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試用期間の本採用拒否に関してです。
試用期間の本採用拒否に関してです。 会社は、労働者を解雇する場合には、原則として、30日以上前に予告をしなければなりません。 と法律であり、試用期間も同様だと思いますが30日以上とは、例えば4/1から本採用の契約となっている場合は、1ヶ月前の3/1に
予告されると考えるのですが私の認識は
あっていますか?

実は試用期間は3ヶ月なのですが、
事情があり半年と延長になり期限が4/1です。解雇となれば3/1までに話がないと
あまりにもおかしいなと思ったので質問いたしました。
今週中にマネージャーより、4月本採用に向けての説明をしたいと時間をくれと言われており不安です。教えてください。

A 回答 (3件)

「4月本採用に向けての説明をしたい」と言われたのですから、本採用の採用条件等のお話ではないのですか?どうして解雇に結びつくのか、あなたの文面では理解ができません。

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当方、社会保険労務士の資格を持つものです。


時間の関係で、ご質問に登場している「30日前予告」に限定して回答を書きます。

> 1ヶ月前の3/1に予告されると考えるのですが
> 私の認識はあっていますか?
半分正解。

①労働基準法では「試みの者」に対しては解雇予告手当なしで解雇ができる

②だが「試みの者」であっても、①が適用されるのは雇用から14日以内と限定されており、傾斜がどのような規定を定めても日数は延長できない。

③つまり、15日以上働いている「試用期間中の者」は、正社員などと同じ解雇の手順が必要。

④では、30日前に『解雇予告』は絶対なのか?
 それは違っており、「解雇予告手当」を支払えば、解雇予告をしなければならない日数を減らせる。
 
⑤これを別の書き方をすると「解雇予告手当の支給日数+何日前の解雇予告=30日」が成立していれば、解雇予告に関する条文に対して違法とはならない。
 例えば、
 ・3月31日(解雇日当日)に「あなたは今日で契約を切ります(解雇です)」と通告した時は、30日分以上の解雇手当手当をその日に支払えばよい。
 ・3月11日(解雇日の20日前)に「あなたは3月31日で契約を切ります(解雇です)」と通告した時は、10日分以上の解雇手当手当をその日に支払えばよい。
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これから本採用に向けての話し合いをするんでしょ


何を心配しているのか 分かりません
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