プロが教えるわが家の防犯対策術!

ドコモのクレジット会社DCMXに8月25日に残ってる支払残金全てを支払ったのですが、9月になりDCMXから「9月分請求書」が来たので、問い合わせたところ。
9月請求分は止められないから銀行から引き落とされる
と言われました。
おかしいだろ。と指摘したのですが止められないの一点張りだったので、
引き落とされると思い(私は精神障害者なので障害者年金を頂いています)手持ちにも銀行にもお金がないので、いろんなものを売りに行きました。
で、今日再度確認のため電話をしたところ
「引き落としを止めることができました」
でした
「だったら連絡してこい」
と言うと
「お客様携帯を解約なされたみたいなので連絡がつきませんでした」
と言われました。
「じゃあ登録の際に書いた自宅の電話番号は何のためにあるのでしょう?」
売ったものを元通りにしろ、と言うと
そんなサービスはしていませんと言われました。
これは明らかにDCMX側に落ち度がありますよね?
DCMXもそれを認めています
売ったものがもとに戻らないのであれば損害賠償請求はできないでしょうか?

A 回答 (2件)

これは、損害賠償請求はできません。



確かに、クレジット会社には落ち度はありますが、それがどの程度の損害を与えたのかが問題点となります。

今回は、その引き落としが口座に預金残高がなければ引き落としができませんから、はがき等で請求がされるはずです。

全額払ったというのであれば、そのまま放置すればいいのですから、何も他の財産を処分して入金をする必要がありませんでした。

売ったものは、相談者さんの判断での処分となりますから、それを相手に損害賠償請求をすることは権利としてはありますが、認められない内容になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2011/10/07 12:35

「賠償請求すること」と実際に「支払いがされること」は違います。



何らかの損害を受けた際に「賠償請求」することは当然の権利としてあります。

ですから自分で「実害」と思う金額を請求すればいいでしょう。

ただこのケースではやはり金銭によって賠償請求されるとは思えません。

プリペイドカードなどそういったものを賠償請求に対する対価として求めるのが現実的かと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/07 12:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!