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法律家・警察の方など、専門家の方のご回答を希望しています。よろしくお願いいたします。

近く、自治会(町内会)を退会する予定です。

ちょっと変わった自治会です。昔、地域の人たちからはみ出されて、40軒ほど自分たち独自で作った自治会です。差別を受けてきた人たちなので、人を増やそうとして、入会を強要する雰囲気がありました。

我が家はアパートに3年前に引っ越してきて入会しましたが、その事を入会してから知りました。いろいろ嫌な事があり、距離を置いて近所付き合いしたい思いがあり、退会する事にしました。

退会にあたり、自治会側から脅迫らしき言葉があった時は、それべしに対処するつもりでおり、情報武装しておこうと思います。どのような言葉だと脅迫になりますか?

知り合いの警察の話だと、例えば極端に、「辞めるなら家に火をつけるぞ。」などなら明らかに脅迫だそうです。漠然とした質問で恐縮ですが、どのような言葉なら「脅迫」と考えられますか?

ちなみに僕の住む市では、ごみ捨て場は自治会の未加入などに利用上の問題はありませんが、やはり地域の人たちが掃除したりはしています。自治会加入率は市全体では70%台の場所です。

今回は「やめるべきではない。」などの話は抜きに、どういう言葉が「脅迫罪」になるかご指導ください。かなり漠然とした質問ですみません。

A 回答 (5件)

どういう言葉がと言われたら刑法の条文に照らすしかありません。



刑法第三十二章脅迫の罪
(脅迫)
第二百二十二条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

(強要)
第二百二十三条  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3  前二項の罪の未遂は、罰する。

なお、警察の方は専門家ではありません。
知り合いの方が引き合いに出した「家に火をつける」は「財産に対し害を加える旨を告知」していることに該当します。
こういうわかり易いのはいいのですが、「最近火事が多いようですね。気を付けましょう」などと言われたら困りますよね。これを脅迫罪にすることは極めて難しいでしょう。しかし、言われた方は勘ぐりますよね。ストレートに「火をつける」などという単細胞が相手なら楽ですが、そんな人間はめったにいません。言うとしたら婉曲に言うでしょう。そうすると、実際に脅迫罪で訴えることは困難です。
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境目は「どういう言葉か」ではなく「どういう状況か」によって決まります。



関係とか環境によって身の危険を感じるかどうかは変わってきますからね。


本件では自治会と住民という関係であることから住所など知られており、
居住地域も近い人間が多いことから脅迫罪は成立しやすいと言えます。

害の告知があれば脅迫罪になる可能性が高いでしょう。

といっても「自治会を抜けると生活しづらくなると思うよ」ぐらいなら脅迫にはなりませんが。
具体的に「○○をする」とか、もしくはそれを行うことがわかるような言い方をされた場合だけです。

この回答への補足

ありがとうございます。

補足日時:2011/09/21 07:47
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理論的に言えば、脅迫は心の平穏ではなく


もっと強く、意思の自由を害する犯罪とされて
います。
その見地から考えます。

例えば、そんなことをするとヤクザがくるぞ、
というのは脅迫になりません。

そのヤクザが己の影響下にあることを
仄めかせば脅迫罪になります。

吉凶禍福は脅迫罪になりません。
現代人なら、そんなことで意思の自由を害されることは
ない、とされているからです。
だから、そんなことをすると天罰が下るぞ。
てのはOKです。

判例では、対立が激化している状況下で
出火見舞いの手紙を出すのは脅迫になる、と
したのがあります。

村八分にする、てのは脅迫になる、というのが
判例です。
これは条文の「名誉」を害するから、ということ
になっています。
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専門家でなくて、申し訳ありませんが・・・。



http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB% …

ご参考までに。
URLから抜粋しますと。
>「脅迫罪」においての脅迫は、人の生命、財産、身体、名誉、自由(通説によれば貞操や信念も含む)に対して害悪する告知を行うことである。
>相手が恐怖心を感じるかどうかは問わない。

この辺りで、大まかな内容が掴めるかと。

また、URLの中には「村八分」のような行為も、「脅迫罪」とされた判例が有るようですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。No1さんの紹介してくださったサイトにも、「村八分」の話がありました。今の自分には、こちらの方がぴったりかもしれません。

お礼日時:2011/09/20 16:20

ご参考。


http://www.4444seagull.com/as_co_visit_idx/file_ …

要は「害を加える旨を告知して」の有無。

「害を加えると連想されるような事をほのめかして」や「不利益になるような事をほのめかして」では、告知が無いので罪にならないのです。

なので、ヤクザ屋さんは、脅迫罪にならないように「お嬢さん、今、○才だそうですねぇ。○○幼稚園に通ってるんですねえ。最近、あの幼稚園の周りに変質者が出るので気をつけないとねえ」と、明確に告知しないで脅すのです。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。告知の解釈が素人には難しいのですが、教えていただいたサイトの中の「村八分」が脅迫に当たる話、これって本当でしょうか?自治会の話なので、この部分が関わってきそうです。ちなみにこの住んでいる市は、言うまでもなく自治会参加は義務ではありません。

補足日時:2011/09/20 16:16
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