ショボ短歌会

こんにちは。是非よろしくお願いいたします。

今新築の家が完成間近です。
土地と家は別の会社で購入しています。
(土地は不動産を通しオーナーから購入)

今回のご相談は、家を建てる為に土地を掘り起こしたところ、沢の水が集中している土地であることがわかりました。(購入前には一切説明なし、問題ない土地とのことでした。)
掘ったら水があふれ出してきて・・・・その為排水するために大幅な金額がかかってしまっています。また、家周囲以外の周りの土地も常に水がたまっており、畑などをつくるには、ポンプを通し土地改良しないといけない状況です。このような状況であることをわからず購入しましたが、土地の売主に説明が無かったということで、土地改良の請求は可能でしょうか。(排水のパイプを通してなど)
(土地を見に何度か行きましたが草が多くわからなかったことと、沢の水が集中している水の通り道であることはわかりようがありませんでした。)


またネットで調べても情報が多すぎで逆に何処で調べていいかわからず・・、恐れ入りますがよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

土地の売買は一般の業者で無い方が売主での売買の場合は、契約書に瑕疵担保の保証期間を定めているかどうか?がすべてです。

売主の瑕疵担保が免責されていたり、期限を経過後は何の請求もできません。
また、瑕疵担保が請求可能な期間だとして、そのような「自然的な要因で発生する事象」と購入を目的とした「住宅を建てられるかどうか?またはそれにかかる費用が莫大で通常常識的な範囲を超えているか?」ということが非常に難しい問題ですから、この場でどうこう言える話ではありません。
土地を見て、質問者さんも建築業者もわからない状態だったのですから、今まで建築されていない土地ならば、売主も、仲介業者も知らなかったのは当然とも言えるでしょう。仲介業者も残念ながらそのようなことを調査する義務までは求められておりません。
請求できるのは、そこに売主が建物を建てて住んでいたことがあり、その当時も水では悩まされていた事実などを、近隣の方などが証言した場合・・・などは瑕疵担保の期間や免責によらず、事実の不告知で賠償を求めることは可能です。
ですが、本来このようなことを申し立てるのは、その事実が判明した時期(基礎の着工時?)であり、なぜ、完成時期まで何も申し立てしなかったのか?は問われます。基本的にその事実を売主や仲介人に確認させ、その時期に「どうするのか?」問うことであり、ほぼ自己で改善して建ててしまっている状態では、むずかしいと思いますよ。
まして庭の排水や畑などは、建物を建てる部分の敷地以外となりますので、更にむずかしい。
申し立てるのは自由ですから、まずは仲介業者へ連絡して確認させましょう。たぶん保証外ということになると思いますが、そこからそうするかは(訴訟など)質問者さんの判断です。
しかしポンプで抜かなければならないほどの水量ですと・・・・ほとほと困りますよね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

正直本当にお金がかかるので困っているのは確かですが、
今後は家での新しい生活に目を向け、前向きに進んで行こうと思っています。

こんなに丁寧なご回答をいただきありがとうございました。

皆さま本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/10/17 02:19

沢の水があつまるのは地形のせいであり、その土地の瑕疵ではありません。


常に水がたまっているのなら、購入時にもたまっているはずですから、確認してご購入したということ。
草があって確認しなかったのはご自身の判断の甘さとなります。
基本的には、家も建つ状況ですので宅地として瑕疵があるとされないと思いますよ。

これが、排水に莫大な費用がかかって家を建てることが困難。
水は通常は地表面に無く掘らないとわからない状況。(素人が判断できないような内容)
などとなれば、争う余地があるのでしょうが、
お話しの様子では家もたつし、見ようと思えば見えた水であるので、
争う余地はないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただき本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/10/17 02:20

自分の土地から金鉱脈を発見しても、白骨死体を発見しても、元の所有者に報告する義務はありませんし、まして発掘した金塊を元の地主に上げる必要はないのです。



ですから、元の地主の事は忘れて、いまの地主として責任と権利を行使しましょ。

余談ですが、もし、もう一度土地を買う事があったら、その時は「売りたし」という土地を買うのではなく、「売りたくない」という土地を買うとよいです。高く付きますけどね、、、。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただき本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/10/17 02:21

土地の取引は「現状有姿」です。


売主も掘り起こして地下水を確認するわけではありません。
地下水は使い道によっては「貴重な資産」です。瑕疵ではありません。
売主に水処理工事費を請求するなど、とんでもないいいがかりです。

家が完成間近で地下水で困っているのなら、敷地の水上側に井戸を掘り集水して
敷地の水下側に排水するしかないですね。排水ポンプが必要です。
または、敷地の水上側にシートパイルなどで止水壁を作ることです。地下水の流れが遮られて他の土地に流れるようになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただき本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/10/17 02:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!