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役所関係の手続きについてです。

現在、無職で失業給付を受けていて、
国民健康保険の減免を受けています。また、国民年金を支払っている状態です。

10月中旬に関西から関東へ引っ越します。
11月中旬に入籍予定です。

引っ越しから入籍までに時間があること(14日を超えます)で混乱しています。


10月に引越したら、単身者として、
・転入手続き
・国民年金の住所変更
・国保の手続き
・ハローワークで失業給付の手続き

をすることになると思います。

が、「世帯主」と国民健康保険についてわからないので教えていただけたらと思います。


まず、転入手続きの際、世帯主は婚約者になるのでしょうか。
同じ場所に住んでいても入籍前であれば、親族ではないので、世帯主は私個人?同じ住所なのに世帯主が二人?になるのでしょうか。

また、国民健康保険もそれによって変わってくると思うのですが、
転入手続きで、世帯主を婚約者にした場合、入籍前であっても保険料は婚約者と一緒に請求されるのですか?
(つまり10月から私個人への請求はなくなる)

世帯主が婚約者であっても、入籍前なら、10月は私個人への請求、11月の入籍後から一緒に請求となりますか?

現在、減免を受けているので毎月の保険料がかなり安いです。(5000円程)
それが世帯主と一緒の請求になることで高くなるなら、個人で請求を受けたほうがいいのか?
そもそもそういった選択ができるのか?

など、たくさんの疑問が浮かんでいます。
ちなみに婚約者は自営業のため、国保です。
私は、外で働く予定で求職活動をしていますが、自営業を手伝うことも将来的には考えているので、このまま国保に加入したままの可能性も高いです。

わかりにくい質問で申し訳ないですが、
どうするのがベストですか?

事情があり、転入手続きと入籍が同時にできないので、そこはご理解ください。
(一緒にできればもっとも簡単なことは承知しております。。)

A 回答 (4件)

>要は、婚約者としての同居で、世帯を別世帯にできるのか、


ということがわかるだけで、いろいろ見えてくるのでそこがわかればよかったということでしたね。。

それも重要な要素ですが、国民健康保険の保険料でいえば減額の理由です。

>最初の質問でも書かせていただきましたが、婚約者は国保です。(自営業のため)
あと、減免理由は会社都合による退職によるものです。

国民健康保険の保険料の減額理由は多岐に渡って、その理由により世帯をどうするかによって損得が異なると言うことです。
減額される理由の中には前年の所得がある一定額以下と言うのがあります(所得が少ないので元々保険料は低いのですが、それがさらに減額されると言うことです)。
この場合は世帯の所得で判定されるので単独世帯であれば該当しても、他の人と同一世帯にした場合は世帯の中で収入の多い人がいればその人の所得に引っ張られて減額に該当しなくなります。
ですからこのような場合は世帯を同一にすると不利になります。
しかし非自発的退職が理由であればそのようなことはないので、世帯を同一にした方がいいと言うことです。
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この回答へのお礼

減額理由によって変わるということまで考えられていませんでした。
世帯を同一にした方がいいということですね、ありがとうございます。
その方向で考えていきます。

お礼日時:2011/10/20 10:06

国保の減免が会社都合失業によるならば、「所得を7割引として」所得割算定は変わりません。


尚減免の有効期限を示す為に転入先の市役所に離職票を提示しコピーしてもらう必要があります。
但し「所得が7割引」であり「所得割が7割引」では無いのでご注意を!
地域により所得に料率を掛ける地域(これは単純に所得割が7割引になります)と住民税に料率を掛ける地域(7割引になるとは限りません)があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
基本的に変わらないのですね、地域により料率が違うというだけで。
離職票は前住所のハローワークに提出しましたが、雇用保険受給者証の様なもので大丈夫ですよね。。

お礼日時:2011/10/20 10:04

>まず、転入手続きの際、世帯主は婚約者になるのでしょうか。



婚約者と同棲をするということですか?
そうであれば転入届を出すときに世帯をどうするかによります、婚約者と同居しても別世帯にするか同世帯として同居するかによります。

>同じ場所に住んでいても入籍前であれば、親族ではないので、世帯主は私個人?同じ住所なのに世帯主が二人?になるのでしょうか。

ですから同じ場所に住んでも世帯を一緒にするか別にするかは選択できます。

>また、国民健康保険もそれによって変わってくると思うのですが、
転入手続きで、世帯主を婚約者にした場合、入籍前であっても保険料は婚約者と一緒に請求されるのですか?
(つまり10月から私個人への請求はなくなる)

婚約者も国民健康保険なのでしょうか?
そうであれば世帯を一緒にすればそうなりますし、世帯を別にすれば保険料の請求は別になります。

>世帯主が婚約者であっても、入籍前なら、10月は私個人への請求、11月の入籍後から一緒に請求となりますか?

