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3ヶ月の使用期間があります
コンピュータ関係の専門卒
中途の社員がとてつもなく仕事ができないのです。
IT関係でその人は2年間他のIT関係会社のプログラマーをしていた人物です
各種書類で確認しております

履歴。経歴書にはXXで仕事しててXXやってました。
※携わった仕事には大手のシステムとかね
面接でもXX言語は理解してます、使えますなんて答えたのに
実際に仕事を与えるとまったく出来ない。

入門編のプログラムを作るのに2時間
22才の新入社員が30分で完璧に作るのにそいつは2時間
しかも業務で使えるようなコーディングでなく明らかに初心者レベルにバグ有

追及すると確かに大手のシステムに携わったがやってた事は
仕様書の作成やバグを直したり、データー入力、補助

その会社でも使い物にならなくて仕様書の訂正や簡単な仕事を与えられてたようなんです

そんな奴に多少前職を考慮した給与を払っており
みんな相当怒っています

当人は必死にやります、辞めたくないと言うのですが
こっちからしたらとんでもない奴を取ってあと2ヶ月どうしようと困ってます

こう言うのは試用期間の解雇はできないのですか?

A 回答 (6件)

雇い始めから14日(暦日で。

試みの使用期間)を過ぎれば
試用期間でも通常の解雇手順になりますし
試用期間が過ぎて正式に採用しない場合でも解雇になります。
30日前の解雇通知が必要です。
試用期間であるから解雇できないわけではありませんが
判例で試用から本採用しない場合の正当な事由とされているのは

1.出勤率不良として、出勤率が90%に満たない場合や3回以上無断欠勤した場合
2.勤務態度や接客態度が悪く、上司から注意を受けても改善されなかった場合
3.協調性を欠く言動から、従業員としての不適格性がうかがえる場合
4.経歴詐称

雇い始めから14日以内に能力を調べて
職務遂行能力が無いとして解雇した方が簡単でしたが
それは過ぎているのですよね。
試用期間内にきちんと指導教育をしたという記録を基に
経歴書の内容にある能力が認められないということで
予告して解雇するしかないでしょう。
30日分の賃金を解雇予告手当として支払えば
即日でも解雇できますが。
その理由は正当な理由としての認知されるものでなければなりませんし、
労働基準監督署や訴訟にも耐える程度の記録は必要でしょう。
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解雇はできますが、採用から14日経過しているので、通常の解雇手続きが必要です。


他に選択肢があったのだろうに、採用してしまった責任と言うものです。
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「ちょっと早い決断ですが、あなたを正式に採用するつもりはありません。

どんなに頑張ってもらっても試用期間が終わればそこで打ち切ります。」と今のうちから言っておいたほうがいいでしょう。
人によっては明日から来なくなるかもしれません。欠勤すれば給料払わなくていいのでこちらの思う壺です。

それでも来るならあと2ヶ月は致し方ないと諦めるしか・・・。
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なんだか致命的な詐称があればいいんですが


単に本人の実力不足と言う感じですので期間中の解雇はできないです
あと2ヶ月我慢してから採用できない旨を伝えて解雇です。

中途採用でもハズレがありますので仕方がないです
一応できるなら新人と同じように鍛えていく方針もできそうですが。

大手のシステムに携わった。
下請け、孫請けレベルの企業じゃないですか?
採用は慎重に行わないといけないですね
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試用期間中はやめさせることはできないと思いますが、



試用期間終了前(1ヶ月前とします)に「仕事の出来を見たけど言っていたことと実績が違うから悪いけどうちでは雇えない」と言えますね

もしこれで試用期間を過ぎ、正社員になってしまうと余計に解雇しづらくなります。

もしやめさせるのであれば1ヶ月前に宣告というのが常識ですね

自分はそういったことはやったことありませんが一応参考にしてください

上司と相談するのもいいかもしれません
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試用期間は2週間を過ぎたら、簡単には解雇できないはずですが。

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