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夫婦で小さな飲食店を営んでいる者です。

今のご時世ですので、個人経営の飲食店は大変ですが
お陰さまで筋の良い常連のお客様もつき、経営も安定し、
今年の年末には無事6周年を迎えようかといったところです。

そこへ突然家主さんから書留で
『建物賃貸借契約解除通知書』
なるものが届きました。

内容証明用紙に
「土地の賃貸借契約が、平成24年○月○日限りで終了し、
 建物を収去し土地の明け渡しをしなければなりません。
 つきましては、平成24年○月○日をもって本件健康物賃貸借契約を
 解除していただきますようご通知申し上げます」
と書かれていました。

この用紙一枚だけで、他になんの説明も無く、一瞬何の事か分かりませんでしたが、
要するに私達の店の入っている建物を潰すから、来年の○月○日までに出ていけ、(約11カ月後)
と言う内容なのだと思います。

この店を立ち上げるに当たっての過去の努力を振り返り、
この通知書一枚で‘店・仕事・生活’を奪われるのかと思うと悔しくてなりません。

が、感情論は置いておいて、質問させていただきたいのは法律的な事です。

このような場合、(1)店を継続させる方法はあるのか?
もし出ていかなければならないとしたら、(2)移転費用などを請求する権利はあるのか?

店も継続できず、移転費用もでないとなったら失業です。
もちろんアルバイトなどを探して働く意思はありますが、
夫婦ともにいい年齢ですので、仕事につくまでの空白期間は出来るかもしれません。

(3)そんな場合、何がしかの社会保障はあるのでしょうか?

法律などに詳しい方や、同じ経験をされた方がおられましたら是非教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

借地契約が、定期借地権以外の場合。



借地人と地主との合意解除した場合は、
借地人は建物買い取り請求をしなければ「違法」と考えます。
この場合は、大家が地主と変更となるだけで、借家契約は変更となりません。

万一買い取り請求権を行使しない場合でも、当面は商売できるでしょう。

借地借家法35条も参照。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「借地人は建物買取請求をしなければ違法」と言う部分が
大変参考になりました。

商売を続けられる事が分かって、安心しました。
借地借家法の本を買って勉強してみます。

重ねてありがとうございました。

お礼日時:2011/09/24 12:55

土地の賃借人や建物の賃借人は、常に賃貸人よりも弱い立場に置かれています。


ですから、「借地借家法」という法律では賃借人を強力に保護しています。

まず、一つ明らかにしておきたいのは、質問者さんは、(a)建物を借りていたのですか、それとも(b)土地を借りていてその上に自ら建物を建てたのですか。
(a)の場合は借家人、(b)の場合は借地人と呼ばれ、異なる規定が適用されることを一つ申し上げておきます。

さて、借地にせよ借家にせよ、契約期間が満了した場合には、同一の条件で当然に法律上更新されることになります。
これを、法定更新といいます。たとえば、10年の契約で建物を借りた場合、10年後には再び10年の期限での再契約が当然に認められると言うことです。本件でもそれに該当するでしょう。

これを阻止するためには、賃貸人は、法定更新前に異議を述べ、「正当な理由があり、また立ち退き料を支払う」ことが要求されます。
また借地である場合には、自らが借地上に作った建物を時価で買い取ることを請求できます。
これを、建物買取請求権といい、借地人にとって非常に強力な権利の一つです。

これらの規定は、法律上認められているもので、これと異なる合意は一切効力を持ちません。
(ただし、一つだけ重大な例外がありますが、おそらく本件はそれに該当しないでしょう)

図書館で、借地借家法についての本などをお調べになってください。


1)店を継続させる方法はあるのか?
相手方は、法定更新前に異議を述べています。
この異議が法律上認められるためには、「正当な理由」と「立ち退き料支払」が必要です。
本件の内容証明郵便では、上記の2事項が述べられていないため、異議は無効になり、その結果法定更新になると思われます。

(2)移転費用などを請求する権利はあるのか?
相手方に正当な理由があるとしても、「立ち退き料」の支払が必要なことは前述の通りです。

(3)そんな場合、何がしかの社会保障はあるのでしょうか?
基本的に、借地人・借家人は強力な保護が与えられるので、法律上このような事例に特別の援助を定めている規定は無いと思います。もちろん、裸一貫になるのであれば生活保護等は考えられますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変詳しく、分かり易い内容で助かりました。
図書館や本屋にて『借地借家法』についての本を探してみます。

今まで通りの生活が出来る可能性を見つけ、
精神的にとても楽になりました。
因みに私共は建物を借りている側です。

重ねてありがとうございました。

お礼日時:2011/09/24 12:50

借地借家法5条により、契約更新を請求します。


以上の内容証明を出し、法定更新になるか更新拒絶になるか、
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
借地借家法5条を調べてみます。

お礼日時:2011/09/23 14:00

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