
私と夫は現在別居中で、今年の6月に私が離婚調停を申し立てました。
原因は夫の度重なるDVで、生まれて間もない当時2ヶ月の長女にまで暴力が及んでしまったため、私は実家の両親に助けを求めました。
そして、前述の通り夫に対して調停を申し立てたのですが、ここで問題が起きました。
私が調停を申し立てた直後、それまで住んでいたマンションの不動産屋から連絡があり、夫がマンションを退去したということが判明したのです。
別居する前、夫は無職で生活費や家賃は私が全て支払っていましたので、夫は家賃が払えずに一人で引越しをしたのだと思います。
私は調停の進行に支障をきたすことを恐れて、夫の携帯のメールアドレスに調停の日時と場所を記して送信しました。
その結果、夫は離婚はしたくない、と言い、調停に出席することを了解してくれたようでした。
しかしこの時、私が住所を教えて欲しいと頼んでも教えてはくれませんでした。
その後、私からは一切連絡を取らずに、調停の期日が来るのを待ちました。
その第一回目の期日が先月ありました。
予想はしていたのですが、夫は現れませんでした。
夫が不在ということで、今回は私が話をするのみで、次回の日程を決めることになりました。
しかし、夫が引越しをしたため今の住所が分からない旨を調停員の方々に話すと、「住所が分からないと、調停の期日を知らせる通知を相手方に出せない。相手方に通知が確実に届いている状態でないと、調停の進行に支障をきたしてしまうし、次の裁判の段階に行くことも難しくなる」と告げられました。
そして、次回の期日までに私が夫の住所を調べるということで調停は終了しました。
しかし、いざ夫の住所を調べようとしてみてもどうしても所在がつかめないのです。
私はまず、夫の住民票が異動されていないか、本籍地の役所に行きました。しかし、住所は以前のまま、転出はしていませんでした。
これには夫の役所嫌いな性格が関係しています。郵便物の転送届も出していないと思います。
また、夫は自分の家族と絶縁しており、友人はほとんどいません。
家族とは壮絶な喧嘩をして別れたきりです。
そして、親しくなった友人にすら非常識な暴言を吐いたり脅したりするので、友人関係はいつも長続きしませんでした。従って、私には夫の所在を知る人の心あたりがありません。
夫の携帯の連絡先は知っているので、私が直接夫に尋ねる方法もあります。しかし、一度失敗しているため、上手く聞き出せる自信がありません。
すごく面倒なのですが、夫には変に天の邪鬼な側面があります。
私が何よりも住所を知りたがっていると感じると、絶対に私に知られないようにするなど、かえって逆効果になる場合があります。
また、私自身、夫に自分から連絡を取るということがいまだ恐怖なのです。。
夫の動向はたまに夫本人から来るメールで確認しています。
メールの内容は「やり直したい」「寂しい」等の復縁を望むもの、「お前は最低だ」と私を非難するもの、「子どもを返せ」「子どもの名前を改名しろ」等の子どもに関するもの、「これから自殺する、いままでありがとう」と遺書めいたもの…と全てバラバラです。
ですが、別居初期のように頻繁に来るわけではなくなったので、夫が現在どういった状況にあるのか、判断が難しいです。
前置きが大変長くなってしまいましたが、ここまでが今の私の状態です。
第二回目の調停の期日(来月にあります)が迫ってきているのにも関わらず、夫の住所を突き止めることができません。
このままの状態だと、離婚をすること自体が遠い先のように感じられます。
今の状態が、10年とか、もっと長い期間続くようであれば、悪意の遺棄にあたり離婚が可能なようです。(調停員談)
しかし、それまで籍を入れたままで放置するのは、様々な面で問題があります。
私は実家に引っ越したため転職をしました。
今は両親の助けもあり、小さな子どもを抱えつつも何とか働いています。
しかし、これからシングルマザーとして自立していくためには、児童扶養手当をしっかりと受け取り、子どもの将来のために備える必要があります。
