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取りあえず記事を以下に紹介します。
「電車内で女性の寝顔を無断撮影…盗撮容疑で逮捕」
千葉県警松戸署は4日、電車内で女性の寝顔を撮影したとして、松戸市の会社員(46)を県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで現行犯逮捕した。発表によると、会社員は4日午後11時40~45分頃、JR常磐線北千住―松戸駅間を走行中の下り快速電車内で、右隣に座って寝ていた我孫子市の女子専門学校生(24)の顔など上半身を携帯電話のカメラで盗撮した疑い。専門学校生がシャッター音に気づき、会社員を取り押さえた。「かわいかったので撮ってしまった」と容疑を認めているという。 同条例では、相手に羞恥心を与えるような行為を禁止している。(2011年9月5日11時55分 読売新聞)
まず第1点目:「盗撮」とは何ぞや
私は、トイレ、風呂場、更衣室、スカートの中など外部に見えないところを撮影する行為と思っていました。しかし、今回はこの判断を一転させました。そういえば、公衆にさらしている海水浴水着の撮影も「盗撮」だとか言われる場合があるそうです。不思議ですね。
第2点目:「相手に羞恥心を与える行為を禁止している」となっているが、この言葉を正確に整理すると、「裸を見せたりして、相手を恥ずかしがらせる行為」と理解できる。これを拡大解釈すると、「エッチな寝顔を写され恥ずかし」というレベルかな。しかし最初に被害者の「エッチな寝顔」があったのである。自分が羞恥の原因を作っておいて、それに動かされた人が捕まるとは。訳のわからない社会になりましたね。ホントにこんなことで罪になるのですか。
以上の2点をお伺いします。
1点目は、「盗撮」の定義。次の2点目は、「エッチな寝顔」と言う「破廉恥?」行為者、あるいは海水浴場で破廉恥な水着闊歩者、などの誘発行為者に問題はないのですか です。

A 回答 (3件)

風景写真にたまたま写り込んでしまったわけではなくて、寝顔を撮影することが目的だったんですよね。



>の言葉を正確に整理すると、「裸を見せたりして、相手を恥ずかしがらせる行為」と理解できる
そういう行為も、もちろん含まれるでしょうが、それだけではありません。理解の範囲が限定されすぎです。

>最初に被害者の「エッチな寝顔」があったのである
まず、「エッチな寝顔」とやらをどのように確認したのか。していませんよね。質問者様の想像ですよね。
ですから、この前提自体がが無意味です。

>「盗撮」の定義
そこに山があったら登るのは構いませんが、相手は人間ですからね。
寝顔だろうがスカートの中のパンツだろうが、または目を覚ましていたのだとしても、相手の承諾無しに写真を撮って良いわけありません。
50すぎのオッサンだって撮られたくないときに写真撮られたら怒りますよ。
相手の承諾無しに狙って撮ったならそれもこれも盗撮です。

背景写真に写り込んだやつに因縁つけられたらどうするんだ、って話もでてくるでしょうが、そんなものはケースバイケースで判断することです。


>「エッチな寝顔」と言う「破廉恥?」行為者、あるいは海水浴場で破廉恥な水着闊歩者、などの誘発行為者に問題はないのですか
寝顔に「エッチな」という冠をつけたのも挑発行為というのは質問者様の主観ですね。
質問者様にそのように見えたのだとしても、ほかの多数にそう見えなければ問題はないということです。逆に極端に布地の少ない水着なんかは通報されたりしますし。

この事件でも被写体に落ち度がないからこそ、撮影者は周囲の第三者に取り押さえられたわけです。


>訳のわからない社会になりましたね
他人の寝顔を無断で撮影するなんて行為を恥ずかしいとも思わない人がいるような社会、嫌ですね。

まあ、セクハラだのモラハラだのストーカー行だののの概念が形になって登場してきたときにも面倒な世の中になったとかなんとか漏らす人間は存在しましたからね。
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この回答へのお礼

「他人の寝顔を無断で撮影するなんて行為を恥ずかしいとも思わない人がいるような社会、嫌ですね」
仰るとおりです。依存ございません。
なお、「エッチな寝顔」は私の想像ですが、条例の「羞恥心」がカギなので、「短なる寝顔で羞恥心もなかろう」と判断して付けくわえた言葉です。

お礼日時:2011/09/15 21:47

ますは、条文読んだ方が良いですよ 盗撮なんか条文にありませんので・・・・記者の書き方は乱暴すぎるますが・・・・



粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第3条

何人も、道路、公園、広場、駅、ふ頭、飲食店、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等の不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。
3 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、みだりに、刃物、鉄棒、木刀その他これらに類する物で人に危害を加える器具として使用できるものを振り回し、突き出す等公衆に不安又は迷惑を覚えさせるような行為をしてはならない。
4 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集つている公共の場所において、みだりに、わめき、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような言動をしてはならない。


該当する部分だけを抜き出すと

何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない

まあ、こえかけて 不安を覚えたら逮捕って 酷い条文なわけですな

拡大解釈もここまでやるか・・・・ってことです

粗暴行為の解釈もなんでもありで これだったら
なんでも逮捕できるとも思うので かなり行き過ぎだと思います。

メデアが撮影しても不安を覚えたら逮捕ですからね・・・・

挙句のはてに道を聞いて 相手が不安になれば逮捕・・・・・

ヒドすぎ
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この回答へのお礼

この条例は、千葉市だけですね。
他の市町村でも同様の条例があるんでしょうか。
恐ろしいですね、

お礼日時:2011/09/15 21:49

>1点目は、「盗撮」の定義。




本人の許諾のないまま、
わかるものがみれば、それとわかるくらいの距離で
撮影されたもの。

これは偶然、街並みを撮影した時に、小さく映り込んでいる
程度であれば盗撮とはみなされないが、
その人を撮ったと誰が見ても判断できるものは
盗撮とみなされます。

ゆえに、寝顔だろうが、水着だろうが盗撮になりえます。
基本的に肖像権を侵すものということでいいのでは。


>次の2点目は、「エッチな寝顔」と言う「破廉恥?」行為者、
あるいは海水浴場で破廉恥な水着闊歩者、などの誘発行為者に問題はないのですか 

公然わいせつ罪に該当するものはなります。
が、水着は海水浴場ではわいせつ罪にあたらず、
街中ではわいせつ罪にあたる場合があります。

このあたりTPOといいましょうか、
水着になる必然性があればOKということになります。
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この回答へのお礼

肖像権と破廉恥盗撮は何となく別次元の話のように思いますが、いかがですか。

お礼日時:2011/09/15 21:52

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