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9月22日のことですが僕の部屋の中へ猫が侵入してきたので首を絞めて殺処分しておきました。死体は燃えるゴミとして可燃物の袋にいれゴミ収集所に出しておきました。

首輪はしていませんが近所に飼い主であると主張している男がいます。

さかのぼりますが9月8日に僕はこの男から猫についての言いがかりから
殴る蹴るの暴行を一方的に受けました。「部屋に猫を入れるな。」とのことです。
110番に通報しましたが警察は「これからも顔を合わせるご近所同士ということで・・・」とのことだし
僕もその場では然るべき措置はとらないことにしました。何よりその日は早く寝たかった。暴行を受けた時刻は午前1時を回っていて事情聴取やらなんやらで一睡もせず朝を迎えるのが嫌だった。

猫を殺処分した理由は大きく分けて2つあります。
ひとつは侵入してきた猫をそのまま追い出し、もしそれを男に目撃されたとすると『また猫をいれた』と難癖をつけられ何をされるか分からない恐怖心によるもの。
もうひとつは暴行に対する報復です。

さて猫を殺したことは法律上問題はあるのでしょうか?

A 回答 (6件)

猫を殺すなんて 最低な人間ですね

この回答への補足

そうでもしなければ、飼い主に危害を加えるところでした。

補足日時:2011/09/28 21:46
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この回答へのお礼

本質問は法律に関する質問であって人間性のジャッジを企図したものではないのですが
他の回答があまりにもしょうもないので
一番シンプルなあなたの回答をベストアンサーとさせていただきました。
ありがとうごいました。

お礼日時:2012/02/11 12:32

>僕の部屋の中へ猫が侵入してきたので首を絞めて殺処分しておきました。



まず言わせていただきますが、あなたに動物を殺処分する資格はありません。
そして動物愛護法違反です。
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

>さかのぼりますが9月8日に僕はこの男から猫についての言いがかりから
殴る蹴るの暴行を一方的に受けました。「部屋に猫を入れるな。」とのことです。

意味が分かりません。
その「首輪はしていませんが近所に飼い主であると主張している男」は飼い猫を外飼いしているということであれば、この方もあなたと同じ動物愛護法違反になります。
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。


>猫を殺処分した理由は大きく分けて2つあります。
ひとつは侵入してきた猫をそのまま追い出し、もしそれを男に目撃されたとすると『また猫をいれた』と難癖をつけられ何をされるか分からない恐怖心によるもの。
もうひとつは暴行に対する報復です。

あなたは弱虫なんです。
「暴行に対する報復」と言う文面に現れています。
自分の意見も主張出来ない、攻撃されて反撃すら出来ない。
だから罪もない動物にそういうことが出来るんです。
本当に強い人は本人と対峙します。

あなたは弱い人間なんです。
だからと言って許されません。
私ならあなたとその自称飼い主を殺処分しますね。

この回答への補足

ええ私は弱虫ですよ。弱虫は違法なのでしょうか?
強い者が良いというイデオロギーには賛同しかねます。
兎に角まあ若いころならともかくこの年齢になると反撃はちょっとね・・・。
社会的な立場もあるので
喧嘩両成敗で長年勤めた会社を去らなければならないという事態は避けて通りたいものです。

>だからと言って許されません。

いや許されましたよ。
というのも例の不法侵入暴力恐喝男について後日に警察署に被害相談
出向いたり電話で話したりするなかで
「猫については殺しておきました」と申したところ
サラっと流されてしまいました。警察もそんなに暇じゃないんですね。
なにしろ明らかに暴力をふるった男でさえ留置所に入れることさえ出来ないという組織ですからね

補足日時:2012/02/11 10:50
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この回答へのお礼

お礼というより補足ですが
>自分の意見も主張出来ない
いえいえ
そうとう文句を言ってやりましたよ。むしろ言い過ぎたくらいです。
ただ質問本文を読む限り”文句を言ってやった”
という記載がないので
”何も意見を主張していない”と
捕らえられてもいたしかたないかもしれないですね。

お礼日時:2012/02/11 11:20

それはいわゆる、動物愛護法違反では?



