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10年前に離婚し、その際、妻が娘3人を養育し、毎月10万円の養育費を支払うことが、家裁の調停で決定しました。
その後、毎月欠かさず指定期日には養育費の振り込みを行ってきています。
2年前に、縁があって、現在の妻と再婚。妻の連れ子と3人でささやかに生活をしています。
妻も養育費の支払いについては、理解をしており、苦しい生活の中でも支払いをしています。
しかし、このところの不況により、年々収入が減り、妻も働いて生活を支えてくれていますが、
どうにも限界がきています。
食べていくのもやっとの状況です。実家からも100万円の借り入れをし、職場の転勤に伴う引越しに対処したくらいです。当然、返済のめどはありません。
公務員であることから、当然副業はできませんし、収入を増やす目処は全くなく、今後の身の振りにも困っています。
養育費は収入の約30%近くを占めています。
この支払額を減額することくらいしか、今の生活費用を増やすことはできないと考えています。
約束事である養育費を一方的に減額することは可能なのでしょうか?

A 回答 (1件)

減額は可能ですが、「一方的に減額」は出来ません。

家庭裁判所で調停までしているのであれば、元妻さんとの協議もしくは再調停をしなければ減額は出来ません。
養育費の減額が認められるのは、「収入が減少」「養育親が再婚、あるいは養育子が養子縁組などをして別途養育されている」などが必要です。質問者さんの収入が減少したことは養育費減額の正当な理由になりますが再婚したことはあまり考慮されないでしょう。
いずれにせよ一方的に減額をすれば元妻さんは調停に基づいて差し押さえすらできるはずですので要注意です。
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