許せない心理テスト

正社員の欠勤について。

子どもの体調不良
自分の体調不良

そんな感じで、突然、やむを得ず休まないと
いけないことはあると思います。。。


会社によると思いますが、皆さんの会社は、
欠勤は、どのような扱いになりますか?

・後日、有給休暇を提出して、有給扱いになる

・欠勤になる為、給料が支払われない


ちなみに、月20日出勤で固定給が15万
だとします。

欠勤になったら、15万の固定給から
休んだ日分の給料を引かれる、
ということでしょうか?

20日設定でも、例えば
2月は17日しか出勤していなくても15万円。

9月は23日出勤しても15万円。

それが固定給ですよね?!

例えば23日出勤の中で、1日に欠勤になっても
設定が20日なら、15万円のままになるのでしょうか?!

よくわかっていなくてすみません。

よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

有休ですかね。

でも振替で出勤すればただのシフト休扱いです
    • good
    • 0

>2月に17日しか出勤しなかった場合が引かれるのに、


9月に23日出勤して、15万のままって、
なんか変ですよね?!トータルプラマイ0でもないし…

御社就業規則を確認してください

固定給なので、欠勤以外会社が指定するに数出た場合、固定給が支払われる規定になっているのでは

労働基準法に触れるかは、調べてないので何とも言えませんが、労働基準法に則しているかも、調べる必要があるかもしれません、調べたほうが良いでしょう

もし抵触している場合は人事・総務・労基署に話をしてください。

良いほうになっている場合はその限りではないです

あくまでも悪い状態になっている場合です
    • good
    • 0

一般には:


欠勤の扱は、会社の就業規則や労働契約により異なります

欠勤の扱い
有給休暇の利用:
欠勤がやむを得ない場合、後日有給休暇を申請して有給扱いにする
給料は減額されない

欠勤扱い:
有給休暇を利用せず、欠勤扱で、その日数分の給料が引かる
これは「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づきます

固定給の考え方
固定給:
月の労働日数に関係なく一定の給料が支払われます
欠勤が発生した場合、その日数分の給料が差し引かれる場合が多い

例:月20日出勤で固定給が15万円の場合:

2月に17日しか出勤しなかった:
3日分の欠勤が発生し、その分の給料が引かれる
9月に23日出勤:
3日分の出勤は追加の給料に反映されない
具体的な計算例
欠勤控除の計算方法:
[ \text{欠勤控除額} = \left( \frac{\text{月給額}}{\text{月の労働日数}} \right) \times \text{欠勤日数} ]

月給15万円で月の労働日数が20日の場合、1日欠勤ケース:
[ \text{欠勤控除額} = \left( \frac{150,000円}{20日} \right) \times 1日 = 7,500円 ]

1日欠勤すると15万円から7,500円が引かれ、142,500円が支給

まとめ
有給休暇を利用する場合: 給料は減額されません。
欠勤扱いの場合: 欠勤日数分の給料が差し引かれます。
会社の就業規則や労働契約を確認し、具体的な対応を確認

私の勤めた会社は基本給+手当+残業代が主な給料です
<2,000年になると手当は通勤手当以外なしになりました
給料に配偶者・子供・扶養などの手当ては、含まれた給料として支給されました。変わったときは、今までの支給額が本給として計算されたので、新入社員から減額されたことになります。
結婚の自由・子供を持つ自由など考え、損をしないとの理由からでした
独身者と妻帯者で給料が違うことが、問題になったようです>

有給休暇はそのまま全額でます
短時間有給休暇も認められていたため、1時間有給で病院に行きます
といえばその通りになります

欠勤をした人知りません、長期入院でも積休(有給の残を60日まで積む)があれば、病気の場合は積休を使いますこれも15分単位で使えたと思います
有給休暇も同じだったと思います
すべて自己申告です積休は申告書を出します、目的が制限されていました

固定給ではないので、残業手当が出ます
課長以上は固定給ですが、フレックスタイムと有給休暇は同じ扱いです
役職手当がつきますので、残業手当は出ませんが深夜手当は出ます

60+20の有休休暇を使い切って1.5年休む場合は、共済会と会社が半分づつ出して満額給料が出ますが、ボーナスは出ません18か月分の年収が14か月程度になるわけです。

これだけ出るので、欠勤は聞いたことがない。
早期退職は退職金+1.5年×基本本給が出ます
以前の早期退職にはもっといっぱい色がついたので、部長・課長や
やめてほしくない人もいっぱいやめてしまったので、直ぐに条件が悪くなりました。

したがって休めるだけ休んでいました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

2月に17日しか出勤しなかった場合が引かれるのに、
9月に23日出勤して、15万のままって、
なんか変ですよね?!トータルプラマイ0でもないし…

お礼日時:2024/08/19 23:17

有給休暇付与数があれば、有給休暇でいいのでは?


子どもの体調不良、自分の体調不良いずれの場合でも。有休取得に
理由はいりませんから。きかれたら答えればいいはずです。
欠勤になるのは有休がない場合です。
稼働日が20日の月も22日の月も給与は変わりませんよ。
欠勤になると減ります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですよね。有給がなくなれば欠勤、って扱いが普通ですよね?

お礼日時:2024/08/19 22:38

当日有休も認めるスタイルです。


ただ、頻繁になると他の従業員からも不平不満がでるため、規則にはありませんが通院証明としてレシートなどの提出が暗黙の了解。
有休が少ないなど本人の希望により欠勤とする場合も同様。
お子さんが小さい場合などはよくある事なので全員でバックアップする社風です。
欠勤になれば当然就業規則に則って給与から引かれます。

>それが固定給ですよね?!
>設定が20日なら
>よくわかっていなくてすみません。

さぁ。
細かいことはお勤め先へご確認を。
全国全社全法人が共通ではありません。
    • good
    • 0

自分の勤務先は、御本人の有給休暇に残がある限り、届け出の時期がどうであろうととにかく有給休暇で処理されるようになっていますね。


有給休暇を使い果たした後は欠勤扱いになるので、休んだ日数分給与が減りますが、このときの計算には月の所定労働日数を使用します。月の所定労働日数は 年間の所定労働日数÷12(か月) で計算します。暦に基づくと労働日数がバラバラになるのでそれを標準化するのです(おそらくこの方法はどこの会社でも同じです)。

お大事にどうぞ^^。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有給が有り余っているのにも関わらず、原則、当日急に体調不良とかは、有給扱いにできない。と言われてしまい…そんな会社があるの?!と思って色んな方に聞いてみています。
それじゃ、いつまでたっても有給は、減らないし…休みたいと思っていない日に、ポロポロ休みを出すスタイルにしないと永久に有給が減りそうにありません。(もちろん、捨てるなんて、以ての外なのでなんかしらで使い切る予定です)

ただ普通は、急な体調不良になったらいけないから…と思って有給を残していると思うのですが、私がおかしいのかな?!と疑問に思っています…。

お礼日時:2024/08/19 22:38

僕の会社は、朝39度の熱で電話の時、


「有給で」というだけでした。
多くて年に2日くらいでした。

有給は余るので、毎月第一土曜の当時出社日に
毎月休んだりしてました。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A