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今月末に入籍します。
現段階で、私の今年の給与所得が85万です。
配偶者控除・配偶者特別控除が具体的に知りたいです。
夫の会社の年末調整の時に、私の今年の給与所得が103万以内でしたら、
年末に38万円が返金されるってことですか?
また、103万以上、130万以内の時はいくらお金が返ってくるのでしょうか?

来年からは、どうなるのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (7件)

「夫の会社の年末調整の時に、私の今年の給与所得が103万以内でしたら、 年末に38万円が返金されるってことですか?」に。


ちがいますよ。

夫の給与に対する税金の計算をする際に、給与所得から38万円を引いた額に税金がかかるということです。

同じ給与を貰ってる独身者と比べると判りやすいです。

夫  給与所得300万円ーいろんな控除ー配偶者控除38万円
独身B 給与所得300万円ーいろんな控除

という計算です。配偶者控除38万円を余分に引いて、出た所得額に税率(例10%)をかけて税金をだします。
独身Bに比べると、38万円×10%の38,000円所得税が低いということです。
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この回答へのお礼

お世話になっておりますm(__)m
分かった気になっていましたので、夫に知識をひけらかしたところ、「そんな訳ないだろ」
という指摘があり、今回の勘違いが発覚しました。
38万がはいれば、今年の正月はなかなかの贅沢ができるなっ!\(゜ロ\)(/ロ゜)/っと
思っていましたが・・・そうですよね。
どうやら、4・5万円位が返ってくるみたいです。
ありがとうございました(p_-)♪

お礼日時:2011/09/10 12:30

配偶者控除の38万円は、その金額がそのまま還付されるのではありません。

ご主人の「所得」から38万円が控除できるということです。影響する金額は「配偶者控除38万円✕ご主人の税率」となります。
仮にご主人の所得税率を20%(所得330~695万円の場合)とすると、7.6万円(=38万円✕20%)がご主人の所得税から減額されていることになります。住民税でも配偶者控除は33万円ありますので、3.3万円(=33万円✕住民税率10%)はご主人の住民税から減額されていることになります。
そして、あなたの給与所得が103万円を超えても、所得税、住民税ともに配偶者特別控除がありますので、段階的にご主人の所得から控除できる金額が少なくなるというだけで、あなたが稼いだ金額以上に税金を取られるという状況にはなりません。あなたの稼ぎが増えれば、世帯の手取り額が増えるということです。

ただし、あなたの給与が130万円以上になると、ご主人の会社の社会保険の扶養からはずれるため、あなた自身が保険料を支払う必要が出てしまいます。この点は注意されたほうが良いと考えます。
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>夫の会社の年末調整の時に、私の今年の給与所得が103万以内でしたら、年末に38万円が返金されるってことですか?


いいえ。
ご主人の課税される所得から38万円を差し引くことができるということです。
なので、38万円に税率をかけた分、ご主人の所得税が安くなり還付されるということです。
ご主人の所得がわからないのではっきり言えませんが、通常の所得なら税率は5%多くても10%でしょう。

5%なら19000円、10%なら38000円です。
なお、年末調整は他の要素もあるため、還付される額はこの額とは一致しません。
おそらく、それ以上に還付されます。

>また、103万以上、130万以内の時はいくらお金が返ってくるのでしょうか?
103万円なら前に書いたとおりです。
130万円の場合は、配偶者控除は受けられない代わりに「配偶者特別控除」を受けられ、その控除額は
11万円です。
これに、税率をかけた分が配偶者特別控除を受けたために還付される額です。
5%なら5500円、10%なら11000円です。
なお、年末調整は他の要素もあるため、還付される額はこの額とは一致しません。

>来年からは、どうなるのでしょうか?
配偶者控除を受けるなら、ご主人が年末調整のときもしくは来年の初めに会社に「扶養控除等申告書」という書類を出すはずですが、そこの「控除対象配偶者」欄に貴方の氏名を書いて出せば、最初から毎月引かれる所得税が安くなります。

来年の貴方の収入が103万円を超えることが明らかなら、ご主人の来年の年末調整のとき、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に、貴方の収入を記載して出して配偶者特別控除を受けるようになります。
配偶者特別控除は、配偶者控除と違い最初から受けることはできません。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

なお、住民税にも同じように控除がありますが、住民税は前年の所得に対して翌年(6月から翌々年5月)課税です。
なので、還付はされませんが、ご主人の来年からの住民税(税率は所得に関係なく10%)が控除分、安くなります。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答誠にありがとうございました。
私の計算ほど単純な計算ではないのですね。
そんなわけなかったですね・・・
ありがとうございます(゜-゜).。o○

お礼日時:2011/09/10 12:34

>現段階で、私の今年の給与所得が85万です


>夫の会社の年末調整の時に、私の今年の給与所得が103万以内でしたら
 ・上記の所得の使い方が間違っています・・所得ではなく総収入
 ・総収入-給与所得控除=所得(給与所得)・・総収入には非課税に通勤交通費は含まない
  (所得-所得控除(基礎控除・配偶者控除・社会保険料控除等)=課税所得・・この金額に税率を掛けた金額が所得税になります・・・課税所得の金額に依り税率が5%、10%、20%、・・と変わります)