第一、こんな宙に浮いたような状態は、精神衛生上かなり悪いです。
どうにか、出来るだけ早い段階で離婚を成立させたいのですが、私の考えうる範囲ではどうしても行き詰まってしまいます。
同じような経験をされた方、また法律に詳しい方がいらっしゃったらお知恵をお借りしたいです。
どうぞよろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
離婚調停関する案件で、相手方配偶者が所在不明になった場合、調停は不調になるでしょう。
更に、裁判離婚にも進めないでしょうから、ご主人の所在を調べる必要があります。(相手側に最初から裁判所からの通知が届かないのに裁判を始める訳にはいきません。)裁判所に不在証明とか失踪宣言を受ける方法もありますが、これらは、離婚案件ではなく相続財産などの権利関係に関する場合に適応です。失踪宣言の申し出を裁判所にされても良いのですが、7年間という時間が必要です。
一番良いのは、あなたが何らかの方法でご主人を呼び出して会う。その後を、誰かに尾行でもしてもらって居所を確認する方法が一番早いように思います。
的確なアドバイスありがとうございます。
次の調停を仮に不調にしたとして、そのまま裁判に持ち込めるのか?ということがずっと疑問にありました。
持ち込めるというご意見と、ご回答者さまのようなご意見と、どちらが正解かの判断はつきかねますが、両者のご意見は慎重に受け止めさせていただきました。
裁判に持ち込むことが不可能だとしたら、早期に調停を不調にするのは考えなければいけませんが…
ちなみに他の回答者さまが、公示送達についてふれられていましたが、これを調停で利用することはできないのですよね?もしご存知でしたらご回答いただければと思います。
いずれにせよ、やはり弁護士さんを入れて的確な指示を仰ぐのが賢明かと思ってきました。尾行をしてもらう案にはすごく納得ですが、私自身に冗談ではなく生死の危険が伴いますので…
No.5
- 回答日時:
公示送達というのは民法で認められていますが、離婚問題にはなじみません。
取引上の権利関係とか、相続に関して長年所在不明などの時に利用されるようです。もし、今回ののあなたのケースなどで公示送達の申請を裁判所にして認められるのであれば、裁判の公平性が損なわれます。つまり、相手の事が分からないまま、公示送達の申請をして裁判の案件を勝訴出来ることになります。それを悪用すれば、相手の住所を知っていながら知らないことにして勝訴できますので・・・。
相手の住所地(住民登録地です。)又は、住居地(住所登録は無いが現在住んでいるところ。)が不明のまま裁判所は受け付けません。そのことは、あなたも調停員から説明されたといっておっしゃっているではありませんか。(調停の継続及び裁判が難しくなる。と、いうことをです。)公示送達及び公示送達による意思表示を書かれたものを以下に添付します。
公示送達とは
送達しなければならない書類をいつでも交付する旨を裁判所構内に掲示し,その後2週間が経過すれば送達の効果を生じるという送達方法。名あて人の住居所が不明の場合,民事訴訟法107条1項に基づく付郵便送達ができない場合,及び外国でしなければならない送達の場合(6週間で発効)に許される〔民訴110~112〕。呼出状の場合はそのものを掲示する。公示送達は,当事者の申立てに基づき裁判所書記官によって行われるが,同一の当事者に対するその後の公示送達は職権で行われる。また,訴訟関係書類の公示送達によってその上に記載された私法上の意思表示についても,到達の効力が認められる〔民訴113〕。刑事訴訟法では公示送達は認められない〔刑訴54〕が,行政法規の中には認めるものがある〔例:税通14〕。
公私送達による意思表示とは
相手方のある意思表示をする者が,その相手方がだれであるか,又は相手方の所在がどこであるかを知ることができない場合に有効な意思表示をする便法として民法の認めた制度。公示送達に関する規定に従い,裁判所の掲示場に掲示し,掲示した旨を官報及び新聞紙に掲載して行う。意思表示は,最後に掲載をした日から2週間を経過した時に相手方に到達したものとみなされる〔民97の2〕。