ですから保険料の請求は世帯をまとめて世帯主宛にくるので世帯をどうするかによります。

>現在、減免を受けているので毎月の保険料がかなり安いです。(5000円程)
それが世帯主と一緒の請求になることで高くなるなら、個人で請求を受けたほうがいいのか?

その減免の理由によります、減免の理由が会社都合に依る離職であれば世帯主と一緒になるかどうかは全く関係ありません、またそういう理由であれば減免は国の制度ですので全国共通です(それ以外に自治体ごとの減免もある)。

>そもそもそういった選択ができるのか?

ですから転入届を出すときに世帯をどうするかにより選択できます。

>どうするのがベストですか?

婚約者も国民健康保険なのですか?
質問者の方の減免理由は何ですか?

そのあたりがわからないと何とも言えませんが。

この回答への補足

丁寧に回答くださり、ありがとうございます。
頭が混乱しているので、質問が重複したり、わかりにくかったりして申し訳ございませんでした。

要は、婚約者としての同居で、世帯を別世帯にできるのか、
ということがわかるだけで、いろいろ見えてくるのでそこがわかればよかったということでしたね。。

最初の質問でも書かせていただきましたが、婚約者は国保です。(自営業のため)
あと、減免理由は会社都合による退職によるものです。

補足日時:2011/10/11 23:23
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>同じ場所に住んでいても入籍前であれば、親族ではないので、世帯主は私個人?同じ住所なのに世帯主が二人?になるのでしょうか。


別に親族同士でなくても、同じ世帯になれます。
その場合、世帯主は婚約者、貴方は「同居人」という扱いです。

>また、国民健康保険もそれによって変わってくると思うのですが、転入手続きで、世帯主を婚約者にした場合、入籍前であっても保険料は婚約者と一緒に請求されるのですか?
婚約者も国保ならそういうことになりますね。

>世帯主が婚約者であっても、入籍前なら、10月は私個人への請求、11月の入籍後から一緒に請求となりますか?
いいえ。
籍は関係ありません。
国保は世帯ごとに加入です。
ただ、入籍すれば、原則、世帯は同じにならないとおかしいです。

>現在、減免を受けているので毎月の保険料がかなり安いです。(5000円程)
それが世帯主と一緒の請求になることで高くなるなら、個人で請求を受けたほうがいいのか?
それはあるかもしれませんね。
世帯ごとにかかる平等割が増えても、世帯を分けて減免受けたほうが得なこともありえます。

>そもそもそういった選択ができるのか?
できます。
減免など保険料の計算方法は市町村によって異なるので、事前に転入先の国保の担当部署に確認されることをおすすめします。
そのためには、婚約者や貴方の去年の所得の額を確認しておく必要がありますね。
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この回答へのお礼

わかりやすく丁寧に回答いただきまして、ありがとうございます。

最終的に国保が少しでも安くなる選択をしたいので、それを考えていたら、
世帯を別にしたほうがいいのか、そもそも世帯は別にできるのか、と頭がぐるぐるしていました。

ただ、入籍すれば、原則として世帯は一緒になる、ということでしたら、
別世帯で転入手続きをしても、別世帯になっているのは入籍までの1ヶ月間、つまり国保の個別請求も1ヶ月分のみ(そのほうが安くても1ヶ月分のみ)ということですよね。

ということは、手続きの手間を考えれば、最初から世帯を一緒にした方がいいと考えられますね。

別世帯で安くなる可能性もあるということでしたら、せっかくの機会なので、一度調べてみようと思います。たった1ヶ月でも大きく違うのであれば、手間でも考えてみます。

ありがとうございました!

お礼日時:2011/10/11 23:31

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