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アルバイト求人で社保完備と記載されていました。7月で二十歳になり、国民年金を払わなくてはいけません。そして今、親の扶養に入っていて国民健康保険を払ってもらっていますがもう二十歳なので国民年金と健康保険を自分でどうにかしたいと考えております。週5、8時間勤務だと社保完備というもの全部に加入できるのでしょうか?
国民年金と厚生年金の違いも良くわかりません…
また、加入した場合自分でやる事(支払いや手続き)はありますか?そして、加入したら親の扶養から外れるのでしょうか…?
扶養から外れると、親も自分も負担する額が増えると聞きました。
無知ですみませんが回答お願いします

A 回答 (5件)

No.1です。



>扶養から外れなくても大丈夫って事でしょうか?
税金上の扶養は、今年1月から12月までの合計年収が103万円以下なら外れません。
それを超えれば、扶養にはなれません。
健康保険は、もともと扶養にはなっていませんから…。
ただ、貴方が社会保険に加入すれば親は貴方の分の保険料も払っていた分がなくなるので、税金が増えても親はその分は助かりますね。

>もしくは外れた方が良いのでしょうか…
前に書いたとおりです。
扶養どうこう関係なく働けばいいでしょう。
ただ、今年の年収が103万円を超えるか超えないかの境くらいなら、調整して103万円以下に抑えたほうがいいでしょう。
私の知っている人で、103万円をたった4000円オーバーしてしまったため、親が税金を10万円余計にかかることになってしまった人知ってます。
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>親として喜ぶべきこと


と、言われると何だか心が軽くなります

もちろん働きすぎると税金が増えるから働くななんて言うしょーもない親もいますよ、でもそんな親は子の将来を考えないダメ親です。
親は目先の金ではなく先を見据えて何が本当に子のためになるかを考えるべきです、それが真の親だと思いますが。

>以前一年間働いてたバイト先で週5、8時間労働だったのに何もやってくれていませんでした…(所得税は引かれてました)

しょーもない親がいるようにしょーもない企業があります、人を人財と考えずに単なる使い捨てのコマのように考え、目先の保険料の半額負担を嫌って違法と知りながら社会保険にも加入させないコンプライアンスなどの意識が微塵もない会社です、ある意味ブラックな会社と言ってもいいかもしれません、そういう会社だったのでしょう。

>増額されるのは年額でしょうか?
毎月その額が負担させられる訳ではないですよね…?

もちろん年額であり月額ではありません、また税率等は推定なので概算であることは断っておきます。
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>アルバイト求人で社保完備と記載されていました


 ・単にその会社では社会保険(雇用保険、健康保険、厚生年金)がありますよの意味か
 ・アルバイトでも該当すれば、社会保険に加入出来ますよ、のどちらかなのかはわからない
 ・実際の所、アルバイトは雇用保険には加入させるが、健康保険・厚生年金には加入させない所も有るので会社に聞かないと詳細はわからない・・法的にどうとかではなく実態ではの意味で
>親の扶養に入っていて
 ・これは親が貴方を扶養控除にしているの意味(所得税と住民税の話:貴方の収入が年間103万までなら該当)
>国民健康保険を払ってもらっていますが
 ・貴方の保険料は所帯主(親)に請求が来る為です・・・貴方が所帯主になれば貴方宛に請求が来ます
>週5、8時間勤務だと社保完備というもの全部に加入できるのでしょうか?
 ・その勤務形態だと、法的には会社は貴方を社会保険に加入させなければいけません・・実際に加入させるかはまた別の問題ですが・・会社次第なので
>国民年金と厚生年金の違いも良くわかりません
 ・国民年金・・将来、老齢基礎年金が支給される
 ・厚生年金・・将来、老齢基礎年金と老齢厚生年金の二つが支給される
>加入した場合自分でやる事(支払いや手続き)はありますか?
 ・会社から渡された書類に記入して提出するだけ(添付書類で、年金手帳、雇用保険に加入したことがある場合は雇用保険被保険者証を提出します)
  保険料の支払は給与からの天引き(所得税も・・住民税は翌年から)
 ・国民健康保険は脱退手続きが必要なので、役所で必要な手続きを行なう(旧、新保険証が必要)
 ・国民年金は厚生年金に加入すれば、年金事務所で自動的に処理されます
>加入したら親の扶養から外れるのでしょうか…?
 ・関係するのは所得税と住民税なので、今年の貴方の収入が103万を超えたら、親が確定申告をするときに貴方を扶養控除に出来ないだけです・・あくまで申告時の話です
>扶養から外れると、親も自分も負担する額が増えると聞きました
 ・親は貴方を扶養控除に出来ないと税金(所得税と住民税)が増えます
 ・貴方は収入に応じて、所得税、住民税(翌年)、雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料を払うだけなので・・負担が増えると言うより、収入に応じた負担をすることになります
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>親の扶養に入っていて国民健康保険を払ってもらっていますが



国民健康保険には扶養はありませんから、単に親に保険料を払ってもらっていると言うだけです。

>週5、8時間勤務だと社保完備というもの全部に加入できるのでしょうか?