詳しいご説明ありがとうございます。
…裁判の公平性については深く考えていませんでした。これがまかり通ってしまったら恐ろしいことになりますね。
やはり最初に立ち返り、弁護士を雇って的確な指示を仰ぐなり、探偵等に依頼して相手方の住所を特定するなりしないと、前には進めないのですね。
お話が少しそれましたが、大変よく理解できました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
これはNo.2さんと同じ2回目を不調にし、裁判離婚を起こして法律的に離婚を認めさせる
手続きをされた方が早いと思います。DVは立証は難しいとは思いますが、
悪意の家庭放棄は離婚の判断材料になりますし、弁護士さんにキチンと相談してから
訴訟をおこすのが一番いいと思います。
ありがとうございます。
やはり裁判に持って行くのが、確実な方法なのですね。
調停は手こずりそうな予感があったのですが、きちんとした弁護士を入れ、裁判まで行くことを念頭に考えてみます。
No.2
- 回答日時:
う~んと、相手が出席しない調停は有利です。
調停を2回やって即裁判。
二度の悪意の放棄であれば、裁判で判決離婚になり得ます。
お金は掛かりますが、すぐ弁護士さんを入れて下さい。
住所不定、調停も出席していないのなら、最短で判決離婚いけるかも…。
調停に出席もしない方って、控訴してくる可能性が低い。
弁護士を入れて時間をお金で買うか、別居の事実を長々と作り離婚にもって行くかの大きな違いです。
裁判は、調停より重いので、「確定」されますから、逃げれても…って感じです。弁護士さんは強いし的確ですよ。
調停2回以降で裁判の申し立てが出来ます。
法テラスで調べてみても良いかと思います。
悪意の放棄は、ある意味手堅いので、多少の出費はありますが、早いですよ。
個人的に、もう関わりたくたくないなら、早急に手を打ち、自分のペースで進めるべきだと思います。
住所が分からないとかどうでもいいんです。
連絡とかもいいんです。
別れるんですから、その変な行動どうでもいいんです。むしろ、その意味不明さが救いなんですよね。
お金が掛かっても、お金に変えれない時間、精神状況や生活、なにより新しい未来が得られます。
なので、法テラスか市の法律相談を調べてみて下さい。
頑張って下さい。これからが大変なので!
ご回答ありがとうございます。
相手が調停に出席しないのは有利なんですね。
私が最も心配していたのは、二回目の通知が相手に届いていないとしたら、調停そのものが成り立たなくなるのではないかということでした。
色々とアドバイスありがとうございました。
今後の展開は弁護士さんを入れて考えようと思います。
No.1
- 回答日時:
役所は関係者には住民票をとらせてくれますが、郵便局はたとえ弁護士が聞いても転居先住所の情報は漏らしません。
調停はあくまで双方の合意によるものなので、旦那様が出席してこない限り前進しません。
ここは離婚裁判に切り替えて、被告不在のまま離婚判決を勝ち取りましょう。
裁判であれば被告の住所が不明であっても、公示送達という手段で裁判手続は進みます。多少時間はかかりますが。
被告がでて来ない以上、質問者様の言い分が一方的に通って全面勝訴です。
法テラスや、自治体が実施する無料法律相談で相談してみてください。
裁判所の窓口で質問しても丁寧に答えてくれるはずです。
さっそくのご回答ありがとうございます。
公示送達というものがあるのですね、初めて知りました。
少し調べてみましたら、手順も結構複雑でやはり弁護士さんに依頼するのがいいのでしょうね。始めから裁判は覚悟していたのですが、調停で片が付くのなら…と弁護士費用を押さえるために自分で調停用に陳情書を作ったりして臨んでいました。
ありがとうございました。
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