dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

こんばんわ。
法律の事がよくわからず。お知恵をお貸ししてもらえたら幸いです。

先日祖父が、カラス・猫が多く家に来るため、毒団子を庭に巻きました。
車に傷を付けられたり、畑の作物を荒らされる。庭を糞で汚されるなどの被害があったためです。

後日近所の家が餌付している猫が毒団子を食べて死に、その現場を目撃した餌付けした家の
住民が怒り、動物愛護法違反で訴えると言ってきました。

7/12 20:00に両家で話し合いし、最後に握手を交わしたところから
一旦話は終わったかと思ったところ
7/13 13:00に警察へ訴え、警察から連絡が入りました。

12の時点で、祖父が、カラス・猫の駆除と発言してしまったと後で聞き、
正直、猫が死んでしまったのかわいそうで申し訳ないですが、きちんと管理せず、
近隣に迷惑をかけていたのも事実ですし、飼い猫ではないと言う言い訳で、
ここまで言われるのもどうかと思います。
どう対処していいかお知恵をお貸しください。
よろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

結局は、その近所の家の飼い猫ではなくて


野良猫に勝手に餌を与えていた。
そしたら死んだ、どうしてくれるのよ!!

というお話ですかね?

ちょっと長いお話になります、それでもよければ
読み進めてください。

その都道府県の条例 動物愛護管理条例 みたいな
ものを調べる。
たとえば、改正されて
猫は屋内で飼いましょう!
それは、屋外で飼うと予想外の妊娠・繁殖につながり
結局は、殺処分が増えるでしょ。
だから、法的義務の無い猫を条例でしばりますよ。

みたいなお話なのですが、祖父の言い分も確かです。
きちんと管理していない、ご近所迷惑だ
の主張は、正しいです。
なので、ポイントは・・・ポイントのわりに長いけど。。。

・近所の人が餌を与える行為は違法でない。
 がしかし、餌を与えているのなら
 それは、「飼っていない」では済まされずに
 所有者 あるいは 管理者 として
 損害賠償の責任が発生する可能性は、確かにある。
 民法718条 飼い主の不法行為
 により、責任を負う。
 野良猫に餌を与える行為は、猫の占有者に当たる。
 いや、その猫が車を傷つけた証拠は無い。
 無くても良い、傷つける可能性もある・・・と。
 また、屋外で飼っているともとれる状態ですから
 近状に迷惑をかけることは、予測できる。
 そんな子供でも知っていることを
 なぜ考えず、愛護法で訴えるのか?
 順序が逆でしょ、餌を与えるならその責任は
 どうするの?
 
・近所の人は、野良猫になぜ餌を与えたか?
 他の方法はなかったか?

・条例を調べてみる、これが結構役に立つ。

・そのご近所との間に他の揉め事は、ないのか?
 たいていのご近所は、何かあります。
 あるので、コチラが毒団子を与えた事実を知って
 それで、嫌がらせのごとくわざと猫が食べるように
 しむけたのか?
 なので、餌を与えたのもかかわらず、放し飼いなのか?
 これは、悪意をもっての嫌がらせなのか?
 失礼、これは私の考え過ぎか??

なので、餌を与えてしまった以上言い訳はできない。
飼い猫であれ、見ず知らずの野良猫であれ
同じです、ってか同じと解釈することもできる。

そんな法律もあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ないです。
とても参考になりました~!
なんとか解決しました。
本当にありがとうございました

お礼日時:2014/07/17 22:29

動物愛護法の基本原則に「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない」とあります。


これは、地球は人間だけのものではなく、そこに生を受けたいかなる動物とも共存していかなければならず、個人の利益等の為にむやみに動物を殺傷することできないというものです。

ただし、熊などの人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(特定動物)で、飼養又は保管が必要な場合は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受ければ、そうすることが可能です。しかし、今回の場合はそのケースに当てはまらず、かつ自治体の許可なしに不特定多数の動物を殺傷する恐れのある毒団子を庭にまいたということですので、それだけでも動物保護法に違反していることになります。また、その結果「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する」とありますので、おじい様はこちらに該当することになります。ここにある「愛護動物」とは、飼い猫、野良猫のみならず、すべての動物が該当します。

では、質問者様のおじいさまはどうするべきだったのか?カラス、猫の被害に遭われた時点で、お近くの動物保護団体や市の担当者に事実関係を確認してもらった上で、その後の処理をその方達にお願いすればよかったのです。その為に、各都道府県には動物保護施設を設置している訳ですので。今回はたまたま猫を餌付けしていた住人が警察に通報した訳ですが、それでなくとも、誰かがおじい様が毒団子をまいてるところを目撃し、それが事実であれば、同じようなことになったでしょう。昔はそれでも何のおとがめもなかったのでしょうが、今はそういう訳にはいきません。残念ですが、しかるべき処分を受けて下さい。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
ご指摘の件は自分でも調べることができ把握しておりました。
そこから何もいい案が浮かばず、また、少しでもよくなるように最善の方法はないかと、ここへ質問させて頂いたわけでございます。
また、何か思いつきましたら回答おねがいします。

お礼日時:2014/07/13 19:43

https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/nature/faq/cro …

カラスについての東京都のサイトです。

>Q5. カラスを捕まえたいのですが、何か方法はありますか。
A5. カラスに限らず、全ての野生鳥獣は、鳥獣保護法により、許可なく捕獲したり処分したりすることは禁じられています。うるさい、迷惑だからといって、捕まえることはできません。
ただし、巣の撤去と同時に、ヒナや卵を処分する場合や、農作物などに被害が発生した場合で、追い払いや防除対策などをしても被害が軽減しない場合は、有害鳥獣捕獲の許可を受けて捕獲することができます。詳しくは東京都担当窓口までご相談ください。

申請が必要のようです。

したがって残念ながら住民の言い分が通ります。

この回答への補足

さっそくの回答ありがとうございます。
カラスの件ですが、カラスは害獣となっているため
大丈夫だと言われました。
問題は猫の方みたいです。
手だてがあれば再度回答おねがいします。

補足日時:2014/07/13 19:14
    • good
    • 1

カラスの駆除のみで、動物関係の法律に無知と主張するしかないでしょうね。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
自分もそう思い、提案したのですが、すでに祖父が
発言しているため、だめだと言われてしまいました。
知らぬ存ぜぬを通してしまえばいいのでしょうか??

お礼日時:2014/07/13 19:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!