄弟ということになります。
普通は、配偶者、実子ですが、今回は、養子の方にしたいとのことですから、
何もせずに、そのままにしておけば良いです。

ちなみに、商法における不正契約の時効は5年です。
つまり、5年間、正常に機能した契約は、当初がどんなに不正な契約で
あっても、正当な契約となります。
この点からも、(イ)ということは、ありえないのです。

この回答への補足

ご回答有り難うございます。

<誰を受取人にすれば、良いか……
受取人は、被保険者の2親等以内です。
となると、配偶者、子、親、兄弟ということになります。
普通は、配偶者、実子ですが、今回は、養子の方にしたいとのことですから、
何もせずに、そのままにしておけば良いです。>

と、ありますが、私との養子縁組は今年1月に、離縁してます。

保険会社がもしもの時に保険契約者と受取人の間が、全くの他人になるので
第三者受取人になると、契約を検討し見直の上、解除する場合がある。と言われました。(多分保険金詐欺の事ではないか?と勝手に推測)

そうすると相続税を含めて、母親は93歳でまもなくお迎えが来てもおかしくない歳なので
兄にすれば、何も問題が無い訳ですね。(ちなみに死亡保険金は第一生命と全労災二つで5000万円以下)

基礎控除を考えるとは、兄は無税と考えて良い訳ですか?又、もしもの場合、兄は私の保険金は受取が出来、且つ私の負債の為の相続放棄は可能と考えて宜しいのでしょうか?

可能ならば、養子離縁の子供で、そのままにしておきますが、今ひとつ保険会社の説明があやふやで
私の頭では、理解出来ません。

宜しくご教授の程お願い申し上げます。

補足日時:2011/09/09 17:33
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