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間抜けな質問ですが、ドアミラーウィンカーに車両法的な(車検等)事項は
あるのでしょうか?

例えば、常時点灯やオレンジ色以外(赤除き)の規制、装備してあるのに
不点灯など・・・

ご存知の方ご回答頂けると助かります。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

後ろから、点灯しているのが見えないとダメだったはずです。



あと、フェンダーにウインカーがある場合、ドアミラーウインカーと同時点灯はダメ。というのがあったけど、今は良くなっていたかも知れません。

アバウトな回答でゴメンなさい。
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この回答へのお礼

早速の返答ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/11 20:50

保安基準第41条に従います。



コレの両側面に備える方向指示器が該当します。


色はオレンジ色のみです。(点灯時)


常時点灯は無しです。(車幅灯は車体からはみ出してはダメ、方向指示器はあり⇒なのでドアミラーに付けれる)


見通し範囲には斜め後方も含まれます。

また取り付け位置が自動車の前端から2.5メートル以内となっています。
ミラーがコレより後ろでしたらNGです。
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この回答へのお礼

常時点灯だと車幅灯になりますね・・・

ミラーは車幅にならないからはみ出し禁止・・・なるほど。

常時点灯不可もそうならば納得です。

お礼日時:2011/10/11 20:54

http://e-rebirth.net/products/reguration/41.htm
41条と41条の2を参照してください。

補助方向指示器になると思います。

オレンジ(橙色)以外は使用禁止です。

不点灯もダメだったと思います。常時点灯はOK
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この回答へのお礼

ドアミラーウィンカーはディーラーオプションでした。

デザイン上のモノとすれば不点灯OKですかね?

常時点灯はOKとの事ですが??

お礼日時:2011/10/11 21:17

>デザイン上のモノとすれば不点灯OKですかね?


検査官によってはダメな場合がありますので、絶対にOKではないと思います。
配線を外していても、有るモノは点灯させるという場合もあるそうな。

常時点灯は車幅灯兼用の場合でした。
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この回答へのお礼

ある物は点灯させる・・・なるほど有りそうですね。

お礼日時:2011/10/12 09:00

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