通常求人票などで社保と言うと、健康保険、厚生年金、雇用保険の三つを指します(他にもありますが最低でこの三つです)。

たとえパートでもアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
なお、雇用保険の加入条件は以下のようなものです。

1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。

上記の条件はクリアしているので健康保険・厚生年金・雇用保険に加入できると言うことです。

>国民年金と厚生年金の違いも良くわかりません…

簡単に言えば厚生年金は主に会社員の方が入るもので国民年金は主に自営業者あるいは無職等のその他の人の方が入るものです。
また厚生年金に加入すれば国民年金に加入しているともみなされるということです、つまり国民年金に加入していれば国民年金のみですが、厚生年金に加入すれば「厚生年金+国民年金」であると言うことです、保険料は多いですが将来受給できる金額も多いと言うことです。
ですが保険料は国民年金では全額自己負担ですが、厚生年金では保険料は会社と折半になるので自己負担分は半額になり給与支払時に天引きされます。

>また、加入した場合自分でやる事(支払いや手続き)はありますか?そして、加入したら親の扶養から外れるのでしょうか…?

もし入社して社会保険に加入すれば健康保険証がもらえますので、それを役所にもって行って国民健康保険からの脱退の手続きをしなければなりません。
これを必ず忘れないように、忘れると重複して保険料を払う形になって親に払わなくても良い保険料を払わせ負担を掛けることになります。

>扶養から外れると、親も自分も負担する額が増えると聞きました。

それは税金の話ですね、質問者の方が働いて年収が103万を超えれば親は質問者の方に対する扶養控除を受けられなくなるので税金はあがりますし、質問者の方も当然税金を取られるようになります。

まず質問者の方の収入が103万を超えたときの親の負担はと言うと

所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万、親の税率は親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として

630000(円)×10(%)=63000(円)・・・今年の親の所得税の増額

住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する)

450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額

ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で

63000(円)+45000(円)=108000(円)

ということで親は108000円の増額になります。

質問者の方も収入が増えればそれなりに所得税・住民税を払うことになりますし、それにより控除がなくなり親の税負担が増えてもそれは子の成長であり親としては喜ぶべきことです。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます><

親として喜ぶべきこと
と、言われると何だか心が軽くなります

やはり加入は義務なのですね。
以前一年間働いてたバイト先で週5、8時間労働だったのに何もやってくれていませんでした…(所得税は引かれてました)
なので社保完備と記載されていても少し不安です

増額されるのは年額でしょうか?
毎月その額が負担させられる訳ではないですよね…?

また質問してすみません;

お礼日時:2011/09/28 13:55

>親の扶養に入っていて国民健康保険を払ってもらっていますが…


いいえ。
国民健康保険は社会保険と違い扶養という概念はありません。
社会保険の扶養なら保険料は発生しませんが、国保の場合は扶養がないため貴方の保険料もかかっています。
ただ、保険料の通知が世帯主である親のところに通知され、親が貴方の保険料もまとめて納めているということです。

>週5、8時間勤務だと社保完備というもの全部に加入できるのでしょうか?
社会保険は、1日の労働時間や1か月の労働日数が正社員の3/4以上なら入れます。
というか、会社は入れる義務があります。

>国民年金と厚生年金の違いも良くわかりません
国民年金は自営業者などが加入し、厚生年金は会社に勤めている人が加入するものです。
国民年金の保険料は定額ですが、厚生年金は給料に応じて保険料の額は変わり、その半分は会社が負担してくれます。
また、もらえる年金の額は、厚生年金のほうがずっと多いです。
なので、通常、厚生年金のほうが得です。

>また、加入した場合自分でやる事(支払いや手続き)はありますか?
いいえ。
すべて、会社が手続きしてくれます。
保険料は給料天引きです。

>そして、加入したら親の扶養から外れるのでしょうか…?
>扶養から外れると、親も自分も負担する額が増えると聞きました。
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。
前に書いたとおり、もともと貴方は健康保険の扶養にはなっていません。
税金上の扶養は、貴方の年収が103万円を超えると扶養にはなれなくなれません。
親が扶養控除を受けられなくなり、その控除分の所得税や住民税は増えます。
でも、いずれみんなそうなるし自立するのが当たり前なので、そんな心配する必要はありません。

また、自分の税金は、当然所得に応じて課税されます。
それも、当り前のことですし、納税は国民の義務です。
所得税は年収103万円以下、住民税は93万円~100万円(市町村によって違う)以下ならかかりません。
所得税は社会保険料を納めていれば、課税される所得はその額が所得から控除される(差し引かれる)ので、103万円を超えても超えた分が社会保険料の額までならかかりません。
住民税は課税のしくみ(所得に応じた課税と均等割という定額の課税の2つの課税がある)や控除額が所得税とは違うため、そのようなことはありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます><!

扶養から外れなくても大丈夫って事でしょうか?

もしくは外れた方が良いのでしょうか…

お礼日時:2011/09/28 14:00

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