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傾斜地の墓地での災害で困っています。
この前の豪雨で上の段の土砂が崩れました。幅は2m位で奥に50cm位です。
上の段のお墓の所有者によると墓地の場合こういった場合は下の段の所有者に補修義務があるということです。
そしてその上の所有者が石材店に土地の補修見積もりを出したところ崩れた箇所だけでなく土地幅全て補修したほうがいいので130万円かかると言われました。
金額が大きいだけに本当に困っています。こういった場合、修理費用はすべて下の段の所有者なのでしょうか?どのような対応をすればいいのでしょうか?また相談するとしたらどういったところにすればいいのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

 素人です。



>上の段のお墓の所有者によると墓地の場合こういった場合は下の段の所有者に補修義務があるということです。

 法テラスでhttp://www.houterasu.or.jp/?gclid=COSf4_jjxqsCFc …相談されてはいかがですか?
 墓地は永代使用料を払って借りているものなので、墓地の所有者は上の方でも質問者さんでも無いように思います。
 所有者の責任もあるし、工事をするには、許可も必要でしょう。
 それに、豪雨という自然災害なので、賠償責任がすべて質問者さんにあるようにも思えません。

 墓地の境界ががけの上にあるのか下にあるのかによっても責任の所在が変わると思いますので、法律の専門家に相談した方がよろしいと思います。
 
 
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この回答へのお礼

回答有難うございました。何分こういったことには素人で法テラスというサイトも初めて知り勉強させて頂きました。この墓地は昔、村の人が共同で造ったもので今までこういった災害があった場合、その被害場所の使用者が費用を負担していました。そういった経緯もあり、今回も、私どもと上の段の使用者で費用を折半することになりました。しかし今後、大きな被害があれば個人では抱えきれなくなることを考えれば、村の人で費用を分担するのが望ましいと思い、それも提案することに致しました。本当に有難うございました。

お礼日時:2011/10/16 13:53

(1)あなたの責任について



法律上、あなたが補修費用等を支払う責任が
発生する可能性は、ほとんどゼロに近いと思われます。
過失(不注意)行為がある場合に損害の賠償義務が発生するのが
民法の定めですが(709条など)、自然災害であり、
あなたに過失がありません。

念のため、責任が発生しうる場合を2つ書きます。
昔から寺社や市町村の管理する墓地では、
個々のお墓の造成は個人でするものではないため、
これらはいずれも集落墓地のような場合です。

・まず、あなたが常識的に許容されるような範囲を超えて、
後から斜面を削って下の段を造成したため、
上の段が崩れやすくなったような場合、
あなたの過失行為、あるいは危険物の所持人として、
損害賠償義務が発生しえます。

・次に、本当に上の段の人が言うとおり、
「自然損害の責任は自己負担」という日本の民法と異なる
「下の段が責任を負う」という慣習が、
地域において相当に認知され、慣習法といえる場合です。
この場合は、慣習法が制定法(民法)を超える効力が認められますが、
そのような慣習が発生する素地(例えば、地形上、谷へ向かって墓地が
拡大されていくような場所)であり、
かつ集落での覚書でもみつからない限り、
そのような主張は成立しないでしょう。

(2)とりうる対応

上に書いたような、ごく例外的な場合を除いては、
あなたに責任はないのですから、
相手の主張に聞く耳をもつ必要はなく、支払いを拒絶すべきです。
ただ、事後の紛争に備えて、早めに現場と周辺の写真を
撮っておくべきでしょう。

その上で、しつこく相手が食い下がってくるような場合は、
他の方もおっしゃったように、法テラスや地域の弁護士会、
司法書士会などが相談先になるかと思います。
まず「責任がなく、支払う意思はない」という旨の
内容証明郵便を送ることになる気がします。
個人でもできなくはないですが、
いきなり「代理人 弁護士○○」という文書で送るのが、
手っ取り早い気がします。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。色々調べてみましたがやはり下の段が責任を負うという法律はないようです。アドバイス頂いたように、現場の写真を撮ろうかと思っていたのですが、上の段の使用者の方が被害が大きくならないようにとすでに補修業者を手配し、工事にかかってしまっていて写真も撮れませんでした。結局、上の段の使用者の方と折半ということになりましたが、今後を考えて町内会にも要望を提案していきたいと思います。本当に有難うございました。

お礼日時:2011/10/16 13:53

>上の段のお墓の所有者によると墓地の場合こういった場合は下の段の所有者に補修義務があるということです。


通常は、墓地に関わらず造成工事は「下から上」へとされます。
その土地が、相談者によって自己造成していた場合は、安全管理上の問題もありますから、一概に自然災害だから修復義務がないとはいえません。

その造成が、業者によってされており且つ墓地の管理者が居る場合は、相談者さんも被害者という立場になりますから、相手の言い分は通用しません。

また、その上段の墓地を設置した業者の施工状態でも責任がかわります。

段々式で、上部にいくほど崩れ防止が必要となりますから、石垣での補強やその内部に鉄筋が入っているかにも関係してきます。

一度、相談者さんもきちんと弁護士に相談して現地調査もして対応することを薦めます。

私の墓地は、北摂霊園にありますが、あの阪神大震災でも助かっています。

確かに大雨は、想定外ではありますが、造成段階で雨水対策をしていれば地崩れが無かった可能性も否定できません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。この墓地は昔、村の人が共同で造ったもので、これといった災害時の取り決めはなかったのですが、使用箇所の補修等はその使用場所の人が負担していたという経緯がありました。ただ下の段に責任義務があるというのはないようでした。上の段の使用者はご近所の方で色々と付き合い等もあるので費用も半分ずつということにしました。私は元々この地方の人間ではなかったため、今回の件で地域特有のものを知りました。しかしもっと負担が大きくなった場合を考えるとこのままではまた問題が起こることが懸念されます。アドバイスを頂き本当に勉強になりました。有難うございました。

お礼日時:2011/10/16 13:53

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