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マンション管理組合から総会議案が届きました。

●号議案 ペット飼育を容認する規約を制定する件
現行管理規約ではペット飼育の条項は明記されていません。
新居入居時に飼っていたペットは経過措置として一代限りの飼育を容認していました。
この状況下ペットの飼育を管理規約で明記する事を理事会で協議し一定の条件下で
飼育を容認するという結論に至りました。
制定すべき条項は規約改定案件のところで案を明示します。

このようなものでした。
区分所有法では、総会議案に記載ない事は全員参加以外を除き議論する事が出来ない
とされていたと記憶しています。

この議案の主旨は理解でき参道できますが、制定する条項が議案書上にない場合
規約の精神は理解できたとしても、具体的な条文が無ければ総論賛成・各論反対という
事になりかねず、総会に参加しないまま委任・議決権行使する区分所有者は適切な判断
がなされたとは判断できないと考えています。

■ 質問1.
この議案は、区分所有法に反していると判断していますが、いかがでしょうか?

■ 質問2.
仮に反している場合、総会の場でどのように振る舞うのが適切でしょうか?

■ 質問3.
管理会社は、規約改定・制定は特別決議事項で条文を議案書に添えなければならない
細則の改定・制定は条文を議案書に添える必要はないと説明していました。
この解釈は適切でしょうか?

A 回答 (1件)

ご説明に難解な個所がありますので誤解しているところがあるかもしれませんが、以下に見解を述べます。



規約や既存の細則の「改定(変更)」に関しては、どの条項のどのような変更なのか(追加ならどの部分に加えるのか)を具体的に明示して、新旧比較できるようなものであるべきです。比較検討できないものは議案としての要件を具えておらず、無効と主張されてもやむを得ません。

「新規」に細則(規約に新規はあり得ません)を制定する場合は必ずしも「条文」の体裁にこだわる必要はなく、内容が整然としていて誤解の余地がなければ箇条書きでもよろしいでしょう。

いずれにしても、改定がどういう文言で表現されるのかは明示する必要があります。

ご質問の状況ですと、総会議案には改定の趣旨だけ(具体的条文なし)が記載されているように想像されますが、それでは到底議案の要件を満たしているとは言えません。この議案書での決議は無効との異議には対抗不可能です。この議案書が配付済みであれば大至急追加説明文を配付する必要があります。
この追加配付は議案書(総会案内)配付期日に合わせる必要がありますから、間に合わなければこの議案だけ仕切り直し(追って臨時総会を招集して)の決議をとるべきです。

なお、個人的にはペット飼育を規約で対応する方法には賛同しかねます(細則が妥当です)。

PS
質問文中の「区分所有法では、総会議案に記載ない事は全員参加以外を除き議論する事が出来ない
とされていたと記憶しています」と「この議案は、区分所有法に反していると判断していますが」との部分が分かりにくいのですが。

この回答への補足

判りにくい表現となりました事、まずはお詫び申し上げます。

総会議案に記載ない事は区分所有者全員が参加する集会(総会)以外で審議できないと記したのは
区分所有法の次の条項からです。

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
第36条 招集手続の省略
 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

第37条 決議事項の制限
 集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、
 決議をすることができる。

2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、
  規約で別段の定めをすることを妨げない。

3 前2項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 
全員の同意集会は例外ですが、総会では予め通知された事項以外は決議できないと
記載されている部分を解釈したものです。

ご返答内容の、、、

どの条項のどのような変更なのかを具体的に明示して新旧比較できるようにあるべき・・・

という内容は私の感覚と同様なもので無効と主張が通用するのも道理と感じています。

質問者(私)のお尋ねした総会議案では趣旨のみの明示であって、具体的な条項は無く
総会の場で明示するかのような表現でとどめられていました。
総会は明日なので、出席して議案の無効性を表明するようにいたします。

補足日時:2011/09/30 22:53
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