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住居購入のための生前贈与は1000万円まで無税だと聞きます。
そのようにして購入した住居は3分の1以上の面積を住居として使用しなければいけないとのことですが、期限みたいなものはないのでしょうか?
いずれそこを事業用の事務所にして、他の家に住むことはできないのでしょうか?

A 回答 (1件)

「期限」??


例えば特例を受けて免税扱いをされたのはいいが、住宅を事業用にしたら「それは認めてない」として課税をされたら困るということですよね?
条件を与えて猶予をして、その条件を満たさなくなったときに猶予税額を払うことを「期限確定」といいますが、同制度ではこの期限確定はありません。猶予ではなく非課税だからです(正確には免除ではなく非課税制度です)。
贈与税の申告書の提出が済むまでは「住居」として住んでるのがベターだと思いますよ。
なお、3分の1ではなく2分の1ではないでしょうか。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
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