A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
うっかりしていました。
NO4(koga1228)さんの言うとおり、支払督促は公示送達によらないことが明記されています(民訴法382条但書)。相手方が、裁判所に「請求行為」をしていなければ、時効によって、時効期間が満了した分だけ、相手方の請求権が消滅することには間違いありません。
No.4
- 回答日時:
>>相手方(元妻)が裁判所に支払督促を出してもらっており、これが公示送達といって、督促書が届かない場合に、裁判所の掲示板に公示して、送達の効力を生じさせる手続きを取っていたら
支払督促では公示送達は使えませんから、通常訴訟で時効をとめることになりますね
No.3
- 回答日時:
貴女と今の夫とは、元々、不倫な関係にあったのでしょうか。
だからこそ、毎月10万円という金額で離婚したのですね。全体でいくらくらい支払ったのでしょうか。子供がいないのですから、養育費は不要ですね。元奥さんが一人で生活するのに困らない金額ということで、支払う約束だったのでしょうから、パートナーがいたということで、互いに不倫な関係にあったというのであれば、お互い様ですね。ちなみに、不倫は、貴女が元奥さんに対して不法行為をしていたわけで、反対に、同僚が旦那さんに対して不法行為をしていたということになります。以上の事案に関していうと、公正証書の場合には、双方合意の上で、廃棄することとし、双方が持っている証書を持ち寄って、廃棄する旨を書き込み、これを公証人に再度認証してもらえば、以後、効力を失いますが、そうしなければ、一生有効です。
また、支払義務ですが、相手方(元妻)が裁判所に支払督促を出してもらっており、これが公示送達といって、督促書が届かない場合に、裁判所の掲示板に公示して、送達の効力を生じさせる手続きを取っていたら、支払義務は存続しますが、このような「請求行為」をしていなければ、時効によって請求権は消滅します。但し、毎月のことですから、時効は10年経過した分ごとに効力を生じますので、気の長い話です。
いったい、いつまで支払うというように約束したのかは知りませんが、一生涯支払うと約束したのですか?そうしたら、元奥さんの死亡まで一生涯続きますよ。話し合いが危険を伴うという場合には、弁護士さんに相談し、決着をつけたらどうですか? 向こう側にも申し開きできない状況があるのではないでしょうか。それとも、一生逃げ続けるのですか? 私は、話し合いをして、一時金で決着をつけた方がよいのではないかと思います。
丁寧な回答ありがとうございます。
今まで督促状のような物は来た事はありません。
それから元嫁は阪神大震災の際一番被害のひどかった長田区に住んでいたので今何処にいるのかがわからないのです。10年経過したらとりあえず時効と言う事でいいのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
状況をもう少し説明して下さい。
「旦那」とは誰か、「元嫁」は「旦那」の元奥さん、で良いのですね。つまり、夫婦が離婚する際に、別れる妻に対して毎月10万円支払うと約束し、私署証書を公証人役場で認証してもらったということですね。そうしたら、妻には付き合っている男がいたということですか。婚姻中から不倫な関係にあったのでしょうか。離婚後であれば、何ら問題はないのですが、婚姻中であれば、不倫=不法行為に該当しますので、一方的に分かれることを条件とする(おそらく)10万円という金額は高すぎるでしょう。
しかし、公正証書に有効期限はありませんので、この点については、義務があるように見えます。ただ、支払をストップした後、住所を変えたとありますが、この住所を相手は知らないのでしょうか。別れた夫は、支払義務を果たさず、逃げたという状況でしょうか。それとも、相手は住所を知りつつ、請求してこないということでしょうか。この意味によって、結論が変わって来るかも知れません。説明して下さい。
説明不足ですいません。旦那とは私の旦那です。中々離婚届に判をもらえず私は元嫁の年齢的な事(当時48、子供なし)を考え月10万でも高くないと思い払っていましたが離婚前に相談にのってた旦那の後輩と出来てた事がわかったので私としては10万も払うのがバカバカしくなり職場も住所も変えて逃げたって事です。元嫁と話をすればよかったのですが刃物を持ち出すよな人の為旦那も会いたがらず逃げる方を選んだのですが10年たった今もし住所がばれて請求がきたら払わなくてはいけないのかなあとふと不安になったので質問してみました。すいませんでした。
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