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有限会社を家族で経営しています。資本金は300万円です。役員は3名です。私、妻、息子の3名です。私と妻の2名が出資者です。私が200万、妻が100万出資しています。私の持分50万円分と、妻の持分50万円分を息子に贈与もしくは売りたいと考えています。会社で議事録を作成して保存して税務署に変更の連絡、そして、税金を収めるという感じの手続きのみで宜しいでしょうか?増資や減資では無いので変更登記は必要ないと思います。

税金については,息子に持分を売った場合、私と妻が確定申告をして、所得税の申告、贈与した場合は、息子が贈与税の申告をするといった感じで宜しいでしょうか?

お答えお願いします。

A 回答 (2件)

(1)まずは、会社の『商業登記簿謄本』を確認してください。

その中の「株式の譲渡制限に関する規定」の欄に、要する手続き 
 が決められているはずです。

(2)その手続きに添った決議をした『議事録』(株主総会議事録など)を作成します。

(3)1株当りの価格は、直前決算期の貸借対照表の自己資本の部の金額を、株数(出資口数)で割った値段になります。

(4)この1株当りの値段に株数をかけた価格で、贈与または売買することになります。

(5)登記変更は必要有りません。

(6)税金に関しては、お考えの通りです。
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有限会社ということですが、今は法律上は株式会社の中の「特例有限会社」という扱いです。



株式の贈与あるいは売買ということになります。

贈与しても控除の範囲内なので、申告の必要はありません。

株券は発行していないので、書類の作成保存のみでよいです。
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