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はじめまして。お力を貸してください。
今回、正社員で新しく就職することが決まり、試用期間3ヶ月ということでしたが、1ヶ月と半月で契約を解除されてしまいました。
次の就職を探しているのですが、今回の仕事が1ヶ月半でおわっていることもあり、苦戦しています。

そこで、今回の就職はアルバイトとして職歴に記入しようと思っているのですが、フルタイムのアルバイトとして書けばいいと思っていたのですが、雇用保険はフルタイムで働けばかかるが、社会保険はどうなのかという疑問が出てきました。
1ヶ月半程度のアルバイトでも社会保険に入り、保険証はもらうものなのでしょうか?

ご返信よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

法律上はアルバイト、パート、正社員などという定義はありません。


ですから人それぞれ自分の勝手な解釈で理解しているだけですし、また会社ごとに勝手に定義して呼称しているだけです。

社会保険について言えば法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること

雇用保険について言えば加入条件は以下のようなものです。

1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。

社会保険や雇用保険には上記の条件を満たせば会社は加入させなければならず、その人を会社がアルバイト、パート、正社員のいずれの呼称で呼ぶかは関係ないのです。
よくアルバイト、パートだから社会保険や雇用保険には加入できないなどと言うのは大嘘で、それは保険料の半額負担を渋る余に加入させない為の会社(ブラックな)の言い訳に過ぎません。

>そこで、今回の就職はアルバイトとして職歴に記入しようと思っているのですが、フルタイムのアルバイトとして書けばいいと思っていたのですが、

当然フルタイムのアルバイトというのはありますし、正社員と就業日数や時間が全く変わらないパートもたくさんいます。

>雇用保険はフルタイムで働けばかかるが、社会保険はどうなのかという疑問が出てきました。

ですからフルタイムかどうかとは関係なく上記の条件をクリアすれば社会保険や雇用保険には加入しなければならないのです、もちろんフルタイムであればクリアはしますが。

>1ヶ月半程度のアルバイトでも社会保険に入り、保険証はもらうものなのでしょうか?

ですからアルバイトとかパートとかの単なる会社内での呼称ではなく、上記の労働日数や時間をクリアするかどうかが問題なのです。
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貰う事は可能です。

最初長期の予定で加入したが直ぐに辞めた場合です(私の場合試用の3ヶ月で解雇の社がありましたが「解雇=リストラ」と再就職先から解釈されました)。
尚1ヶ月半ですと解雇制限違反で解雇予告手当を請求する余地があります。再就職が決まってからでも請求してみては。
解雇予告の法理では
無条件に解雇可能=雇用から15日以内
期間契約での即日解雇=雇用から2ヶ月以内の「期間契約」で更新1回迄(本件のような3ヶ月契約は一般規定になり15日以内のみ可)
日雇い雇用の解雇制限=雇用開始から1ヶ月以内(実務上3ヶ月迄)で無い限り即日解雇不可
で半月ぎりぎりなら即日解雇可能だから解雇予告はしてないと解釈されます(予告されたのが16日目なんて普通考えません)。
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書かれている条件の場合、法律上は健康保険及び厚生年金保険に加入しなければなりません。


ですので、健康保険証は会社経由で受取っているのが正常。
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