>夫の会社の年末調整の時に、私の今年の給与所得が103万以内でしたら、年末に38万円が返金されるってことですか?
 ・貴方の1/1~12/31までの収入が103万までなら、ご主人は年末調整時に貴方を配偶者控除として38万控除出来ます
  実際に安くなる所得税は、独身の時から、38万×税率分になります・・税率が5%なら19000円相当、10%なら38000円相当、20%なら76000円相当・・・この税率はご主人の収入、控除額により違ってきます
 ・また、来年の住民税が33万(住民税の配偶者控除の金額)×10%(税率は10%で固定)で33000円相当安くなります

>また、103万以上、130万以内の時はいくらお金が返ってくるのでしょうか?
 ・貴方の、1/1~12/31の総収入が、103万超141万未満の場合、ご主人は貴方を特別配偶者控除とすることが出来ます
  控除金額は下記を参照(住民税・所得税、の控除額)・・収入により控除額は変動します、その控除額に税率を掛けた物が安くなる金額です、住民税の方は控除額に10%をかけた金額が安くなります
http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/zeikin/zyuminz …

>来年からは、どうなるのでしょうか?
 ・貴方を配偶者控除該当として、ご主人が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すれば
  1月の所得税の仮徴収分から、所得税は安く徴収されます(今年より月に徴収される所得税は少なくなる)
 ・同様に、来年の6月から徴収される住民税分も今年徴収される金額より安くなります
 (所得税は今年の年末調整で戻って来ますが、住民税は来年の課税ですから戻ってくるのではなく、課税額が少なくなります)
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございますm(__)m
どうやら、税に関する色々なワードを間違って解釈している感じです。
難しいです・・・(ToT)
誤解が解けました。ありがとうございました!!

お礼日時:2011/09/10 12:39

全然違います。

あなたの場合、まず所得税の計算方法を理解することが必要です。

めったに適用されない細かい規定はさておいて、所得税の計算方法の概略を書くと、まず、収入の種類(事業とか給与とか配当とか)ごとに所得金額を計算します。
収入の種類ごとの所得金額の計算方法は基本的に
  収入金額-必要経費
です。事業を行っている場合などは必要経費は文字通り事業に使った経費ですが、給与の場合には法律で必要経費相当額が決まっており(これを給与所得控除といいます)、給与収入から自動的に所得金額が決まります。給与所得の源泉徴収票に記載されている「給与所得控除後の金額」というのがこの給与所得金額のことです。
種類ごとの所得金額が算出されたら、それらを一定の規定で合算して総所得金額を算出します(一時所得は2分の1にするなど細かい規定があり、単純な合計値ではありません)。給与しか収入がない人の場合、給与所得金額=総所得金額となります。
次に、この総所得金額から所得控除額を差し引きます。
所得控除には、扶養控除・配偶者控除・社会保険料控除・障害者控除など多くの種類があります。
総所得金額から所得控除を差し引いた金額が課税所得金額になります。この課税所得金額に、金額ごとに定められている税率を掛けたものが所得税額になります。この金額は実際に納税する金額とは必ずしも一致しないので「課税所得金額に対する所得税」と呼ばれます。
この所得税額から、さらに税額控除を差し引いた金額が実際に納税者が負担する所得税です。税額控除には住宅所得特別控除や配当控除などがあります。

すなわち、
  {(収入金額-必要経費)の合計-所得控除}×税率-税額控除=所得税額
であり、配偶者控除などの所得控除が増加すれば、基本的にはそれに税率を掛けた金額が減少するということになります。なお、所得金額が少なければ場合によっては税額そのものがない場合もあるので、一概には言えません。

配偶者控除は一定額ですが、配偶者特別控除は金額によって違いますので、実際にいくら税額が減少するかは実際にそれぞれの金額を当てはめてシミュレートしてみなければわからないことであって、単純に回答できるものではありません。

http://www.komonzeirishi.com/kakutei/knowledge/0 …
http://kojo.sarashi.com/
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
税に関するページを見て思いついた夢のような話でしたが、どうやら違うようですね(p_-)
いろいろなワードの意味を理解出来ていないようです。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/09/10 12:22

38万円も返ってきませんよ。



その意味は、38万円が旦那さんの控除の対象となるだけです。
所得税の税率が5%の人だったら
38万に5%掛けたもの、
税率10%だったら10%掛けたもの、

それぞれ19千円か、38千円ぐらいですね。
もっと税率が高ければ、その税率を38万円に掛けただけになります。
税率100%の人はいませんから、38万はないですね・・。
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この回答へのお礼

そうですよね・・・。
そんなうまい話があるわけないですよね・・・・(;一_一)
ご回答ありがとうざいましたm(__)m

お礼日時:2011/09/10 12:06

少し税の計算が判っていませんね、所得税はあなたのご主人が払った所得税が戻ってるのです、38万円戻る人は純所得が760万の人です、760万の人とは760万+65万+38万+30万=893万の年収の方です、あくまでも130万の控除があってもご主人が6万5千払っていれば所得税をすべて帰ってくると言う計算です、税について詳しく書いていますのでご覧ください。




http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございますm(__)m
「控除」という言葉自体を、何だか私は勘違いしているような気もしてきました。
38万が年末に返ってきたら、嬉しいかったです(ToT)/~~~

お礼日時:2011/09/10 12:14

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