飼い猫であれば、他人が愛情を注いで飼っているわけです。家族も同然に。それを殺したとなると、飼い主的には殺人で訴えたいくらいでしょうがない、まあ動物ですからそれは無理でしょうね。とはいえ、命ある物を殺したあなたの罪は大変大きな物があります。相手が難癖をつけてきたからなんて理由にはなりません。ならば、なぜそこで反論しなかったのか?なぜ殴り返さなかったのか?なぜ「法的措置を検討する」と警告しなかったのか?などなど、質問者様側にも結構非がありますよ。

むろん、対策を講じず事もあろうに難癖をつけてきたクソ飼い主にも非はありますが、だからって殺すのはやり過ぎです。しかも、ゴミに捨てるって…ペット霊園とかもある時代になんと罰当たりな。昔の人でも庭に埋めたりして丁重に葬りましたよ。ゴミって…扱いがあんまりです。

この回答への補足

事件の経緯は「猫をい入れるな」と言われ「だったらうちのマンションに侵入させないようにしたらいいでしょう。」(繋いで飼え的な)
と正論を言ったら男は逆上して網戸を勝手に開けて部屋に入り込んできて無抵抗の僕に暴行を加えたんですよ~こっちはヂフェンスがしっかりしていますが
向こうは素人だからこっちが殴ると下手すりゃ死んじゃいますよ
しかし猫を殺したくらいで批難されるんだったら自称飼い主を殺しておくべきだったかも
警察立会いの下で一時間くらい話をしましたが全く話になりませんでした。

補足日時:2011/09/28 22:03
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この回答へのお礼

>なぜ殴り返さなかったのか?
ガキじゃあるまいし・・・。
”僕”という一人称を使ってしまったせいか軟弱な青少年のイメージをもたれたかもしれませんが
私は四十近いオッサンです。
自称飼い主の男も四十代くらいですね。

その後どうなったかと言えば
私はマンションの管理会社に出向き危険人物を退室させていただけないでしょうかとお願いに行ったり
警察署に被害相談に行ったり
法律事務所に暴行事件の訴訟の準備をお願いしたいと申し出たリと走り回っていましたが
そうこうしているうちに
男の部屋の電気は電気料金未納で止められ
いつのまにか空き室になっていました。
何が言いたいのかというと些細なことで人様に暴力をふるうような人間はまともな定職につくことは出来るはずも無く
結果として家賃滞納で追い出されるか夜逃げするしか選択肢はなくなり私が手を講じなくても惨めに消えていく運命なのです、十代ならともかく大人は暴力をふるってはダメですよという実話です。


Shin1994さんはもしかして十代でしょうか

子供が回答者になってしまうサイトを利用した私がバカでした。
それと
>命ある物を殺したあなたの罪は大変大きな物

命ある物を殺すくらい誰だって行っていますよ
ギキブリとか蝿とか蚊とかね
どこかの板前さんが魚を捌いても動物愛護法で訴えなくてはなりません。
命ある物ではなく多くの人が可愛いと感じるものだから問題なんだと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/11 17:22

動物愛護法違反です。


飼い主がいるかどうかは関係ありません。
野良猫を殺しても罰せられます。

ちなみに、こういった犯罪行為の申告も捜査の対象になることがあるのでご注意を。
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この回答へのお礼

やはり保健所に頼んで処分してもらったほうが良かった気もします
保健所で行う殺処分は合法なのでしょうか・・。

お礼日時:2011/09/28 21:45

訴えられたとして器物損壊



しかし・・・・神戸の事件も、最初は猫などの小動物だったよな。
エスカレートしないようにね。
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この回答へのお礼

忘れていた狩猟本能が目覚めたかんじで
癖になりそうです。

お礼日時:2011/09/28 21:43

いわゆる動物愛護法違反で処罰される可能性があります。



理由は理由として別件処理すべきことで、猫を殺しゴミとして扱った事実に変わりありません。

この回答への補足

昔よく粘着シートでネズミの駆除の行ったのですけど
僕にとってはネズミも猫もおなじようなものです。

補足日時:2011/09/28 21:41
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この回答へのお礼

警察に話しましたが
動物愛護法違反では罰せられませんでした
もう死体などの証拠もありませんしね。
野良猫の失踪などよくあることです。
なにしろ自称飼い主が夜逃げしたので訴えられようがありません。
そもそも、その猫は私のものなのです、自称飼い主の男が転入してくる以前から私はエサを与えていましたからね。
後からやってきたその男が勝手に所有権を主張しはじめたのでややこしくなってしまいました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/11 17:46

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