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ドアポストにNHKから放送受信契約書が入っていました。そして置手紙もそえてあり「この住所でまだ届けを頂いていないので、この契約書に記入して郵送してください」と書いてありました。
これは記入しなければいけない契約書なのでしょうか? この契約書を見ると「テレビを設置したら受信料の支払いが必要です(放送法第64条」と書いてありました。
これは税金みたいに考えないといけないのでしょうか?
もしこの契約書を書かないでそのままにしておくと、どうなってしまうのでしょうか?
NHKに訴えられたりしますか?

A 回答 (7件)

>この住所でまだ・・・・この契約書に記入して郵送してください・・


貴方を名指しで無い限りでは単なるチラシでしかありませんし、この書類が果たしてNHKのものかを確認が取れません。

貴方の意思に反して仮に貴方ご自身に対して「契約の強要」がなされたとなれば、民法に於ける「契約の自由」に違反していることになり、不当で違法です。

確かに「放送法第64条」の存在は承知です、では支払わなければ何らかの罰則があるのでしょうか?
NHKが何らかの方法で視聴者から、契約もしていない者に対して料金を支払わない理由で法に沿った処置はできるでしょうか?

料金の徴収なり不払いの契約者に対する料金徴収の法的処置はあくまでも「契約者」に対してのみであり、契約不履行としての法的対抗です。

従って、民法に於ける「契約の自由」が有る限りにおいては、NHKと契約が無いからと言ってその「強要も出来なければ料金徴収も出来ません。

無視です!!
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この回答へのお礼

皆様回答いただきありがとう御座いました。
ネットを見れる環境になくお返事が遅くなり、そしてまとめてのお礼になることをお許し下さい。

この契約書は皆様が言われている通り、しばらくは様子見とさせていただきます^^;
もしかしたら、またやってくるかもしれませんが、またその時考えたいと思います。
冷静に考えてみると、契約書も書いていないのに、料金払ってくれって本当に不誠実な会社だなーと思いました。

お礼日時:2011/10/26 13:10

No.5です;



テレビを設置したらNHKに受信料金を支払へとの事ですが、しかし「契約を締結しなさい」とはなっていません。
これは先に述べましたが「契約の自由」が有るからで、これを無視して契約の締結を強要できません

但し、一旦契約を締結したならば双方の合意なのでその契約が有効である期間に於いては契約者はその利用料金の支払を拒むことは出来ません。

NHKが訴訟に持ち込んで請求訴訟にするのはこの契約者に対してです、つまり契約者を契約不履行の被告人としての受信料支払請求の小額訴訟です。
これは簡易裁判所ですから料金は僅か1万数千円、更には本人訴訟ですからNHKとしてはかなりの利益があります。

蛇足 :
NHKと契約を取り交わす意味は、「NHKが提供する番組のスポンサーになり、如何なる番組をも甘んじて受け入れます」と言う契約です。
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契約書にサインなんかしたら、大変な事になりますよ。



NHKって、人がいい方と弱者だけ受信料を
取っているんです。

要は払っている人より、払ってない方が多いんです。
払わなくても強制ではないので、だから罰則がないです。

ただ、商品と一緒で契約書にサインすると、
後に払わなければ、取り立てまがいに訪問されますよ。

無視するが一番です。

契約して1回でも払うと、執拗に訪問されますよ。

NHKの職員が来るのではなく、委託の者が現場回りしてます。
無視して、来ても、絶対に話しをせずに玄関を閉めて下さい。
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テレビが見れる状態では、受信契約の義務があります。



設置ではなく、受信可能状態と読み替えてください。

最近では、東京でも強制執行を申し立てされていますから、もし受信ができない場合は確認させるほうが後々のためにはいいでしょう。

集金人は、見ろといわれても部屋には入れませんから、受信設備なしで報告をします。
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契約してしまうと、料金の回収に深夜に訪ねてきたり、


仕事が休みで昼まで寝ていよう などと思っていても、起こされたり…

あんまりNHKにいい思い出はありません。

もしも、テレビは見てない!というのであれば、

(受信契約及び受信料)
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

と記載のあるように、
「テレビはありますが、DVDやYoutubeを見たりゲームをするために買ったので契約義務はありません。」
でいいでしょう。
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とてもデリケートな部分です。



放送法では『NHKを受信できる受信機器(テレビ)を設置したら受信料の支払いが必要(放送法第64条)』と、あたかもテレビを設置しただけで支払い義務が生じる内容ですが、実際にNHKが支払い督促や訴えを起こす場合の根拠は「契約書」になります。
※NHKを受信できない機器は対象外ですが、そんなテレビは売られていません。国民の「見ない権利」がないがしろにされています。
また、郵便物に記載されている「テレビを設置したら受信料の支払いが必要です(放送法第64条)」には「NHKを受信できる…」が書いていない時点で『虚偽の説明』に該当します。


つまり契約を結ばない限りは、NHKは「払ってください」とお願いはできますが、強硬な手段を取るには後ろ楯がない、ということになります。

しかしながら、契約を結ばないままでも支払いを継続すると、契約したものとみなされます。


ちなみに、私なら無視放置します。
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怪しいですね。



なぜか、こういった質問があると詐欺師ではないかと疑ってしまう人間心理。

ですので、一度NHKに問い合わせして確認してから契約書を記入してください。

そして、NHKが関係ない契約書の場合、警察に言ってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとう御座います。
そうですね! 詐欺とは全然思いもよらなかったです。
ただ、契約書を見ると本当にNHKから来ているものだと思います。
NHKに電話をするのが一番だとは思うのですが、電話をすると契約書にサインしてくれとか言われそうなので、そうなる前に皆様の意見を聞きたいなと思いました。
よろしくお願いします。

お礼日時:2011/10/23 19:51

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