
コンビニでアルバイトを1年ほどしていましたが、病気を理由にアルバイト先を突然辞めました。
給料日の関係上それまで働いた分の給料が残っていました。
そこのお店は給料が手渡しだったのですが、辞める際に辞め方をめぐってもめてしまい、
取りに行くとまた話がこじれると思ったので、取りに行っていません。
もう2年近く前のことですし、いまさら請求するつもりもありませんが、
以下のような事例の場合受け取る権利があるのかどうか知りたいので、ご教授ください。
<アルバイトを辞めるに当たって>
▼お店の決まり
(1-1)やめる際は最低でも1ヶ月前に申し出ること(※事前の通知なし)
(1-2)自分の入っているシフトをドタキャン・無断欠勤した場合は、
代わりに入った人に給料の一部を回す(※事前の通知あり)
▼私が辞めた際の状況
(2-1)もともと精神病を患っており、悪化した。
(2-2)精神障害者福祉手帳を持っていた。(※面接の際に申し出なかった)
(2-3)職務中にお店に不利益を与えるような問題は起こしていない。
→お店が定める労働をきっちり行った。
<やめる際の論点>
◆私
(3-1)持病の精神病が悪化して、薬の副作用の関係上続けるのは困難。
(3-2)突然になってしまい申し訳ないが、辞めさせて欲しい。
◆オーナー
●辞め方について
(4-1)突然辞めるというのは社会のルールに反する。
(4-2)うちの店は1ヶ月ごとにシフトを組んでいるので、
最低でも1ヶ月前に申し出てもらわなければ、急には辞められない。
(4-3)代わりに君のシフトを埋める人の迷惑を考えないのか!?
●精神病を患っていたことについて
(5-1)なぜ今頃その話が出てくるのだ!?
(5-2)それは詐欺である。
(5-3)それなら続けるのは無理なので、辞めてよい。
最終的には辞めてもよいということで話は決着したのですが、
未払いの給料がどうなるのか気になります。
今回の場合は(2-1)、(2-2)にあるように私にかなりの非があるので、
お店としては払わないということもできると思うのですが、
(2-3)にあるようにそれまでの労働で何か問題を起こしたわけではないのです。
仕事はきちんとこなしておりました。
また、(1-2)にある規約を適応したとして、
私の代わりに入ってくれた人に給料を分配したとしても、
全額なくなるということは考えにくいです。
未払いの給料が2万円以上はありました。
もしなくなるとしても明細を示す義務は生じると思います。
また私が給料を取りに行かなかったのは、
(5-2)にある詐欺を申し立たれる可能性を懸念したためです。
「だったら今まで支払った給料を全額返せ!」と言い返されそうです。
お店側から取りに来るように言われない限りは取りに行くつもりはありませんでした。
突き詰めるつもりもありませんが気にかかるので質問させていただきます。
こういう複雑な事情が絡んできた場合、
お店の独断で支払わないということはできるのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
大会社などでは、この様な事が起きた場合に備え、社則や就業規則で事細かに
定めている所もあるかも知れませんが、コレと言って罰則は無いのが普通でしょう。
所詮は一会社が決まりとして定めてるだけであって、破ったからと言って、
どうこうなる様な事は有りません。ただし、罰則規定を定めていれば、
有効になると思います。
つい先日、テレビでやってましたが、「遅刻したら罰金2000円」コレって有り?
というのが有りました。
結果は、労働基準法では就業規則などで決まっている場合はOKで
「第91条 就業規則で労働者に減給の制裁を定める場合、1回の額が平均賃金(※)
の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期(月給)の賃金の10分の1を超えてはな
らない。」
※平均賃金…「第12条 これを算定するべき事由の発生した日以前3ヶ月間に
支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額を言う。 」
を守れば徴収出来るそうです。
この様に、当該事項が規定規則で定めた以外の事は、民事裁判の範疇であると言えます。
従って、質問者さんが働いた就業分の賃金はどんな規定規則で定められていても、
平均賃金の10分の9を割ることは有りません。
質問者さんのケースの場合は、大体の会社が、今回の様な事例に罰則規定なんて
定めている訳が無いので、貰う権利が有ります。
全額か、10分の9かは、会社の胸先三寸な所はあると思いますが、
この点に付いては、今決めた!と言われれば、裁判では勝つのかも知れませんね(笑)
それ以外のイザコザは、当人同士の話し合いという事になると思います。
話が決別しても、裁判沙汰にする様な事例ではないですし、例えしたとしても、
弁護士を儲けさせるだけです。てか、多分取り合ってくれない。
要は、それとこれは話が別、という事です。
同じ「人」ですので、貰いづらかったり。給料は出さん。など、
感情が先立ってしまって、ナァナァになる場合が多いのでしょうが。
出来れば、質問者さんには、せめて人員を配置できる期間分でも居てあげれば、
何事も無かったのかも知れませんね。
ご回答ありがとうございます。
法的には10分の9までという規定があるんですね。
勉強になりました。
>要は、それとこれは話が別、という事です。
そうですね。
当人同士の話し合いといっても、対等な立場で話し合えるかは疑問です。
今回の事例は私にも非があるので、もらえないなら仕方ないのかも知れません。
>せめて人員を配置できる期間分でも居てあげれば、
>何事も無かったのかも知れませんね。
お店には迷惑をかけてしまい、人間同士の信頼関係が崩れたのかも知れませんね。
大変参考になりました。
No.2
- 回答日時:
働いた分はもらって、損害を与えた分は賠償するのが基本です。
2年経過で時効になり会社は支払う必要がなくなると思います。急に辞めたので、給料をもらわないというのは、正しいやり方ではないと思います。また、急に休んだら他のバイトに給与を振り分けるようなことが書いてありますが、予め賠償を決めておくのも違法すれすれでしょう。
また、事業主は従業員の健康管理もしなければいけません。
労働者は保護されているのです。
ご回答ありがとうございます。
やっぱり働いた事実は変わらないですよね。
私も対価は対価、賠償は賠償と分けて考えるのが適切だと思います。
今回は請求するつもりはないですが、給料は大事なことなので
今後はそういった問題が起こりそうにないところに勤めたいと思います。
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