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バツ2で子供が4人います。

一度目の離婚後、私名義、旧姓「○山」でマンションを購入しました。
その後再婚し二度目の離婚をしましたが、今回は旧姓に戻さず離婚前の姓「×田」をそのまま使用しています。
マンションの登記やローンなどは全て「○山」のままになっています。

氏名が変わった場合でも登記は特に変更の必要はないと聞きました。
ローン返済に使用している口座も新たな借り入れ等の予定もなく「○山」のままでも
今のところ不都合はないので、必要になるまでこのままでと考えていましたが・・・・

もしローン完済前に死亡した場合、団体信用生命保険で返済されると思いますが
私自信は「×田」を名乗り、名義は「○山」のままでも大丈夫なのでしょうか?
もし死亡後、戸籍謄本などそれほど難しくはない書類提出程度で大丈夫ならばいいのですが、
姓名のせいで団体信用生命保険が適用されず子供が返済しなければいけないことになったら・・・
と心配になりました。

無知なため説明足らずな点もあるかと思いますが
お詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願い致します。

A 回答 (1件)

団体信用生命保険の契約者・受取人は金融機関、被保険者は、質問者様となっています。



被保険者(質問者様)が死亡した場合、死亡診断書に記載される被保険者は「×田」となりますね。

しかしながら、保険会社に登録されている被保険者氏名は「○山」となっています。

受取人(金融機関)が保険会社に死亡保険金請求をするにあたり、このままでは保険金の支払いを受けることはできませんので、同一人物であることを証明する公的書類(改姓の履歴がわかるもの)が必要となります。

言い方を代えると、同一人物であることを証明できれば、ご心配されているような負担をお子様にかけることはありません。

ですが、後に面倒を残すことには違いありませんので、今のうちに改姓手続きを行われておくことをお勧めします。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして失礼致しました。明確で分かりやすいご回答を頂きましてありがとうございました!!早速改名等の手続きを始めようと思います。それまでの間に万が一のことがあっても子供達が返済を負うようなことがないことがわかりとても安心しました。回答者様に感謝感謝です☆

お礼日時:2011/10/21 21:40

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