
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
念書はご夫婦の間で交わされたものですね。
そして、その念書の内容を実行しない場合、(約束を破った場合。)第三者の権利を損なうような結果にならなければ破棄しても問題ありません。民法754条、夫婦間の契約の取り消しに権について以下のように書かれています。
「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことが出来る。ただし、第三者の権利を害することは出来ない。」と、ありますので親権が決定し、正式な離婚が決まるまでは夫婦ですので、お尋ねの件は取り消すことは可能です。
調停での印象ですが、法律で決めたれたことですので問題ないでしょう。気になるのでしたら契約書を交わした原因及び取り消される原因となる理由などを丁寧に説明されると良いでしょう。ご夫婦の契約についてあなたの方から調停委員に言う必要はないのでは・・・。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/09/17 16:57
ありがとうございます。丁寧な説明で感謝します。
私から調停委員に念書のことは言うことはありません。旦那が必ず言うのではないかと思い先手打って質問することにした次第です。
子供も小さいので私に親権、監護権が取れることはほぼ間違いないと思ってます。
この度はありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
>念書事態が法的に効力のあるものなのでしょうか?
この場合は、双方が内容に合意して署名捺印をしていますから、調停成立又は審判で結果が出るまでは契約としては有効となります。
>今になって私が項目の内容に納得できなくなり念書を破棄したいのです。
>勝手に破棄したり約束を守らなかったことが調停での印象に悪い影響を与えるのでしょうか?
破棄は不可能ではありませんが、それが相談者にどれだけの影響を与えるかは相手次第です。
弁護士が付けば、そこを追及してくるかと思います。
No.2
- 回答日時:
念書が双方の自由意志(強制や錯誤=勘違いや思い違い、がないこと)に基づいて作成されたなら、それは法で言う「契約」に他なりません。
双方が誠実に契約内容を遵守することが求められます。もちろん、自由意志とは言え、その念書の内容は公序良俗に反してはならないことは言うまでもありません。例えば、約束が守られなかったら殺されてもいい、とか、損賠賠償は盗みをしてでも実行する、など。これらの公序良俗違反、あるいは社会通念上法外な債務の約束、憲法で保障された人権を侵害する債務の約束などは無効、つまり炎暑そのものも無効になるわけです。
あなたが自由意志で結んだ念書の項目が今になって納得できないなら、その変更や全面的破棄は書面にルールがなければ相手方の承諾を必要とします。それをせずに一方的に破棄すれば不法行為となり、相手から損害賠償請求を受けることもあり得ます。
離婚調停や親権の行く先での主張に悪い影響があるかも知れません。円満な解決をお祈りしています。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/09/17 17:07
ご回答ありがとうございました。
調停、審判が終わってしまえばなんの効力もなくなるわけですから相手が何か言って来ない限り黙っていようと思います。辛抱することも大切なので。。
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