私は半身不随の祖母の面倒を看ている孫です。
両親は他界してます。父の弟(叔父)が1人いますが一度も見舞いさえ来てくれません。
祖母が昨年辺りから、痴呆症になってしまいました。
祖母が痴呆になる前に、全財産を私に相続させるという内容の遺書を作ってくれました。
財産の内容は預貯金・不動産ですが、預貯金は長い病院生活の間に全部使い果たしてしまいました。
(1)つ目の不動産。父と私と祖母が住んでいた所(今は無人ですが固定資産税を5年以上前から滞納しています)
土地建物両方、祖母・叔父・亡き父の3人共有名義で、亡き父から私への相続はまだ済んでいません。
(2)つ目の不動産。叔父一家が住んでいる所(30年以上居住、地代などは貰ってません)
土地・祖母名義、建物・叔父名義です。
(1)が差し押さえになってしまう前に売りたいと、叔父が言い出しました。
祖母の取り分のお金は俺が貰うと言うのです。
遺書では私が相続するという事情を説明した途端、売りたくないと言い出し居留守を使い音信不通状態です。
祖母は痴呆症になる前に、(1)の売却には賛成していました。
(1)を売って(2)の祖母名義分を叔父に買い取ってもらいたいと言ってました。
【質問1】叔父ときちんと話し合いたいのですが、何か法的に対処できる方法はありますか?
毎年の滞納額など損害が私にも出てます。
【質問2】祖母は痴呆症ですが、不動産売却ができるのでしょうか。
【質問3】(1)を売った段階・祖母が生きている段階で(2)の祖母名義分を叔父に買い取ってもらうことについて。
遺留分請求などで後々裁判でもめたくありません。そのことを考慮して市場より安い金額で売るつもりですが口約束でも大丈夫でしょうか。
【質問4】叔父は「成年被後見人」になっています。この場合、私が不利になることはありますか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問1:貴方の叔父さんはおばあさんの子供ですから、推定相続人です。
貴方は、お父さんの子供ですから、お父さんの代わりに相続人になる代襲相続人といって、お父さんの有していたはずの相続権を持っています。この意味では対等な立場なのですが、貴方は、おばあさんの療養看護に努めてきた人ですから、寄与分(民法第904条の2)といって、余分に相続できる権利を持っています。叔父さんが音信不通の場合でも、おばあさんが死亡したときに、遺言の存在を知らせ、その有効性を主張すれば、何の問題もありません。ただ、遺言で「全財産を相続させる」といっても、推定相続人には「遺留分」といって、残されるべき取り分が法定されており、今回の場合には、遺産の半分が叔父さんに行きます。この場合でも、寄与分の主張により、半分よりも現実には少なくなります。寄与分は相続財産から除外されますからね。
質問2:痴呆症のおばあさんの成年後見人が叔父さんである場合、叔父さんがおばあさんの法定代理人です。したがって、叔父さんの思い通りになってしまう可能性があります。成年被後見人であるおばあさんは、叔父さんが代理にならない限り、契約はできません。
したがって、このような場合には、利害関係人である貴方は、成年後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てることによって(民法第849条の2)、叔父さんの勝手な行動を止めることができます。これは、必ずしておくことを勧めます。手続は、家庭裁判所に相談するか、弁護士さんに相談しましょう。
質問3:2で回答したように、権原は叔父さんにありますので、事実上、売買はできません。おそらく、音信不通にしたのは、おばあさんが亡くなるのを待っているのでしょう。
質問4:2で回答したとおりです。貴方には大変不利です。何故、貴方が成年後見人にならなかったのですか? この点、あまりにも法律に無知すぎます。
寄与分という権利を初めて知りました!ありがとうございます。
読んでいて、段々怖くなってきました。
叔父が音信不通なわけも、何かあるのかな?と不安でした。
成年後見人を叔父に頼んだのは私なんです。
今入院している施設が、精神科が主体のケアセンターでして、入院するのに成年後見人が必要だったのです。
叔父に一つくらい息子らしい自覚を感じて欲しくて、勧めたんです。
本当に無知でした。
ご回答、大変参考になりました!ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
最初にお断りさせて頂きますが、このサイトは「参考情報・予備知識」を得る場所、程度とお考え下さい。
質問文だけから得られた情報で回答を行うこととなり、そのため実際の状況に合わない誤った回答となる危険性を含んでいます。
特にご質問の状況は不動産という大きな財産に関するものであり、痴呆という問題も含んでおりますので、弁護士さんに具体的に詳しく相談された上で行動されるようお願いします。
1.祖母・叔父・亡父の共有名義とのことですので、まず、亡父の持分について「相続登記」を行ってください。
死亡者名義のままでは一切の処分ができませんので、現在生存している者に相続登記を行うことが最初です。
その上で、「共有物分割協議」を行うこととなります。これは裁判所を介して審判や裁判として行うことが可能です。
2.意思の確認がとれませんので、そのままでは無理です。
祖母を「成年被後見人」とし、祖母に代わって法律行為を代理する「成年後見人」を選任してもらうこととなります。
たとえるならば、「未成年者」に代理して法律行為を行う「親権者」のようなものということです。
3.四条より低価格での譲渡については、「贈与」と見なされて贈与税の課税対象となることが考えられますので、事前確認が必要です。
4.叔父が「成年被後見人」ですか、それとも「成年後見人」ですか。
2でも記載しましたが、「成年被後見人」は「未成年者」と同じ(厳密には異なります)で「自分一人では法律行為ができない者」です。
法定代理人である「成年後見人」が代わりに法律行為を行います。
※注:基本的には、「成年被後見人」に代わって「成年後見人」が法律行為を行いますが、双方間で「利害が対立する場合」には、その行為については「特別代理人」を選任する必要が生じます。
たとえば、成年被後見人と成年後見人間の売買では、「不公平な取引」となる危険性があるため、成年被後見人の利益を保護するために、成年被後見人の代理人として特別代理人を選任し、その者と成年後見人とが取引を行うことになるということです。
おそらく「わかりにくい内容」だと思います。
ですので、弁護士さんに相談されて、「実名で具体的に説明を受ける」ことが一番だと考える次第です。
ご回答ありがとうございます。
「成年後見人」の書き間違いでした、すみません。
弁護士が必要だと思うのですが、相談に行く前にある程度の予備知識を教えて頂きたかったのです。
大変参考になりました。
ありがとうございます。
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